政府は2014年5月30日(金)の閣議で、「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」など9本の公布を決定。日本国憲法第7条天皇の国事行為に基づき、天皇陛下が公布され、官報2014年5月30日付号外119号に載りました。
公布された法律は、
「地方自治法の一部を改正する法律(四二)」
「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(四三)」
「金融商品取引法等の一部を改正する法律(四四)」
「保険業法等の一部を改正する法律(四五)」
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(四六)」
「児童福祉法の一部を改正する法律(四七)」
「健康・医療戦略推進法(四八)」
「独立行政法人日本医療研究開発機構法(四九)」
「難病の患者に対する医療等に関する法律(五〇)」
の9本で、難病患者医療法で平成26年の法律番号は50号となりました。
比較的ハイペースですが、岡田3兄弟(岡田克也・与党幹事長、安住淳・国会対策委員長、玄葉光一郎・政策調査会長)が指揮した第177通常国会(2011年震災国会)の100本公布には遠く及ばない見通し。
山の日法(平成26年法律43号)の全文は次の通り。
「国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。第二条海の日の項の次に次のように加える。山の日八月十一日山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。附則この法律は、平成二十八年一月一日から施行する。」
このようにシンプルな内容。
ちなみに、陛下が公布されるのは、本則と附則であり、附帯決議は対象外。
難病医療法(平成26年法律50号)には、「附則第二条 政府は、この法律の施行後五年以内を目途として、」とする、政府提出時の「5年」を「5年以内」とする、野党・民主党の中根康浩衆議院議員による「中根修正」が盛り込まれて、天皇陛下が公布されました。
第186通常国会では、このほか、平成25年度補正予算(第1号)、平成26年度予算、平成23年度予備費使用調書、国会同意人事、条約の承認などが議決されています。
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