[写真]芦田均・元衆議院議員、首相官邸ウェブサイトから。
【2014年4月17日(木)衆議院憲法審査会】
「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」(186衆法14号)が2014年4月8日(火)に提出され、4月10日(木)に趣旨説明され、きょうから質疑と答弁(発議者である各党議員)が始まりました。
ところで、「日本国憲法の改正手続に関する法律」(平成19年法律第51号) は、新聞で「国民投票法」と書かれるのはこれは何でですかね?私が療養のため政治取材から遠ざかった最後の通常国会で成立しているため、経緯は正直、分かりません。
いずれにしろ、各派共同提出で、有権者を18歳に引き下げることに伴う、公職選挙法や民法などに「検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」ことを定めた法案。
アメリカに押し付けられた憲法から、ようやく私たちの手による憲法を取り戻す、党派を越えた全国民のストーリーが続きます。
いかんせん、自民党が第2次野党期につくった日本国憲法草案はほんとうにひどい代物です。明らかに、タカ派色で政権を取り戻そうとした党利党略がみえみえ。ほとんどの条文で、第1項は良いのに、第2項ではじけすぎています。例えば、第9条第1項は、自衛のための戦争について「国の交戦権はこれを認めない」を削除するだけにとどまっています。 それでいて、第2項では「国防軍の創設」という訳の分からないアニメのような記述になっていきます。
第90回帝国議会の議事録から。
憲法9条の草案は次の通り。
Article IX. War, as a sovereign right of the nation, and the threat or use of force, is forever renounced as a means of settling disputes with other nations.
The maintenance of land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be authorized. The right of belligerency of the state will not be recognized.
これを受けて、政府が衆議院に提出した帝国憲法改正案は次の通り。
第九條 國の主權の發動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、他國との間の紛爭の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
陸海空軍その他の戰力は、これを保持してはならない。國の交戰權は、これを認めない。
まあ、妥当な翻訳でしょう。
そして、衆議院帝國憲法改正案委員小委員會(芦田均委員長)が審査して、本会議で修正可決。貴族院に送付した修正案は次の通り。
第九條 日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平和を誠實に希求し、國權の發動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使は、國際紛爭を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。國の交戰權は、これを認めない。
「前項の目的を達するため、」。すなわち、国際紛争を解決する手段としての陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないのだから、自衛のための陸海空軍(現在の自衛隊)は保持できる。
これが芦田修正。
歴史的英雄ともいえる芦田均さん。この後、内閣総理大臣にもなりましたが、昭電疑獄に巻き込まれて、内閣総辞職後に東京地検特捜部に逮捕されました。裁判は無罪。が、総理返り咲きはなりませんでした。
語弊はありますが、芦田修正は、正道ではなく、邪道です。
悲運の英雄である名衆議院議員、芦田均さんの無念も抱きしめて、私たちの日本国民による日本国憲法改正の正道を前に進んでいきましょう。
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