K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

75号

2006-01-19 06:19:20 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.1.15

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No75


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 チビひこの体験記【1月号】

4 就労条件総合調査

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1 はじめに

 新年を迎えたと思ったら、もう半月経ってしまいました。
加藤的には「あっ」という間でした。

今年の試験まで、およそ7か月、けっこう時間があるようにも思えますが、
受験生の皆さんにとってみれば
たちまち時間が経過してしまうのではないでしょうか?

新年会なんて言って、飲み歩いている場合ではないですよ・・・・
(と言っている本人が飲み歩いていると、説得力に欠けてしまいますね)

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働安全衛生法問8―Aです。

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労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

派遣労働者に関する適用の特例、元々、労働基準法でよく出題されていましたが、
安全衛生法からも出題されるようになりましたね。

この肢は正しい肢です。
「特別教育」、これは実際に働く場所でのことになるので、派遣先に義務が
生じます。
なので、職長教育も派遣先ですね。

では、派遣労働者に関する安全衛生法の特例に関する、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【16-8-C】
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合
における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、
派遣先の事業者のみが行えば足りる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働者死傷病報告の届出義務は、派遣先、派遣元、それとも両方?ってことを
聞いている問題で、かなり厳しい問題ですよね。

答えは、派遣元及び派遣先の事業者いずれにも適用されるので、誤りになります。

問題文の「派遣先の事業者のみが行えば足りる」の「のみ」これが何となく
怪しいのでは?
なんて思いつけば、誤りと判断できるのでしょう。
さらに、派遣労働者に対する労災保険の適用とか思いつけば、派遣元では?
と考えることもでき、正誤の理由はともかく、とりあえず誤りと判断できる
かもしれませんね。

でも、繰り返しますが、これは派遣先、派遣元どちらにも適用されますからね。

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3 チビひこの体験記【1月号】

こんにちは。チビひこです。
ちょっと勉強がすすんでいる人は、本格的に問題集に挑んでいる
かもしれませんね。正解だとうれしいし、間違っていると落ち込むし・・・
でもその一喜一憂ちょっと待って下さーい。
「問3の正解がBだったのがあたったのでうれしい」
「問3の肢が全部○×の理由も込みで判別できたのでうれしい」・・・
前者は8月の本番用、後者が勉強中用のうれしいだと思うんです。
肢の正誤がわからなくてもすぐに回答は見ません。
テキストをひっくり返しながら「あっここに書いてある」という
ところまで「答えとその理由」を探します。この作業がすごく勉強に
なるんです。テキストを何回も読むことになりますから。
見つけ出したところはテキストに「色付け」です。
そして肢の回答と解説を読みます。その際も問題集の解説には
「色付け」をします。
余談ですが、色付きコメント付け足しで、最終的にはこの問題集が
“私のテキスト”になっていました。
問題集を利用する目的は「理解を深める」こと。
だから答えがあたったかどうかはどちらでもよいと思います。
「理解を深める」ために、テキストと格闘する。そして解説で考えた
答えと理由が正しいのか、またその解説内容が理解できるのかを
解説でチェック。
このように一問一答方式で進めるのがお勧め!(一問一答式の問題集を
購入しましょうという意味ではないです)
実際、私は1月下旬くらいから問題集を10回まわしました。
ページの上に何回目かわかるように「正」を書いていくんです。
あと、間違えた肢には「レ点」を打っておきました。後半になると
いつも迷う問題は一緒なことに気付きます。
回数を重ねてきたら、もちろんテキストなしで回答と理由がわかるように
なります。しかも注意事項やここが引っかかりやすいなんてことまで。
最初の3回くらいはすごく時間がかかるけどその価値は十分にありますよ♪
   
                       つづく(^^)

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4 就労条件総合調査

今回も勤務延長制度、再雇用制度に関する調査で、
最高雇用年齢の調査結果です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一律定年制を定めている企業で定年後の勤務延長制度、再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、
勤務延長制度では43.2%
再雇用制度では46.5%
となっています。
最高雇用年齢をみると、「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度で87.2%
再雇用制度で82.3%
となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回は、過去問の紹介はなしです。
この調査に関連するような出題が、まったくないというのではありません。
次回、掲載する
「勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲」との関連が出てくるので、
関連問題は、次回掲載します。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労働基準法10―7-E

2006-01-19 06:19:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10―7-E」です。

【 問 題 】

船員法の適用を受ける船員については、その労働の特殊性から、
労働基準法は全面的に適用が除外されており、当該船員の労働条件
の基準については、船員法が規定するところによるものとされている。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

船員法の適用を受ける船員について、労働基準法が全面的に適用が除外
されているわけではありません。総則等の規定は適用されます
(法116条)。

 誤り
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問題の解き方

2006-01-18 06:12:47 | 社労士試験合格マニュアル
すでに過去問や予想問題を解いている方も多いでしょう。

そこで、問題を解く際、誤りの肢、どのように見つけますか?

当然、誤っている箇所を見つけるのでしょうが、
たとえば、問題文を読んでいて途中で誤りがあれば、誤った肢だ
と決めて先に進みますか?
それとも、最後まで問題文を読みますか?

本試験の場合と勉強中では、この辺の対応は違ってきます 

たとえば、本試験では時間の問題もあるので、「正しいものはどれか」
という問題を解くときに、誤りと気が付いたのに全部読んでいたら、
時間をロスしてしまいますよね。ですので、はっきりと誤っていると
わかったら、先に進んだほうが良いですよね。
ただ、誤っているものはどれかという問題ですと、微妙です。
他により誤っている肢が出てきたりすると、比較してどっちが
より誤りかなんて考えないといけないなんてこともあるので、
問題文を全部読み、誤り度の高さを考えないといけないですよね。

では、勉強中はというと、誤りの肢って、誤りが1ヵ所だけとは
限らないですよね

もし1ヵ所見つけて先に進んでしまうと、他の誤り気が付かないで
終わってしまいます。
で、ですね、
もし、そこが本試験で出たら、ちゃんと正誤の判断ができるでしょうか

つまり、誤っているヵ所は、すべて見つけることができて、その問題を
クリアできたといえるのでは?

さらに言えば、正しくはどうなるなんてこともちゃんと言えて、初めて
完璧といえるのでは。

ですので、問題を解くときは、練習中は多少時間がかかっても、問題文を
最後まできちっと読み、徹底的に誤りを探しましょう
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労働基準法11―5-E

2006-01-18 06:10:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11―5-E」です。

【 問 題 】
使用者は、労働者名簿、賃金台帳等労働関係に関する重要な書類を
3年間保存しなければならないが、記録を保存すべき期間の計算に
ついての起算日は、退職に関する書類については、労働者の退職又は
死亡の日である。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

労働関係に関する紛争が生じた場合に、その証拠を保存しておくことに
より解決につながる等の理由から、労働関係に関する重要な書類は、
3年間の保存義務が課せられています
(法109条、則56条)。

 正しい
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雇用保険印紙

2006-01-17 05:57:29 | 写真で勉強
写真は郵便局です。

雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、日本郵政公社が
厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局においてこれを販売します。

使わない、使えない印紙は
雇用保険印紙を販売する郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、
雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができます。

「使わない、使えない」を厳密に言えば
1. 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき
2. 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき
(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者
を使用しなくなったときも含みます)
3. 雇用保険印紙が変更されたとき
のいずれか。
で、
3. の場合は、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間
1.又は2. の場合、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認が必要です。
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就労条件総合調査・勤務延長制度、再雇用制度

2006-01-17 05:46:34 | 労働経済情報
就労条件総合調査

今回も勤務延長制度、再雇用制度に関する調査で、
最高雇用年齢の調査結果です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

一律定年制を定めている企業で定年後の勤務延長制度、再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、
勤務延長制度では43.2%
再雇用制度では46.5%
となっています。
最高雇用年齢をみると、「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度で87.2%
再雇用制度で82.3%
となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

今回は、過去問の紹介はなしです。
この調査に関連するような出題が、まったくないというのではありません。
次回、掲載する
「勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲」との関連が出てくるので、
関連問題は、次回掲載します。
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労働基準法11―5-B

2006-01-17 05:46:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11―5-B」です。

【 問 題 】

使用者は、労働基準法に規定されている労使協定のみならず、すべての
労使協定について、同法上周知しなければならないこととされている。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

労働基準法において周知義務を課している労使協定は、労働基準法に規定
する労使協定だけです
(法106条1項)。

 誤り
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チビひこの体験記【1月号】

2006-01-16 05:48:50 | 受験体験記
こんにちは。チビひこです。
ちょっと勉強がすすんでいる人は、本格的に問題集に挑んでいる
かもしれませんね。正解だとうれしいし 間違っていると落ち込むし・・・
でもその一喜一憂ちょっと待って下さーい。
「問3の正解がBだったのがあたったのでうれしい」
「問3の肢が全部○×の理由も込みで判別できたのでうれしい」・・・
前者は8月の本番用、後者が勉強中用のうれしいだと思うんです。
肢の正誤がわからなくてもすぐに回答は見ません。
テキストをひっくり返しながら「あっここに書いてある」という
ところまで「答えとその理由」を探します。この作業がすごく勉強に
なるんです。テキストを何回も読むことになりますから。
見つけ出したところはテキストに「色付け」です。
そして肢の回答と解説を読みます。その際も問題集の解説には
「色付け」をします。
余談ですが、色付きコメント付け足しで、最終的にはこの問題集が
“私のテキスト”になっていました。
問題集を利用する目的は「理解を深める」こと。
だから答えがあたったかどうかはどちらでもよいと思います。
「理解を深める」ために、テキストと格闘する。そして解説で考えた
答えと理由が正しいのか、またその解説内容が理解できるのかを
解説でチェック。
このように一問一答方式で進めるのがお勧め
(一問一答式の問題集を購入しましょうという意味ではないです)
実際、私は1月下旬くらいから問題集を10回まわしました。
ページの上に何回目かわかるように「正」を書いていくんです。
あと、間違えた肢には「レ点」を打っておきました。後半になると
いつも迷う問題は一緒なことに気付きます。
回数を重ねてきたら、もちろんテキストなしで回答と理由がわかるように
なります。しかも注意事項やここが引っかかりやすいなんてことまで。
最初の3回くらいはすごく時間がかかるけどその価値は十分にありますよ
   
                       つづく(^^)
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労働基準法9―7-D

2006-01-16 05:48:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9―7-D」です。

【 問 題 】

常時10人以上の労働者を就業させる事業において附属寄宿舎を
新設する場合には、使用者は、工事着手14日前までに所定の様式に
よる計画を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、所轄
労働基準監督署長は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める
ときには、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることが
できる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

新設の場合だけでなく、移転や変更を行う場合についても同様です。
また、設問の事業以外に、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上
有害な事業についても、計画の届出が義務づけられています
(法96条の2)。

 正しい
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派遣労働者の安衛法の適用

2006-01-15 07:48:53 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問8―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

派遣労働者に関する適用の特例、元々、労働基準法でよく出題されていましたが、
安全衛生法からも出題されるようになりましたね。

この肢は正しい肢です。
「特別教育」、これは実際に働く場所でのことになるので、派遣先に義務が
生じます。
なので、職長教育も派遣先ですね。

では、派遣労働者に関する安全衛生法の特例に関する、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【16-8-C】
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合
における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、
派遣先の事業者のみが行えば足りる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働者死傷病報告の届出義務は、派遣先、派遣元、それとも両方?ってことを
聞いている問題で、かなり厳しい問題ですよね。

答えは、派遣元及び派遣先の事業者いずれにも適用されるので、誤りになります。

問題文の「派遣先の事業者のみが行えば足りる」の「のみ」これが何となく
怪しいのでは?
なんて思いつけば、誤りと判断できるのでしょう。
さらに、派遣労働者に対する労災保険の適用とか思いつけば、派遣元では?
と考えることもでき、正誤の理由はともかく、とりあえず誤りと判断できる
かもしれませんね。

でも、繰り返しますが、これは派遣先、派遣元どちらにも適用されますからね。
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労働基準法9―2-C

2006-01-15 07:35:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9―2-C」です。

【 問 題 】

就業規則の定めは、その定めが合理的なものである限り、労働条件の
決定はその就業規則によるという事実たる慣習が成立しているもの
として法的規範としての性質を有するので、当該事業場の労働者は、
就業規則の存在及び内容を知っていると否とにかかわらず、また、
これに対して個別に同意を与えたかどうかを問わず、当然にその適用を
受けるというのが最高裁判所の判例の趣旨である。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就業規則が合理的な労働条件を定めているのであれば、経営主体と労働者
との間の労働条件は、その就業規則によるという事実慣習が成立し、その
法的規範性が認められるので、個々の労働者が就業規則を知っているか否か、
また同意を与えたか否かを問わず、その適用を受けます
(法93条、昭43.12.25最高裁判決:秋北バス事件)。

正しい
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公的年金制度の財政検証(案)

2006-01-14 06:28:23 | ニュース掲示板
厚生労働省から「社会保障審議会年金数理部会資料」として
平成16年財政再計算に基づく公的年金制度の財政検証(案)
というものが公表されました。

この資料の中に用語の解説なんていうのもあり、たとえば

基礎年金拠出金
基礎年金給付費及び基礎年金相当給付費を公的年金各制度で分担して負担する分
として、国民年金の基礎年金勘定に納付又は繰り入れる金額のこと。公的年金
各制度は、基礎年金給付費と基礎年金相当給付費の合計額から所定の特別国庫
負担の額を控除した額を、制度加入者の規模(基礎年金拠出金算定対象者数)に
応じて分担して拠出する。

財政均衡期間
財政計画を立てる際に、年金制度の財政の均衡が図られるようにする期間。
これまでは永久期間としていたが、平成16 年の財政再計算では、有限均衡方式
の導入に伴って、財政再計算の基準時点以降おおむね100 年間(平成16 年財政
再計算では2005年~2100 年)とされた。

なんてものがあり、そのほかの文章にも、選択式に出題されそうな文章が
ゴロゴロいます。

興味がある方は
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/01/s0112-4.html
コメント (1)
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12月公布の法令

2006-01-14 06:24:39 | 改正情報
労働政策研究・研修機構のサイトで12月公布の法令の一覧が紹介されています。
官報の内容を掲載しているので、実際、内容をみてもよくわからないかもしれないですが・・・・

どんな法律に動きがあったのか、なんてことを知ることができますので、
項目だけでも覗いて見たらどうでしょうか?


http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200512kouhu.htm
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労働基準法11―5-D

2006-01-14 06:24:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11―5-D」です。

【 問 題 】

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その
については無効となるため、無効となった部分については、労使で
再度協議して決定することとなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

無効となった部分については、就業規則で定める基準によります。労使で
再度協議して決定するのではありません
(法93条)。

 誤り
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何年分の過去問が必要?

2006-01-13 06:29:28 | 社労士試験合格マニュアル
すでに多くの受験生が過去問に取り組んでいることでしょう。

そこで、何年分の過去問を解けばよいのでしょうかという
質問を受けることがあります。

答えがあってないようなものなのですが・・・・
最低のノルマは5年分です。
さすがに数年分では足りません。
では、7年前とか10年前とかの過去問は解く必要がないのか
といえば、解いておいたほうがよいものもあります。

難しいところですね。

というのは、ご存知のように、社労士試験に出題される法律は
頻繁に改正されます。
ですので、過去問も、古いものになると使えない問題があったり、
そのときが旬だったから出ただけとかいう問題もあります。

その辺の見極めができずに、古い問題を引っ張り出して解いたとしたら
逆効果ということもあります。

ですので、古い問題を解くのであれば、きちっとメンテナンスが
されているものでないとダメです。
(ただ、メンテナンスされたものは、予想問題化してしまっていたりも
するので・・・・本質的な過去問ではなくなっていたりします)

その辺を考慮しても、一般的に手に入れられるのは、7年から10年ほど前
までの問題でしょうから、その位までの問題を解いておけば、十分でしょう 
(もっと古い問題を解いてもよいんですよ)

ただ、より古い問題を解こうとすると、問題量が増える 
となると、同じ問題を解く回数が減るという弊害がでることがあります。

種類を多く解いても、質が下がれば、効果も下がります

ですので、たとえば、試験までに10回転させられる量はどれくらいか?
その辺を見極めるというのも大切です。
(10年分を3回転しかできないなら、5年分を10回転させられるように
したほうがよいのですよ)

数をこなせば良いというものでもないのですが、
やっぱ、繰り返すというのは大切ですからね。

ということで、
きちっとメンテナンスをされた問題、過去10年分を
10回転以上できれば、
それが理想でしょうね。
(中身が濃ければ、10回転もこなさなくても大丈夫ですがね)


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