公訴事実に争いのない刑事事件の場合、一昔前は、被告人に反省文を書いてもらい、情状に関する証拠として提出するのが一般的だったと思う。
ところが、いつのころからか、反省文を提出しようとすると、「被告人質問で聞いてもらえばいいので、反省文は要りません」という理由で証拠採用しない裁判官が増えてきた。個人的な感覚では、半数くらいの裁判官がそうである。
せっかく反省文を書いても、公判で提出出来ないとなると、依頼者はショックを受けるだろうから、私は、最近では反省文は用意しないようにしている。
だが、長い勾留生活の中で、自分と向き合うための手段として文章を書くことは、やはり有益だと思うので、裁判官の判断とは関係なく、「反省文」の意義は失われていないと思う。
ところが、いつのころからか、反省文を提出しようとすると、「被告人質問で聞いてもらえばいいので、反省文は要りません」という理由で証拠採用しない裁判官が増えてきた。個人的な感覚では、半数くらいの裁判官がそうである。
せっかく反省文を書いても、公判で提出出来ないとなると、依頼者はショックを受けるだろうから、私は、最近では反省文は用意しないようにしている。
だが、長い勾留生活の中で、自分と向き合うための手段として文章を書くことは、やはり有益だと思うので、裁判官の判断とは関係なく、「反省文」の意義は失われていないと思う。