【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

会社法改正案に「強制買取された少数株主への代金受渡無し」と小川敏夫さん 修正し衆回付か 参・法務委

2014年05月31日 13時32分52秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

 「会社法改正案」(185閣法22・23号)が参議院法務委員会での最初の法案審査(2014年5月13日)で、民主党の小川敏夫筆頭理事(元法相)の指摘で、法案上の欠陥が見つかり、審議がストップしていたことが分かりました。

 自民党は法務省民事局と修正案の提出を協議しており、与党修正案が提出され、可決のうえ、衆議院に回付(かいふ)される見通し。ただ、修正が整わなければ今国会(6月22日まで)で審議未了廃案になるか、政府原案を強行採決するよう自民党が荒木清寛委員長(公明党)に要請する可能性もあります。

 弱い立場の人を守る民主党は、現在審議中の「少年院・少年鑑別所法」(186閣法38~40号)は採決・可決し、成立させますが、その後の「入国管理・難民認定法改正案」(186閣法55号=29日木曜日に衆議院通過)の審議に応じないかまえ。

 ただし、閣法ではなく、衆法の「児童ポルノ処罰法案」(来週に提出される見通し)の審議には応じる構え。

【2014年5月13日(火)参議院法務委員会】

 会社法改正案について、民主党の小川敏夫筆頭理事(元法相)が民主党政権時代に、法制審議会に要請した要綱にもとづく法案だとして、要綱と法案の違いをただしました。

 深山卓也法務省民事局長は「幾つか、細かい点も含めれば違う点がございます」と答弁しました。

 小川さんは今回の法案のうち、「株式等売渡し請求」に言及。「この対象は全ての会社、大会社も個人会社も含めて全ての株式会社が対象ですが、9割の株を持っているとそのほかの1割未満の株を買い取ることができる、その請求された方はもう売り渡さざるを得ないという規定」があると指摘します。

 法務省民事局長は「キャッシュアウト条項」と答弁して、小川さんから「日本語で言いなさい、日本語で」と叱られました。

 小川さんは、「1割未満の株主が9割以上の株主に強制的に買い取られた場合の代金の受け渡し日はいつか」と質問。民事局長は「普通は取得日に払われる、払わなければ払う義務が生じている状態になる」と答弁しました。

 小川さんは「物を買うときは普通はお金を払って買うんですよ、同時履行なんですよ」と強調したうえで、「これ(1割未満株主が)お金ももらわないのに取得日という法律で指定された日に権利は行っちゃうわけですね」「この代金をいつまでに支払う、あるいはその代金を必ず支払わなくてはならないと担保される規定はこの法律の中にありますか」と質問。

 民事局長は「売買契約が成立した状態になるわけですから、代金を払わなければ解除されるというのはごく一般的な話で、解釈上当然そうなるということでございます」と述べ、改正法案に強制的に株を買い取られてしまった1割未満株主が代金をもらえなかった場合の規定はないことを事実上認めました。

 具体的にトラブルになった場合を小川さんが問いただすと、民事局長は「売買契約が成立した状態が法律上当然に生じます。それで、目的物の引渡しは取得日になります。ですから、代金請求権はもちろん生じているわけです。ですから、先ほど申し上げたように、通常は取得日あるいはその直後に払うでしょうが、払わなければもちろん訴訟でそれが行使されるということになります」と答弁。

 小川さんは「大臣、これ大変な欠陥法案ですよ。だって、買い取る人はただの、大株主かもしれないけど、一私人ですよね。強制的に買い取っちゃう、その日にちが来たらもう強制的に権利は移転しちゃうと。だけど、まだ金は払っていないんですよ。今の局長の答弁聞いたんですか。いや、払うことになっていますから払われるでしょうって。では、その払う人が仮に倒産しちゃったり金持って逃げちゃったらどうなるんですか。法律というのは、民法なら同時履行というのがあって、自分の権利を失うときには、必ずその反対給付は同時じゃなくちゃ渡さなくていいという権利があるんですよ。だけどこれ、権利は法律的に強制的に行っちゃって、代金は買った人が払うことになっているから払うでしょうなんという、そんなので法律としていいんですか、これ、大臣」と語りました。

 谷垣法相は「これは、確かに小川委員がおっしゃいますように、民法の場合には同時履行の抗弁権が一般的には認められている。ただ、契約等々によって同時履行ではない場合もいろいろございますし、その設計の仕方はいろいろだと思います」と答弁しました。

 しかし、小川元法相は今までの株式交換などと違い、「1割未満株主」は訴訟を起こす余力がない人もいるとして、これ以上の法案審議を認めず、与党(法務省民事局)による修正案提出を求めています。

[参議院ウェブサイトの30日以内の会議録から引用はじめ=6月13日以降は国会図書館ウェブサイトへ移管]

第186回国会 法務委員会 第14号

平成二十六年五月十三日(火曜日)

(略)
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫です。
 今回の会社法改正とアベノミクスの点について、一つだけ質問させていただきます。
 今回のこの会社法改正は、平成二十二年二月二十四日、当時の民主党の千葉法務大臣が、企業の信頼を確立するために企業統治の在り方や親子会社に関する規律等を見直す必要があるということで、検討するようにということを法制審に諮問しました。そして、いろいろ議論を経て、中間試案等も経て、平成二十四年八月一日の法制審で要綱がまとまったということでございます。
 そうしたまとまった要綱を踏まえて今回法案化されたということであると思うので、そうしますと、平成二十四年八月に要綱まとまったけど、二十四年の暮れに政権が替わったわけでございますが、しかし、この会社法改正の流れはそうした経過を経て今回の法案提出になったと思います。
 そうすると、何か安倍総理が、アベノミクスということで、自分のイニシアチブでどんどん進めているかのようなことを言っているのは少し言い過ぎではないかというふうに思うんですが、大臣、どうでしょうか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 先ほど石井委員にお答えしたことと重なってしまうと思いますが、民主党政権でこういう諮問が行われたことは、千葉大臣がされたことは事実でございますし、また民主党政権の間に法制審議会で検討が進んだということもおっしゃるとおりだと思います。そして、その背景には、外国人投資家等々から日本企業の、何というんですか、ガバナンスが必ずしも十分でない、そのことが、効率性も悪いし、結局収益力も劣ることではないかという疑惑といいますか不信感みたいなものが従来あったと。それを何とか克服しようという、民主党政権もそのような発想であったろうと思います。もう一回私どもが与党に戻りましても、その発想は全く踏襲しているということでございます。
 それで、アベノミクス、日本再興戦略の中にも、今まで議論されたものをその流れに、何というんでしょうか、沿ってといいますか、何かここら辺の表現はデリケートでございますが、アベノミクスの目指す方向とも一致しているということで、昨年閣議決定された日本再興戦略の中に位置付けられていると、こういうことであろうと思います。
○小川敏夫君 例えば、二十四年八月にこの要綱がまとまったと。そのまとまった要綱と今回この会社法として出ている法案の中で、要綱案と違う部分はあるんですか。実質的に異なる部分なんというのはあるんでしょうか。
○政府参考人(深山卓也君) 幾つか、細かい点も含めれば違う点がございます。
 要綱案の中で法制度化することが予定されていたもののうち法律に盛り込まれていない一番重要な違いというのは、金融商品取引法違反の株式取得があった場合に、そのような取得をした株主の株主権の行使を差し止める制度を入れるべきだという、要綱のこれ最後の方にあるんですけれども、そういう提案がございましたが、これはいろいろ政府部内で制度的な検討をした過程で、今回の会社法の改正案の中には条文として盛り込むのはいろいろ理論上の問題等もあるということで盛り込まれておりません。それが一番大きな違いですが。
 もう一つは、先ほど来話が出ています、社外取締役の選任を義務付けてはおりませんけれども、事業年度末に社外取締役を導入していない会社の取締役は、定時株主総会で、社外取締役を選任することが相当でない理由を総会で口頭で取締役が説明しなくちゃいけないという義務、これが現行法の法案に入っていますが、これは要綱ではそこまでは書いていなくて、むしろ、法務省令事項ではありますけれども、業務報告の中でその旨を開示するというふうになっていたものを更に格上げといいますか、取締役の株主総会における義務に格上げした形で法制度化されているという点が違うと思います。
○小川敏夫君 今の局長の答弁の最初の方は、外したんだから、別に安倍さんが新たなものを付け加えたんじゃないから何の意味もないわけで、それから、社外取締役の努力化ということではほぼ同じじゃないですか。答弁は要りません。
 次に、時間がないので具体的なことに行きます。
 株式等売渡し請求というのが入っております。この対象は全ての会社、大会社も個人会社も含めて全ての株式会社が対象ですが、九割の株を持っているとそのほかの一割未満の株を買い取ることができる、その請求された方はもう売り渡さざるを得ないという、そういう規定になっていますよね。これは、株主としては自分は少ないけど持っていたいという人間の意思まで無視して、九割を持っている株主が買い取ると請求すればそれで買い取られちゃうというこの仕組みは、私は法制度の在り方として余りにも行き過ぎじゃないかと思うんですが、これはどうでしょうか、こういう規定があるということは。
○国務大臣(谷垣禎一君) いわゆるキャッシュアウトということでございますが、これは実務上、上場会社等において次のような、今から申し上げるような幾つかのメリットがあるということで行われてきたわけです。
 まずその一つは、長期的視野に立った柔軟な経営を行う必要がある、それから株主総会に関する手続の省略による意思決定の迅速化を図る必要がある、それから有価証券報告書の提出義務等の法規制を遵守するためのコストや株主管理コストの削減、こういったことを目的として行われるわけでございますが、今委員がおっしゃったのは、少数株主の利害が十分に保護されているかどうかという問題意識ではないかと思います。それで、それについては、少数株主の保護をする手だてがこの今回の改正法の中でも講じられておりますので、私どもはその点は手当てができているというふうに考えております。
○小川敏夫君 まず具体的に聞きますが、九〇%の株式を持っているとという要件があります。この九〇%を持っている株主というのは単独の株主のことをいうんですか、それとも九〇%以上の株主が集まればいいという、こういうことなんでしょうか、どちらでしょうか。
○政府参考人(深山卓也君) 必ずしも一人でなくても、何人かが集まって九〇%を超えて、その何人かが一致した意思で売渡し請求をするということがあれば、それで可能でございます。
○小川敏夫君 この買取り請求をするという場合に、九割以上持っていると、残りを全部まとめて買わなくちゃいけないんですか。それとも、そうじゃなくて、こいつの分は買うけどこいつの分は買わなくていいやという選択的な行使はできるんですか。
○政府参考人(深山卓也君) 買い取る人の子会社というような実質同一と見られる人を除いては、選択的に個性に注目してこの人のを買うとかこの人のは買わないということができるわけじゃなくて、子会社は別ですよ、自分の子会社が持っているのは自分が持っているのと同じですから、子会社が持っている部分以外のものは全て、個性に関係なく全部買い取るという制度です。
○小川敏夫君 それは条文に書いてありますか、選択的に行使できないと。買い取るならその全部を買わなくてはいけないということは条文に書いてありますか。何条ですか。
○政府参考人(深山卓也君) 条文上も全部買い取るということになっております。百七十九条の一項の大分長い条文ですけれども、全員に対しその有する株式の全部を売り渡すことを請求することができるというふうになっております。
○小川敏夫君 それから、買った以上は当然代金は払わなくちゃいけないわけで、代金はいつ支払うんですか。
○政府参考人(深山卓也君) 取得日というのがこれ請求すると必ず決まりますので、取得日以降は支払う義務が生ずるということで、普通は取得日に払われる、払わなければ払う義務が生じている状態になるということでございます。
○小川敏夫君 買い取るんだから代金を払うのは当たり前ですよ。物を買うときは普通はお金を払って買うんですよ、同時履行なんですよ。
 私が聞いているのは、これお金ももらわないのに取得日という法律で指定された日に権利は行っちゃうわけですね。代金の支払に関する規定は次号なんですか。この代金をいつまでに支払う、あるいはその代金を必ず支払わなくてはならないと担保される規定はこの法律の中にありますか。
○政府参考人(深山卓也君) 売買契約が成立した状態が法律上当然に生じます。それで、目的物の引渡しは取得日になります。ですから、代金請求権はもちろん生じているわけです。ですから、先ほど申し上げたように、通常は取得日あるいはその直後に払うでしょうが、払わなければもちろん訴訟でそれが行使されるということになります。
○小川敏夫君 大臣、これ大変な欠陥法案ですよ。だって、買い取る人はただの、大株主かもしれないけど、一私人ですよね。強制的に買い取っちゃう、その日にちが来たらもう強制的に権利は移転しちゃうと。だけど、まだ金は払っていないんですよ。今の局長の答弁聞いたんですか。いや、払うことになっていますから払われるでしょうって。では、その払う人が仮に倒産しちゃったり金持って逃げちゃったらどうなるんですか。
 法律というのは、民法なら同時履行というのがあって、自分の権利を失うときには、必ずその反対給付は同時じゃなくちゃ渡さなくていいという権利があるんですよ。だけどこれ、権利は法律的に強制的に行っちゃって、代金は買った人が払うことになっているから払うでしょうなんという、そんなので法律としていいんですか、これ、大臣。
 今、局長の答弁聞きましたよね。取得日に株がもう強制的に行っちゃうんですよ、権利は移転しちゃうんですよ。代金は払うことになっているから払われるでしょうなんという、そういう規定で株を買い取られちゃった人のこの立場は守られるんでしょうか。私はこれ欠陥だと思いますよ。
○国務大臣(谷垣禎一君) これは、確かに小川委員がおっしゃいますように、民法の場合には同時履行の抗弁権が一般的には認められている。ただ、契約等々によって同時履行ではない場合もいろいろございますし、その設計の仕方はいろいろだと思います。
○小川敏夫君 これ、契約じゃないんですよ。売りたくなくたって強制的に移転しちゃうんですよ。
 じゃ、一つの例を想定しましょう。ある会社の経営者が、自分の株を九〇%持っている、MアンドAしたいと。幸いに買ってくれる人がいた。十億円なら買ってくれると。ただし条件がありますよ、九〇%じゃ買わない、一〇〇%にしてこいと。その人は、しかし十億円の借金を負っていると。じゃ、買取り請求して、はい、買取り請求したよと。で、株が来ちゃうわけですよ。当然、一〇〇%の株は法的に買い取っちゃうんだから、一〇〇%の権利を取得しちゃうわけですよ。で、MアンドAです、はい、売りました、十億円入りました。でも、十億円はこっちの借金で返しちゃいました、あとはすかんぴんですと。そうしたら、強制的に株を取られちゃった人、お金もらえないんじゃないですか。これをどうやって、そういうことがないような手当てをしてあるんですか。
○政府参考人(深山卓也君) 先ほど申し上げたとおり、これは確かに当然に売買契約が成立した状態になりますので、代金を払わなければ解除はされるということになります。
○小川敏夫君 だって、法律上取得日が決まっていて、そこでもう権利は移転しちゃうんですよ。じゃ、後で代金を払わなかったら契約解除、そんな規定どこにあるんですか。代金を払わないけど、それじゃ、買った人間がよそへ売っちゃったらどうなるんですか。
○政府参考人(深山卓也君) 売買契約が成立した状態になるわけですから、代金を払わなければ解除されるというのはごく一般的な話で、解釈上当然そうなるということでございます。
○小川敏夫君 法律は取得日に移転すると書いてありますよね。じゃ、売買契約の解除の手続を取れということですか。しかし、その手続を取る前にその買い取った人間がよそへ売っちゃったらどうなるんですか。どういう法律関係になるんですか。
○政府参考人(深山卓也君) これ、株式の売買契約がされて、代金が支払われずに解除された、しかし解除される前にその株式が移転したというときの、一般的な、ごく普通の株の売買の場合と同じことになります。したがって、名義書換がされているかどうかとかいろんな事情によっていろいろ変わるということでございます。
○小川敏夫君 答弁になっていないよ。一般の売買はそれぞれが任意でやるんだからね。だから、金を払わなきゃ株を渡さなきゃいいんだから、自分で守る手だてがあるわけですよ。これは自分で守る手だてがないから聞いているんですよ。買い主が買取り請求すると。言葉では売渡し請求になっていますけど、売渡し請求をすると。日にちが来たら、取得日が定まったら、定まったその日に権利は移転しちゃうよと書いてあるわけですから。自分が前もって代金を引換えじゃなきゃ嫌だとか、先に払ってくれなくちゃ嫌だということにはなっていないんですよ。金もらっていなくたって、あるいは金をいつ払うかということを決めなくたって、株の権利は行っちゃうんですよ。これ欠陥法案ですよね。
 それからまた、価格が折り合わない、つまり一方的に価格を言ってくるわけですよ。しかし、冗談じゃないよと、強制的に取り上げられちゃう方は、そんな価格じゃ嫌だといった場合に、価格については裁判所に対して適正な価格を決めてくれという申立ての規定はあると。しかし、そういう申立てをしても取得日は変わらないんでしょう。つまり、そういう申立てはして、じゃ後で事後的に裁判所で価格を決めなさいというだけであって、取得日、すなわち株が移転しちゃうということは変わらない。価格の査定の申立てをすることによってもこの権利が移転してしまうということは変わらないわけですね。
○政府参考人(深山卓也君) それはそのとおりでございます。
 ただ、権利が移転した時点で株の代金を払う資力が全くないということが分かっている場合には、それは会社の承認が必要ですので、会社の方がそういうものは承認をしないということになって、買取りできないと思います。
○小川敏夫君 会社のことは、承認しないといったって、九割の株主ですよ。社長は、あなた、自分かもしれないし、あるいはその九割の株主が選んだ人間じゃないですか。何をそんな法律にないようなことを勝手に言って、都合のいいことを言っているんですか。
 すなわち、私が言いたいのは、じゃ、えらい安い価格の売渡し請求があったと。じゃ、裁判所に異議を申し立てますよ、こんな価格じゃ嫌ですよと言っていたって、その価格が決まるまでは何か月も掛かるわけだ。しかし、権利は二十日間で行っちゃうんでしょう。しかし、延々と裁判をやっておる間はお金は全然来ない、金額は不満だと。その間に、さっき言ったように、買い取った方がとんずらしちゃったら取られっ放しじゃないですか。強制的に株を買い取られちゃう方の手当てが全くされていないのと同じですよ。
 もう欠陥を指摘しましたから、次にほかのこと聞きますが、例えば、大臣、これ強制的に買われちゃうと。先ほどは、会社の都合のことばかりあって、こういうことだからということを述べました。買われる方の立場も考えてください。大会社もあるけれども、小さい、自分のお父さん、おじいさんがつくった会社の株を持っているというような個人会社もあるし、それぞれの思い入れがあると。買われる方の立場の人の都合を全く考えないで、ただ単に九割の株を持っている大株主の都合だけで全部強制的に買い取らせちゃうと、それが何かさっき大臣が説明したようなことでいいんだという見方は余りにも一方的じゃないですか。
 例えば、具体的なことを聞きます。株は、証券市場で売る場合と相対で売る場合とでは税制が違う場合があると。今は同じかもしれないけれども、過去は証券市場で売れば一〇%の源泉税だった、しかし外で売れば二〇%だったと。あるいは、バブルの頃は、売った株の一%を納めればもう源泉分離で、あとは納税義務が発生しないと、上場株式の売買には。しかし、市場外で売ればこれは普通の、そんな優遇税制の適用を受けないというようなことがあったと。
 つまり、株主の方はやはり売り方によってもかなり利害があるんですよ。そういうことは全く無視して、一律にただ九割以上持っている株主が、はい、おまえ、売り渡せと言ったら、もうこれは売り渡さなくちゃならないということになってしまうというのは、これは余りにもひどい規定だと思うんだけれども、そうした株式を失ってしまう方の立場の都合ということは考えていらっしゃらないんでしょうか。
○政府参考人(深山卓也君) この株式等の売渡し請求制度はそもそもが、最初に大臣が御答弁申し上げたとおり、キャッシュアウトのための制度です。現在、キャッシュアウトは……
○小川敏夫君 日本語で言いなさい、日本語で。日本語で言わないと、キャッシュアウトなんて訳分からないよ。
○政府参考人(深山卓也君) 金銭による全株の買取りの制度です。このことは現在もできます。それは、金銭を対価とする株式交換をすれば同じことができますし、全部取得条項付種類株式を用いてもできるというのは御案内のとおりです。
 この組織再編の一つとしての金銭を対価とする株式交換、これ自体は現在も何ら怪しまれることなく行われていること、それと全く同じことを今回やろうということですので、その場合でも、もちろん少数株主は自分の意に反して株を換価されてしまう、お金に換えられてしまうわけです、株式交換の過程で。しかし、これは組織再編の一つの類型として、原則として特別決議が必要ですけれども、それでできるということになっていて、もう既に実務にも定着している状況でございます。
 それと、もう一つ、済みません、最初に私が答弁したので一つ間違えました。取得のときの九割の要件というのは複数でいいのかというお話で、私、複数でいいと申し上げましたけれども、これは間違いでして、自分と自分の子会社が合わせてもいいけれども、それ以外の、自分以外の、全然関係ない第三者が複数で九割の場合は駄目でしたので、申し訳ありません、訂正させていただきます。
○小川敏夫君 大事なことをそんな訂正されちゃ困るよね、だけど。昨日の説明でも、合わせればいいと聞いたけどね。そんなにあなた、それがころころころころ解釈が変わるなんというのは、十分な検討をしていないということじゃないですか。
 今日は、非常にまだこの点で全然納得していないからもっと議論を深めなくちゃいけないけど、法制局長官にお越しいただきました。憲法では財産権というものが保障されているわけでして、法制局長官、じゃ、一つ一ついきましょう。
 個人が持っている株式、これは憲法で保障されている財産権の範囲に入るんでしょうか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 入ると考えます。
○小川敏夫君 当然入りますよね。
 そうすると、財産権は憲法上保障されているわけです。自分自身はそれを売りたくもないのに法律が強制的にそれを売却させてしまうということ、これは憲法の財産権の保障の趣旨に反するんじゃないでしょうか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 財産権も、憲法上、合理的な理由があれば制限することは可能であると考えます。
○小川敏夫君 その合理的な理由というのは具体的にはどういうことですか。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 先ほど来、法務省当局から御答弁申し上げておりますように、株式等売渡し請求や全部取得条項付種類株式の取得は、いずれも株主としての地位を失わせるものであるという意味において財産権を侵すものではございますが、株主の財産権の保障という観点からは、先ほど来御答弁が行われておりますように、次のような措置が定められておりまして、憲法上の問題はないものと考えてございます。
 まず第一番目に、対象会社の承認を要することや株主総会の特別決議を通じた対価の適正さに対するチェック、これは先ほど来御答弁がありましたけれども、本法律案第百七十九の三の第一、会社法の第三百九条第二項第三号、このようなものがございます。それから、法令違反の場合などにおける差止め請求ができるということになってございます。これは、本法律案第百七十九の七、第百七十一条の三に該当の規定がございます。それから三番目でございますが、株主による裁判所への売買価格の決定の申立てができるということになってございまして、これは、本法律案第百七十九の八、会社法第百七十二条に該当の規定があると承知しております。
○小川敏夫君 私は憲法上の観点から聞いているので、もっと端的に聞きましょう。
 会社というのは営利を目的とする会社ですよ。一私人ですよ。株主もその私人ですよ。いいですか。しかし、憲法上の問題ですよ。さっき長官は合理的な理由と言いましたけど、憲法には合理的理由なんて書いていないですよ。公共の福祉とかいうふうに書いてあるわけで、つまり、財産権というものは保障されていると、それを制限できるのは公共の福祉の事由がある場合だけですよ。
 そこで、長官、お尋ねしますよ。営利を目的とする会社の都合のために人の財産を取り上げる、これは公共の福祉と言えるんですか。大事なことだよ、これは。
○政府特別補佐人(小松一郎君) キャッシュアウトという言葉は英語で、より適切な日本語があるようでございます。私、門外漢で正確な言葉は存じておりませんが、いわゆるキャッシュアウトは、対象会社における長期的視野に立った柔軟な経営の実現と、株式総会に関する手続の省略による意思決定の迅速化の点で対象会社の企業価値を向上させるメリットがあるということを所管官庁より説明を受けておりまして、当局としてもその内容に合理性があると判断したものでございます。
○小川敏夫君 何を言っているんだ。全然関係ないことを言っているじゃないか。
 私が聞いているのは、憲法の問題を聞いているんですよ。憲法の公共の福祉、公共の福祉がある場合には財産権を制限できる、基本的人権の一つの財産権を制限できると。私はその公共の福祉について聞いているんですよ。利益を目的とする一私人の株式会社の都合のために個人の財産権を強制的に取り上げるということは、これは憲法に規定する公共の福祉に入るのか。一私人の利益を実現することが憲法で言う公共の福祉の範囲に含まれるかどうかを聞いているんですよ。キャッシュアウトがどうのこうのなんて話じゃないでしょう。時間を無駄にしないでくださいよ。
 入るか入らないか、どちらかです。
○政府特別補佐人(小松一郎君) 企業のいろいろな活動がこのような制度により容易になるということは全体として国民経済の発展に資すると、そういう観点で公共の福祉に入るものであるというふうに考える次第でございます。
○小川敏夫君 いやいや、驚きました。
 例えば、道路を造るから、土地の所有者に売りたくない土地でも強制収用ということができますよ。道路を造るという公の目的のために個人の財産権は制限される。それでも土地収用委員会という手続があって、それが本当に正しいのかどうか、公益性があるのかどうか十分に判断して、そして、それに対して不服の申立てもできるという手続的な救済方法もある。それが公共の福祉の名による基本的人権の制限のものですよ。
 何ですか、この規定は。まず、利益を目的とする、企業の利益、そのやりやすいようなためにということが公共の福祉に入る。一私人の利益ですよ。
 それから、先ほどこの法律の欠陥として取り上げさせていただいた不服申立ての方法が、非常に違法な場合とか、制限されている。値段が不服だからといって異議を申し立て、裁判所に決定の申立てをしたって、権利はもう先に先行して取られちゃう。代金ももらっていないのに権利は取られちゃう。しかも、買った人間がとんずらする、パンクしちゃえば取りっぱぐれになっちゃうかもしれないという、手続的な保障も全くいいかげん。こんな憲法にも抵触するような、そして実質的にも株を買い取られてしまう人の意思を無視して、あるいは実際にこのリスクにさらすような、こんな規定は欠陥法律以外の何物でもないですよ。
 私の質問時間は来ましたけれども、どうですか、最後に、私のこのやり取り聞いていて、大臣、何か感想はございませんか。
○国務大臣(谷垣禎一君) 私、法制局長官のおられる前で憲法解釈を云々するほど学はございませんが、これは、企業ですね、企業にはたくさんの株主がおりまして、要するに共有しているわけですね。そして、その企業統治がうまくいくように、それぞれの所有者というのは、個々の株主というものの権利が制限される場合も企業統治の中にはあるのではないかと思います。それが、今おっしゃっていることはまさにその合理性を超えているかどうかということをお問いかけになっているんだと思いますが。
 私は、この企業の活動の中で、そのときの経済状態に敏速に適応していくためには、既に先ほど民事局長が御答弁申し上げたように、いわゆるキャッシュアウト、私も舌をかむような言葉でございますが、既に広く行われていることである。それは経済界あるいは企業界においても特段の疑問なく行われていることではないかというふうに考えておりまして、小川委員の問題提起でございますが、私は必ずしも当たらないのではないかというふうに考えております。
○小川敏夫君 既に行われているというのも、大臣、認識が違いますよ。全部取得条項付種類株式とかあるいは株式の併合というのは、キャッシュアウトをするためにできた法律じゃないんですよ。また全然別の目的のためにできた法律。だけど、それを言わば流用してこういうことが行われているんですよ。しかも、それによって買い取られてしまった一部の少数株主が不利益を被っているけど、そんな、当然のことのごとく行われていることを追認したという認識じゃないですよ、大臣、これは。
 時間が来ましたので、今日のところはこれで終わります。

(後略)

[引用終わり] 


◎「宅地建物取引主任者」から「宅建取引士」へ!議員立法が衆国土交通委で全会一致可決、今国会成立へ

2014年05月31日 11時51分59秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

[画像]宅地建物取引業法改正案を全会一致で可決する衆議院国土交通委員会、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

【衆議院国土交通委員会 2014年5月30日(金)】

 梶山弘志・委員長(自民党)が、「宅地建物取引業法の改正案」(議案番号は186衆法おそらく26号)を起草し、速やかに採決。全会一致で可決しました。次の衆議院本会議で委員長が提出して、可決し、参議院に送付され、今国会(6月22日まで)中に、参議院でも可決し、成立する見通し。参議院国土交通委員会は民主党の藤本祐司委員長ですが、今国会は極めて円満に運営しており、成立は確実と考えられます。 

 梶山委員長の趣旨説明によると、「昭和32年(1957年)の宅地建物取引業法の成立によってできた宅地建物取引主任者は、重要事項説明がその後の法改正により増大しています。また中古住宅の取引が増加しており、国策としても中古住宅の取引を増やすべきである」としました。そのうえで、法律案の内容は、「資格の名称を、宅地建物取引主任者から、宅地建物取引士(宅建士)に改める」「宅建士の欠格事項に暴力団員を加える暴力団排除規定(暴排規定)を入れる」 としました。

 これにより、「宅建取引士」という名称になることになります。かっこいい~~。

 私も年に数回とはいえ24時間365日宅地建物取引主任者とケータイで連絡をとれる状態で生活をしていますが、これまでは「宅建の○○ちゃん」という呼び方をしていましたが、これからは「宅建取引士の○○先生」と呼ばなければいけませんね。やはり国家資格は名称の響きは大事です。「仮に放置したら、後々こういう損害賠償請求をされるかもしれませんよ」というところから教えてもらってます。私は法律には詳しい部類の国民だと思いますが、政治学士であり、民法は修めていないので、宅建士との会話は驚く話ばかりです。

 宅建士も、土日に休めない勤務先が多くて、しんどいでしょう。が、早く帰れます。礼儀作法があり、迅速対応ができる人ならば、くいっぱぐれはありません。より多くの法学部の若人や、仕事が少ない弁護士、仕事の幅を広げたい税理士に、宅建士の門をたたいてほしいと考えます。 

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みんなの党1期生三谷英弘さんが松島みどり経産副大臣を「米倉涼子さん」と呼んでからかう 

2014年05月31日 11時31分08秒 | 第186通常国会(2014年1月)好循環実現国会

[画像]みんなの党1期生の三谷英弘さん、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

【2014年5月30日(金)衆議院経済産業委員会】

 みんなの党の1期生、三谷英弘議員が、質問の冒頭で、松島みどり経済産業副大臣のことを、わざと「米倉涼子さん」と言い間違える場面がありました。場内が徐々に困惑の苦笑が広がると、三谷議員は後ろを振り返り笑ったため、民主党の筆頭理事がやむなく苦笑いをして場を取り繕いましたが、辻元清美委員はまったく表情を変えない場面がありました。

 茂木経済産業大臣と、政務官は、冒頭の発言に一切言及せずに答弁。

 この後、松島みどり副大臣の答弁になりましたが、とくにぶぜんともせず、「中小企業庁のポータルサイトを見てもらうと、たくさんの補助金のメニューがある」と答弁しました。

 
[画像]答弁する松島みどり経済産業副大臣、衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

 質問を終わるにあたり、三谷さんは「答弁ありがとうございました、米倉涼子さん」とダメ押し。

 富田茂之委員長(公明党)もやむなく、苦笑いをすることで、場を取り繕いました。

 この後の結いの党の1期生、「前回の質疑では、私たちは小規模事業者ならぬ小規模政党だと言いましたが、(維新の分割で)どうやら中企業政党になれそうです」と冗談の応酬をしました。

 三谷議員のウェブサイトでは、5月18日付で、「今年の通常国会もいつのまにやら終盤戦へと突入しています。(略)今国会での質問等の機会も30回を超え、質問時間も既に11時間超(本会議等での討論、法案提出者としての答弁を含みます)。昨年に引き続き国会質問ナンバーワンと言われるだけの活動を今年も続けて参ります」と書いています。2度目の通常国会で、11時間質問しているうちに、官僚のあつい対応を受け、野党議員でありながら自分が偉いと勘違いして顔が上を向いているのでしょう。1期生が会期末に緊張感を欠くことはままあることで、とくに2度目の通常国会となると、「こんなものか」と思ってしまうようですが、衆議院解散直前という「狂気」の国会になると、対応できずに、再選できないことはままあります。

 今国会の目玉法案の一つである「小規模企業(小企業者)振興基本法案」(186閣法51・52号)は、従業員5名以下の「小事業者」の振興を図る法案。基本的には経済産業省中小企業庁でいうところの「中小企業」に、5名以下の「小事業者」も同じような支援策を受けられるようになる法案で、今まで実績がある都道府県庁、市区町村の産業労働課、商業工業課などの窓口での対応がアップします。今まであまり評価が高くない、商工会議所の関与も上がりますが、全体的には小事業者(5名以下)にとっては振興策が増えることになります。(関連エントリー2012年1月28日付(民主党と公明党は「小規模企業振興基本法案」の成立に心を砕き、小規模企業の太陽となれ

 

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