「「ジャニーズのタレントは歩合制ではなく給料制だが、今後、事務所の収益が減り続けると、タレントへの給与補償が難しくなる。そのため、1年という期間を設けたものの、要は事務所が〝ピンハネ〟しないことを表明。とはいえ、所属タレントたちの収入も大幅減になりそうで、そのうち、事務所が〝持ち出し〟で給与を支払うことになるのでは」(テレビ局関係者) 」
「出来高払制をとる場合には、「労働時間に応じ一定額の賃金を保障」することを労働基準法では義務付けています。これは、労働者が就業したにもかかわらず、客不足や原料不足、あるいは機械の故障など労働者の責に帰すことができない理由によって仕事量が減少し、そのため賃金が著しく低下するのを防止するためのものです。
労働基準法では保障給の額についての規定はありませんが、休業手当について、平均賃金の6割以上の支払を要求していることからすれば、労働者が現実に就業している場合には、平均賃金の6割程度がひとつの目安と考えられます。
なお、保障給の内容については、就業規則や労働契約等で明らかにされる必要があります。
また、出来高払制の賃金でも、最低賃金法に基づいて都道府県ごとに定められた地域別最低賃金(産業別最低賃金が定められている場合は、産業別最低賃金)を下回ることはできません。」
労働基準法では保障給の額についての規定はありませんが、休業手当について、平均賃金の6割以上の支払を要求していることからすれば、労働者が現実に就業している場合には、平均賃金の6割程度がひとつの目安と考えられます。
なお、保障給の内容については、就業規則や労働契約等で明らかにされる必要があります。
また、出来高払制の賃金でも、最低賃金法に基づいて都道府県ごとに定められた地域別最低賃金(産業別最低賃金が定められている場合は、産業別最低賃金)を下回ることはできません。」
事務所が「ピンハネ」しないということは、歩合制を採用するという意味に解することが出来る。
これによれば、稼ぎが多いタレントは問題ないけれど、そうでないタレントについては問題が生じるわけで、週刊実話Webの記事はそのことを指摘している。
具体的には、歩合制による収入が平均賃金の6割に達しない、または最低賃金に達しないタレントに対しては、不足分を事務所が補填する必要があるということである。
もっとも、そのような手当てが必要になるのは、事務所が労働契約を結んでいるタレントについてである。
思い起こせば、この件における被害者は、”ジュニア”と呼ばれるタレント候補生なのだった。
ところが、通常の「セクハラ」では労働契約の存在が前提とされている(職場のセクシュアルハラスメント対策は あなたの義務です!! )のに対して、”ジュニア”は労働者ではなく、完全歩合制が適用されてきたようなのだ。
「当時からジャニーズJr.に契約書の類はなく、口約束のみ。給料は歩合制で、都内なら交通費は自腹。」
こういう風に見てくると、「デビューさせてやる」というのは、「労働契約を結んでやる」という風に、対価をちらつかせるセリフだったのかもしれない。
そうすると、やはり、この件は、労働問題としての側面があると思う。