(この記事の初投稿は7日で5日付にバックデートしたい考え)
COP21パリ協定条約の承認を求めるの件が、平成28年2016年9月26日(月)召集の第192回臨時国会に提出されることが確実となりました。
安倍晋三首相が、平成28年2016年9月5日(月)のG20サミットで、
「気候変動に関し、日本としても,本年中のパリ協定発効に向けて、早期締結に最大限努力することを強調し、その上で、同協定実施のための指針を、各国の建設的関与を得て、排出削減の実効性を更に高める形で策定したい」と語りました。
このエントリー記事は、外務省の次のウェブサイト(http://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ec/page4_002314.html)の情報を基に作成しました。
この分科会のとりまとめでは「パリ協定について、各国の手続が許す限り早期に参加するため、国内手続を完了すべきことで一致し、2016年末までに同協定が発効できるようにするための取組を歓迎」する、となりました。
なお、G20全体のとりまとめでは、パリ協定についてはやや丸めた表現となっています。
とはいえ、G20に先立ち、中国とアメリカが、パリ協定条約の早期発効を宣言。COP3京都議定書条約からは外れた米中が宣言したことから、パリ協定の発効は確実となりました。
日本としても、12月までの批准をめざして、条約の承認を求めるの件を臨時国会に提出するのが確実となりました。大平3原則でいうところの、予算での今後の財政措置が見込まれる条約のため、国会の承認が必要となりそうです。
先の通常国会では、すでにCOP21の実施を見込んだ、国内法の整備が部分的に先行して、成立しています。
このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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