K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

災害救助法

2006-01-25 05:54:26 | 写真で勉強
まずは、大雪により被災された方々に、お見舞い申し上げます。

写真は住宅の脇に積もった雪を除雪する自衛隊員です。

このような中で災害に遭ったりすると、災害救助法により医療の面倒も
みてもらえたりします。

災害救助法の規定により、被災者の医療について公費負担が行われた時は、
その限度において健康保険の保険給付は行われません。
そうですね。
災害救助法による公費負担医療が優先ということです。
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労働安全衛生法12-8-D

2006-01-25 05:54:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-8-D」です。

【 問 題 】

作業環境測定とは、作業環境の実態を把握するため空気環境その他
の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を
含む)をいう。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「デザイン」とは、測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにする
ために、その作業場の諸条件に即した測定計画を立てることをいい、
「サンプリング」とは、測定しようとする物の捕集等をいいます
(法2条4号)

 正しい
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76号

2006-01-24 08:00:38 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.1.21

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No76


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

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1 はじめに

受験生の皆さん、他の受験生が日々どのように勉強したり
生活したりしているのかって興味ありませんか?

こんな書き方すると、つまらん週刊誌のネタのようですね。
覗き見した~い、なんて感じで。
一応、社労士ですので、公式の場では「社会保険労務士は、常に
品位を保持し」なんていうのは、守っているつもりですが・・・・

話を元に戻しますが、現在、K-Net 社労士受験ゼミのサイトで、
受験生のブログのリンク集を作ろうかなんて考えているのです。
ただ、リンクしてもOKというブログが少ないようですと、
あまり意味がなくなってしまうので・・・・・

もし、皆さんがブログをやっていて、リンクをしても構わない
ということであれば、是非、ご連絡ください。
もし自分自身ではブログはないけど、こんなのがありますなんて
いう情報があれば、教えてください。

ある程度、リンクができる目途が付いたら
サイトにリンク集を設けますので。
宜しくお願いします。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
会費は一般会員  3,000円 となっております。
会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている
労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの
項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、
事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任に
おいて行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一般に、事業者に対しては精密検査を実施する義務は課されていません。
なので、誤りです。
この問題、過去問の応用ですね。
平成15年に出題された問題の難易度を上げたものと言えるのではないでしょうか。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-9-C】
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題にしても、17年の問題にしても
論点は「一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない」という箇所です。
そのような責任はありませんので。
ちなみに、指針で
「有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等に規定されている
特殊健康診断については、再検査等の実施が義務づけられています」
なんてことを言っています。
それと、17年の問題文中に「毎月100時間以上の時間外労働を行わせている」
というのがありますが、安衛法の改正で、事業者は一定の労働者に対して面接指導を
行うことが義務付けられましたが、その労働者の要件(施行規則案)に「100時間を
超える時間外労働」というような内容が含まれています。
「面接指導」については、今後詳細が決定していきますが、要注意です。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

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社労士日記
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3 就労条件総合調査

今回も勤務延長制度、再雇用制度に関する調査で、
勤務延長制度、再雇用制度の対象者の範囲の調査結果です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

勤務延長制度、再雇用制度のある企業について適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業とも
「会社が特に必要と認めた者に限る」とする企業数割合が最も高く、
それぞれ58.2%、64.2%となっています。
ちなみに、希望者全員としている割合は、
それぞれ28.1%、20.9%となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 10-4-A 】
「雇用管理調査」によれば、平成9年1月の時点において、希望者全員を
定年後も65歳まで継続して雇用する制度を設けている企業は、約半数に
及んでいる

【 9-3-B 】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長
制度又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の
範囲を「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割と
なっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。半数や7割もそのような制度は設けていません。
現状ですら、3割に満たないのですから。
ちなみに、平成16年の雇用管理調査でも3割に満たない数値でした。

この論点、以前にも言いましたが、高年齢者雇用安定法が改正され、
高年齢者雇用確保措置が義務化されているので、かなり注意しておいた
ほうがよいでしょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労働安全衛生法12-8-A

2006-01-24 07:59:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12-8-A」です。

【 問 題 】

労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保する
とともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

労働安全衛生法は、職場における安全衛生を確保するだけでなく、
その水準を向上させることを目的として創設された法律です
(法1条)。

 正しい
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過去問を予想問題として活用

2006-01-23 06:02:57 | 社労士試験合格マニュアル
試験対策として過去問を解くのは当たり前。
でも、何回も解いていると飽きてしまいますよね。

そこでですが、たとえば、正しい肢を使って、予想問題を
考えてみては

もしこの問題を誤りにするなら、どこを誤りにするか
なんて考えるのです。
この数字を置き換えるかな?
文章の最後を努力義務にしてしまうかな?
と。
人間の発想なんて、よっぽどでない限りは、そんに大差は
ないわけで。

つまり、想像できる範囲は出題される可能性があるということです。

自分で、問題の言葉とかを置き換えてみたりしていると、実際に
問題を解くとき、どこを注意深く見なければ、なんて力も身に付くはずです
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勤務延長制度、再雇用制度の対象者の範囲

2006-01-23 05:51:33 | 労働経済情報
就労条件総合調査

今回も勤務延長制度、再雇用制度に関する調査で、
勤務延長制度、再雇用制度の対象者の範囲の調査結果です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

勤務延長制度、再雇用制度のある企業について適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業とも
会社が特に必要と認めた者に限る」とする企業数割合が最も高く、
それぞれ58.2%、64.2%となっています。
ちなみに、希望者全員としている割合は、
それぞれ28.1%、20.9%となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 10-4-A 】
「雇用管理調査」によれば、平成9年1月の時点において、希望者全員を
定年後も65歳まで継続して雇用する制度を設けている企業は、約半数に
及んでいる

【 9-3-B 】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長
制度又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の
範囲を「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割と
なっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りです。半数や7割もそのような制度は設けていません。
現状ですら、3割に満たないのですから。
ちなみに、平成16年の雇用管理調査でも3割に満たない数値でした。

この論点、以前にも言いましたが、高年齢者雇用安定法が改正され、
高年齢者雇用確保措置が義務化されているので、かなり注意しておいた
ほうがよいでしょう。
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労働基準法10―6-E

2006-01-23 05:49:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10―6-E」です。

【 問 題 】

労働基準法の罰則は、行政上の目的を達成するために設けられた
ものであることから、これについては刑法総則の適用はない。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

刑法総則の規定は、他の法令に特に定めが設けられていない限り適用
されるので、労働基準法の罰則についても、刑法総則が適用されます
(刑法8条)。

 誤り
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一般健康診断と精密検査

2006-01-22 07:04:51 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている
労働者について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの
項目においても異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、
事業者は、当該精密検査を、当該一般健康診断の一環として、その責任に
おいて行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一般に、事業者に対しては精密検査を実施する義務は課されていません
なので、誤りです。
この問題、過去問の応用ですね。
平成15年に出題された問題の難易度を上げたものと言えるのではないでしょうか。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【15-9-C】
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題にしても、17年の問題にしても
論点は「一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない」という箇所です。
そのような責任はありませんので。
ちなみに、指針で
「有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質等障害予防規則等に規定されている
特殊健康診断については、再検査等の実施が義務づけられています」
なんてことを言っています。
それと、17年の問題文中に「毎月100時間以上の時間外労働を行わせている」
というのがありますが、安衛法の改正で、事業者は一定の労働者に対して面接指導を
行うことが義務付けられましたが、その労働者の要件(施行規則案)に「100時間を
超える時間外労働」というような内容が含まれています。
「面接指導」については、今後詳細が決定していきますが、要注意です。
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ワークシェア検討会議報告

2006-01-22 07:00:00 | ニュース掲示板
厚生労働省が、
多様就業型ワークシェアリング制度導入実務検討会議」の報告書を発表しました。

報告書の中で「多様就業型ワークシェアリング導入の意義」を

多様就業型ワークシェアリングは、勤務の仕方を多様化し、女性や高齢者をはじめ
として、
より多くの者に雇用機会を与えることを目的としたワークシェアリングである。
そして、このワークシェアリングでは、これまで育児や介護をはじめ様々な制約
によって
就業の機会を得られなかった者に積極的に就業機会を与え、能力発揮の場を提供
すると同時に、現在の労働者にも、自らのライフスタイルやライフステージに応
じた
多様な働き方を提供するという意義を持っている。
また、企業にとっては、有能な人材の確保につながるとともに、人事管理や業務
の進め方等を見直すことにより、企業運営の効率性を高めることも考えられる。
さらに、国民経済的にみても、潜在的な労働供給を掘り起こし、少子高齢化の
中で、労働力の供給制約を克服していく有効な術と位置づけられる。

としています。
また、同時に
多様就業型ワークシェアリング制度導入マニュアル
を公表しています。


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0119-1.html

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/dl/h0119-1d.pdf
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労働基準法10―6-A

2006-01-22 06:59:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10―6-A」です。

【 問 題 】

労働基準法違反を事業主(事業主が法人である場合においては、
その代表者)が教唆した場合、当該事業主についても行為者として
罰則が適用されるが、罰金刑にとどまり、懲役刑を科せられることは
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

行為者として罰則を受ける場合には、事業主であっても懲役刑が科せら
れることがあります。
両罰規定に該当するときは、罰金刑が科せられ、懲役刑は科せられません
(法121条)。

 誤り
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平成16年度職業紹介事業報告の集計結果

2006-01-21 05:56:33 | 労働経済情報
厚生労働省から
平成16年度職業紹介事業報告の集計結果が公表されました。

集計結果によれば

民営職業紹介事業所の常用求人数は約183万人で前年度に比べ41.0%の増加
新規求職申込件数は約163万件(対前年度比2.8%減少)、
常用就職件数は約30万件(同0.2%減少

となっています。



http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/dl/h0117-1a.pdf
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労働基準法10―6-B

2006-01-21 05:53:37 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10―6-B」です。

【 問 題 】

 労働基準法の規定に違反した場合の懲役刑のうち、最も重いものは、
1年以下の懲役である。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

 「強制労働の禁止」の規定に違反した場合、最も重い罰則が科せられますが、
その罰則は「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」
です(法117条)。

 誤り
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労働者派遣事業の平成16年度事業報告の集計結果

2006-01-20 05:56:12 | 労働経済情報
厚生労働省から
労働者派遣事業の平成16年度事業報告の集計結果
が公表されました。

集計結果によれば、

派遣労働者数は約227万人で前年度に比べ4.1%減少 
紹介予定派遣で約1万人が派遣先に就職

となっています。


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/01/h0113-3.html
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労働基準法11―1-D

2006-01-20 05:55:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11―1-D」です。

【 問 題 】

労働基準法別表第1に掲げる事業に該当しない事業に使用される者
については、労働基準法は適用されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法の適用は、別表第1に掲げる事業に限定されません。労働者を
使用する事業であれば、原則として、労働基準法が適用され、その事業に
使用される者は、労働基準法の適用を受けます(法9条、116条)

 誤り
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平成17年賃金引上げ等の実態に関する調査結果

2006-01-19 06:23:37 | 労働経済情報
厚生労働省から
平成17年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
が公表されました。
概況によれば
1人当たり平均賃金を引き上げた民間企業(常用労働者100人以上規模)の割合は
73.5%で、前年に比べ3.7ポイント上昇しました。
賃金改定額(常用労働者数による加重平均)は3,904円、改定率は1.4%で
前年を153円、0.1ポイント上回っています。
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