今日の過去問は「労働基準法11―5-A」です。
【 問 題 】
就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により
労働者が出勤しない期間中の賃金を支払わないことができるが、
一賃金支払期における通常の賃金額の10分の1を超えてはならない
こととされている。
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【 解 説 】
出勤停止処分の結果として出勤しない期間中について賃金を支払わないのは、
減給の制裁に該当しないので、支払わない賃金が10分の1を超えても差し支え
ありません(法91条、昭23.7.3基収2177号)。
誤り
【 問 題 】
就業規則により出勤停止処分を課す場合、当該出勤停止処分により
労働者が出勤しない期間中の賃金を支払わないことができるが、
一賃金支払期における通常の賃金額の10分の1を超えてはならない
こととされている。
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【 解 説 】
出勤停止処分の結果として出勤しない期間中について賃金を支払わないのは、
減給の制裁に該当しないので、支払わない賃金が10分の1を超えても差し支え
ありません(法91条、昭23.7.3基収2177号)。
