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2006.1.15
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No75
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 チビひこの体験記【1月号】
4 就労条件総合調査
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1 はじめに
新年を迎えたと思ったら、もう半月経ってしまいました。
加藤的には「あっ」という間でした。
今年の試験まで、およそ7か月、けっこう時間があるようにも思えますが、
受験生の皆さんにとってみれば
たちまち時間が経過してしまうのではないでしょうか?
新年会なんて言って、飲み歩いている場合ではないですよ・・・・
(と言っている本人が飲み歩いていると、説得力に欠けてしまいますね)
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問8―Aです。
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労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
派遣労働者に関する適用の特例、元々、労働基準法でよく出題されていましたが、
安全衛生法からも出題されるようになりましたね。
この肢は正しい肢です。
「特別教育」、これは実際に働く場所でのことになるので、派遣先に義務が
生じます。
なので、職長教育も派遣先ですね。
では、派遣労働者に関する安全衛生法の特例に関する、次の問題を見てください。
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【16-8-C】
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合
における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、
派遣先の事業者のみが行えば足りる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働者死傷病報告の届出義務は、派遣先、派遣元、それとも両方?ってことを
聞いている問題で、かなり厳しい問題ですよね。
答えは、派遣元及び派遣先の事業者いずれにも適用されるので、誤りになります。
問題文の「派遣先の事業者のみが行えば足りる」の「のみ」これが何となく
怪しいのでは?
なんて思いつけば、誤りと判断できるのでしょう。
さらに、派遣労働者に対する労災保険の適用とか思いつけば、派遣元では?
と考えることもでき、正誤の理由はともかく、とりあえず誤りと判断できる
かもしれませんね。
でも、繰り返しますが、これは派遣先、派遣元どちらにも適用されますからね。
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3 チビひこの体験記【1月号】
こんにちは。チビひこです。
ちょっと勉強がすすんでいる人は、本格的に問題集に挑んでいる
かもしれませんね。正解だとうれしいし、間違っていると落ち込むし・・・
でもその一喜一憂ちょっと待って下さーい。
「問3の正解がBだったのがあたったのでうれしい」
「問3の肢が全部○×の理由も込みで判別できたのでうれしい」・・・
前者は8月の本番用、後者が勉強中用のうれしいだと思うんです。
肢の正誤がわからなくてもすぐに回答は見ません。
テキストをひっくり返しながら「あっここに書いてある」という
ところまで「答えとその理由」を探します。この作業がすごく勉強に
なるんです。テキストを何回も読むことになりますから。
見つけ出したところはテキストに「色付け」です。
そして肢の回答と解説を読みます。その際も問題集の解説には
「色付け」をします。
余談ですが、色付きコメント付け足しで、最終的にはこの問題集が
“私のテキスト”になっていました。
問題集を利用する目的は「理解を深める」こと。
だから答えがあたったかどうかはどちらでもよいと思います。
「理解を深める」ために、テキストと格闘する。そして解説で考えた
答えと理由が正しいのか、またその解説内容が理解できるのかを
解説でチェック。
このように一問一答方式で進めるのがお勧め!(一問一答式の問題集を
購入しましょうという意味ではないです)
実際、私は1月下旬くらいから問題集を10回まわしました。
ページの上に何回目かわかるように「正」を書いていくんです。
あと、間違えた肢には「レ点」を打っておきました。後半になると
いつも迷う問題は一緒なことに気付きます。
回数を重ねてきたら、もちろんテキストなしで回答と理由がわかるように
なります。しかも注意事項やここが引っかかりやすいなんてことまで。
最初の3回くらいはすごく時間がかかるけどその価値は十分にありますよ♪
つづく(^^)
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4 就労条件総合調査
今回も勤務延長制度、再雇用制度に関する調査で、
最高雇用年齢の調査結果です。
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一律定年制を定めている企業で定年後の勤務延長制度、再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、
勤務延長制度では43.2%
再雇用制度では46.5%
となっています。
最高雇用年齢をみると、「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度で87.2%
再雇用制度で82.3%
となっています。
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今回は、過去問の紹介はなしです。
この調査に関連するような出題が、まったくないというのではありません。
次回、掲載する
「勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲」との関連が出てくるので、
関連問題は、次回掲載します。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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2 過去問データベース
3 チビひこの体験記【1月号】
4 就労条件総合調査
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1 はじめに
新年を迎えたと思ったら、もう半月経ってしまいました。
加藤的には「あっ」という間でした。
今年の試験まで、およそ7か月、けっこう時間があるようにも思えますが、
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たちまち時間が経過してしまうのではないでしょうか?
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2 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問8―Aです。
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労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
派遣労働者に関する適用の特例、元々、労働基準法でよく出題されていましたが、
安全衛生法からも出題されるようになりましたね。
この肢は正しい肢です。
「特別教育」、これは実際に働く場所でのことになるので、派遣先に義務が
生じます。
なので、職長教育も派遣先ですね。
では、派遣労働者に関する安全衛生法の特例に関する、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【16-8-C】
派遣中の労働者が派遣就業中に労働災害により死亡し、又は休業した場合
における労働安全衛生規則第97条の規定に基づく労働者死傷病報告の提出は、
派遣先の事業者のみが行えば足りる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働者死傷病報告の届出義務は、派遣先、派遣元、それとも両方?ってことを
聞いている問題で、かなり厳しい問題ですよね。
答えは、派遣元及び派遣先の事業者いずれにも適用されるので、誤りになります。
問題文の「派遣先の事業者のみが行えば足りる」の「のみ」これが何となく
怪しいのでは?
なんて思いつけば、誤りと判断できるのでしょう。
さらに、派遣労働者に対する労災保険の適用とか思いつけば、派遣元では?
と考えることもでき、正誤の理由はともかく、とりあえず誤りと判断できる
かもしれませんね。
でも、繰り返しますが、これは派遣先、派遣元どちらにも適用されますからね。
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こんにちは。チビひこです。
ちょっと勉強がすすんでいる人は、本格的に問題集に挑んでいる
かもしれませんね。正解だとうれしいし、間違っていると落ち込むし・・・
でもその一喜一憂ちょっと待って下さーい。
「問3の正解がBだったのがあたったのでうれしい」
「問3の肢が全部○×の理由も込みで判別できたのでうれしい」・・・
前者は8月の本番用、後者が勉強中用のうれしいだと思うんです。
肢の正誤がわからなくてもすぐに回答は見ません。
テキストをひっくり返しながら「あっここに書いてある」という
ところまで「答えとその理由」を探します。この作業がすごく勉強に
なるんです。テキストを何回も読むことになりますから。
見つけ出したところはテキストに「色付け」です。
そして肢の回答と解説を読みます。その際も問題集の解説には
「色付け」をします。
余談ですが、色付きコメント付け足しで、最終的にはこの問題集が
“私のテキスト”になっていました。
問題集を利用する目的は「理解を深める」こと。
だから答えがあたったかどうかはどちらでもよいと思います。
「理解を深める」ために、テキストと格闘する。そして解説で考えた
答えと理由が正しいのか、またその解説内容が理解できるのかを
解説でチェック。
このように一問一答方式で進めるのがお勧め!(一問一答式の問題集を
購入しましょうという意味ではないです)
実際、私は1月下旬くらいから問題集を10回まわしました。
ページの上に何回目かわかるように「正」を書いていくんです。
あと、間違えた肢には「レ点」を打っておきました。後半になると
いつも迷う問題は一緒なことに気付きます。
回数を重ねてきたら、もちろんテキストなしで回答と理由がわかるように
なります。しかも注意事項やここが引っかかりやすいなんてことまで。
最初の3回くらいはすごく時間がかかるけどその価値は十分にありますよ♪
つづく(^^)
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4 就労条件総合調査
今回も勤務延長制度、再雇用制度に関する調査で、
最高雇用年齢の調査結果です。
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一律定年制を定めている企業で定年後の勤務延長制度、再雇用制度がある
企業のうち、最高雇用年齢を定めている企業数割合は、
勤務延長制度では43.2%
再雇用制度では46.5%
となっています。
最高雇用年齢をみると、「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度で87.2%
再雇用制度で82.3%
となっています。
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今回は、過去問の紹介はなしです。
この調査に関連するような出題が、まったくないというのではありません。
次回、掲載する
「勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲」との関連が出てくるので、
関連問題は、次回掲載します。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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