K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法16-5-B

2013-10-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-5-B」です。


【 問 題 】

始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時、休憩時間が正午から
午後1時までの事業場において、徹夜残業を行い、翌日の法定
休日の正午において当該残業が終了した場合、当該法定休日の
午前8時までは前日の労働時間の延長として、その後は法定休日
の労働として、割増賃金の計算を行わなければならない。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日は、原則として暦日によるので、法定休日の午前0時から
休日労働となり、その時間以後は休日労働として割増賃金を算定
しなければなりません。
なお、設問の場合、法定休日の0時から5時までは、
「休日労働に係る割増率+深夜労働に係る割増率」により算定
した割増賃金の支払が必要となります。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年10月からの法改正

2013-10-08 05:00:01 | 改正情報

平成25年10月から施行されている法改正がいくつかあります。

厚生労働省のホームページで、
厚生労働省関係の主な制度変更(平成25年10月)について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h25-10.html
という告知をしていますが、
これ以外にも、「健康保険法」の改正などがあります。

改正点、社労士試験では重要事項ですから、
当然、重要な改正は、しっかりと押さえておく必要があります。

そこで、健康保険法の改正ですが、目的条文の改正があります。

従来、
「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡
又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険
給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを
目的とする」
と規定されていたのが、
「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償
保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、
負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の
生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」
となりました。

単に見比べるだけですと、
文章の構成が変わっただけにしか見えないかもしれませんが、
「業務外」という言葉が、「業務災害以外」という言葉に変わった点、
さらに、被扶養者についても、「業務災害以外」ということを明確にした点、
ここに大きな意味があります。

従来、「業務外」としていたため、業務上のケガなどについては、
労災保険から保険給付が行われないような場合であっても、健康保険の
保険給付の対象外でした。

これを、労災保険の業務災害以外とすることで、
業務上のケガなどであっても、労災保険の保険給付の対象にならない場合は、
健康保険から保険給付が行うことができるようになったのです。

制度として、かなり重要な改正といえますから、
この点、しっかりと押さえておきましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法15-7-B

2013-10-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-7-B」です。


【 問 題 】

労働基準法第36条第1項ただし書においては、36協定を
締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合であっても、
坑内労働その他厚生労働省令で定める危険な業務又は健康上
特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を
超えてはならないとされている。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「危険な業務」は、「1日について2時間を超えてはならない」
とされる業務に含まれません。
「1日について2時間を超えてはならない」業務は、「坑内労働
その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」です。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

賃金カーブで見る変化

2013-10-07 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「賃金カーブで見る変化」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P22)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の雇用システムの特徴の一つである、いわゆる「年功賃金」も変化
している。
2012(平成24)年の賃金構造基本統計調査によると、年齢の上昇に応じて
賃金が上がる度合いは少なくなってきている。
企業規模1,000人以上でみると、1980(昭和55)年には50歳代前半の
大卒・大学院卒男性の賃金は、20歳代前半の大卒・大学院卒男性の賃金の
4.1倍だったが、2012年には3.0倍に低下している。
また、正社員と正社員以外の間の賃金格差は顕著であることがわかる。
さらに、正社員では、定年を迎える前の50歳代までは年齢を重ねるに
従って賃金が上昇しているのに対し、正社員以外では年齢をかさねても
賃金はほとんど上昇していない。


☆☆======================================================☆☆


「賃金カーブで見る変化」に関する記載です。

雇用システムの特徴の一つである、いわゆる「年功賃金」とは、
勤続年数や年齢に応じて賃金が昇給する制度です。

そこで、白書では、
年齢の上昇に応じて賃金が上がる度合いは少なくなってきている
としています。
また、
正社員以外では年齢をかさねても賃金はほとんど上昇していない
としています。

賃金構造基本統計調査に基づく賃金格差については、過去に出題があります。

たとえば、

【 20-3-B 】

厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。

という正しい出題があります(平成24年の賃金構造基本統計調査でも、同様の
結果になっています)。


細かい数値は置いておいて、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」とに大きな格差があることなどは、
知っておいてもよいところです。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法18-5-D

2013-10-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-5-D」です。


【 問 題 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第32条の労働時間を
延長して労働させることにつき、使用者が、36協定を締結し、
これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者
が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で
一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長
して労働者を労働させることができる旨定めているときは、
当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが
具体的労働契約の内容をなすから、当該就業規則の規定の適用
を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める
労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するのを相当
とする、とされている。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

36協定は、免罰効力を有するだけのものであって、つまり、
使用者が時間外労働を命じうる枠を設定するだけであって、
個々の労働者について労働契約上の時間外労働義務を発生
させる法的根拠にはならず、具体的に労働させるためには、
労働契約上の根拠が必要となります。
この根拠となる就業規則の規定の内容が合理的なものであれば、
労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働
時間を超えて労働をする義務を負うことになります。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地道に

2013-10-06 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

10月になりました。
平成26年度試験まで、まだ、300日以上あります。

先は長いですよね。

ところで、
初めて社会保険労務士試験に挑もうという方から、
「ラクに合格する方法ありませんか?」
という相談を受けることがあります。

「ラク」というのは・・・
なにをもって「ラク」なのか?
ってことになるのですが。

1つ言えるのは、
地道に、コツコツと、勉強を続けること、
これが合格への近道です。

地道に進めていくには、
平成26年度試験まで、そう長くはないかもしれませんね。

1日1日を大切にして、合格に向けて進んで行きましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法17-3-A

2013-10-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-3-A」です。


【 問 題 】

派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく
時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)
が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合
においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に
当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定
で定める内容に従い、時間外労働させることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

派遣労働者を時間外労働させるには、「派遣元」の事業場において
36協定が締結され、かつ、届け出てなければなりません。
派遣先の事業場において、36協定が締結されていたとしても、
派遣労働者に時間外労働させることはできません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

518号

2013-10-05 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2013.9.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No518     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 実力と得点のギャップ

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


もうすぐ、9月が終わります。

年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
で、10月から改正が施行されるっていうのも、よくあります。

社会保険関連、平成26年度試験に向けていろいろと改正がありますが、
健康保険法の改正の一部が、10月から施行されます。

その改正について、全国健康保険協会のHPに
「平成25年10月1日における健康保険法等の改正について」
というものが掲載されています。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h25-9/250920001


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
   お申込み受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2014member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「非正規雇用の増加」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P20)。


☆☆======================================================☆☆


経済のグローバル化に伴うアジアの新興国などとの市場競争の激化やサービス業
の拡大、他方では、多様な働き方を求める労働者側のニーズがあったことを背景
に、1990年代から2000年代にかけて、労働者に占める非正規雇用の労働者の
比率が大幅に増加し、現在、非正規雇用で働く労働者は全体の3割を超える状況
にある。

とりわけ非正規雇用で働く若者の割合は増加しており、15~24歳までの非正規
雇用率は、1991(平成3)年に9.5%であったのに対し、2010(平成22)年には
30.4%と大幅に上昇している。
35~44歳までの非正規雇用率の変化が、1991(平成3)年の20.2%から2010年
の27.4%であるのと比較すると、非正規雇用がより若い世代において特に拡大
していることがわかる。

非正規雇用については、正規雇用に比べて、雇用が不安定、賃金が低い、能力
開発の機会が乏しいなど様々な課題があり、非正規雇用の労働者の増加は、
所得格差の拡大や生活不安の増大の一因となっている。


☆☆======================================================☆☆


「非正規雇用の増加」に関する記載です。

就業形態に関しては、平成25年度の択一式試験で、
「平成22年就業形態の多様化に関する総合実態調査」が出題されています。

また、

【 25-労一3-C 】
女性の雇用労働者を雇用形態別に見ると、1980年代半ばから2010年頃まで
一貫して、パート・アルバイトや派遣社員、契約社員等非正規雇用者の割合が
正規の職員・従業員の割合を上回っていた。

という出題もありました(当初は正規の割合のほうが高かったので、この問題は
誤りです)。

平成20年度、22年度、23年度試験でも、就業形態に関する出題がありました。
ここのところ、かなりよく出題されています。

ですので、細かい数値は置いといて、
少なくとも、非正規雇用で働く労働者が増加しているということは、
押さえておきましょう。

ちなみに、「非正規雇用」に関して、平成25年版労働経済白書(P183)に
次の記述があります。

我が国経済における非正規雇用は、1950年代から高度経済成長期にかけての
出稼ぎ労働者や臨時工、1960年代後半以降に増加した有配偶女性のパート
タイム雇用、1980年代後半以降の派遣労働者、有期契約労働者の増加など、
その雇用形態を変化させつつも増加してきた。

非正規雇用労働者の増加に伴って、非正規雇用労働者比率は1985年の16.4%
から2010年の34.4%まで上昇した。
この比率は、男女のどの年齢階級においても上昇したが、若年層において上昇
が顕著となっている。

一方で若年層の人口が減少する中で、正規雇用は減少している。
15~24歳層で1985年の508万人が2010年には260万人へ、25~34歳層で
907万人から856万人へとそれぞれ減少している。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 実力と得点のギャップ
────────────────────────────────────

平成25年度試験を受けられた方、
今年の試験問題・・・復習しましたか?

もし、平成26年度試験の合格を目指すというのであれば、
すべきことです。

そこで・・・
本試験の得点って、実力と必ずしも一致するものではありません。

かなりよい点をとれたけど・・・
実際の実力はそこまでないとか・・・・・!
点があまりとれなかったけど、実力はあるとか・・・・・!?
そういうことって、けっこうあります。


実力と試験の得点にギャップが出るってことあるんですよね。

このギャップを知ることで・・・何をすべきかということが見えてきます!

たとえば、試験問題を1肢、1肢、確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみる・・・
1問が10点満点ということになりますが。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができていれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が400点となったのであれば、それを10分の1にしてください。
この場合は40点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では45点、この方法で採点すると40点ということであれば、
実力以上に点が取れていることになります。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つ
ということが考えられますので。

このパターンとは逆に、
試験では40点、この方法で採点すると45点ということもあり得ます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、
実戦力に欠けていると考えることができます。
知識が点に結びついていないということでして・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、
「問題を解く能力を養う」必要があるのではと考えられます。


この方法、絶対的なものではありませんが、
実力を計るための1つの目安にはなります。
時間があるようであれば・・・お試しを。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-労基法問2-ウ「年次有給休暇」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」
には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれ
ない。

※「次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまで
 のうちどれか」という問題の1つの記述です。


☆☆======================================================☆☆


「年次有給休暇」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24─6-ウ 】

労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続
勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、
この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇
等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しな
ければならない。


【 61-4-D 】

使用者は、同一会社のA支店からB支店へ転勤した労働者については、B支店
での勤務期間が6カ月以上となるまでの間は、年次有給休暇を与えないことが
できる。


☆☆======================================================☆☆


年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」に関する問題です。

この継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいいます。

で、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきもので
あって、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数は通算されます。
したがって、次に掲げるような場合は、勤務年数は通算されます。
● 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合
● 在籍型の出向をした場合
● 休職とされていた者が復職した場合
● 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
● 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された
 場合 等

【 25─2-ウ 】では、「休職とされていた者が復職した場合」について、
「休職期間は含まれない」としています。
含まれるので、誤りです。

【 24─6-ウ 】では、「企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が
新会社に包括承継された場合」について、「勤務年数を通算しなければならない」
としているので、正しいです。


そこで、【 61-4-D 】ですが、転勤した場合の取扱いです。
異なる事業場で勤務していますが、「同一会社」とあります。
この場合、勤務期間は通算されるので、
B支店での勤務期間が6カ月とならなくても、通算した勤務期間(継続勤務)
が6カ月以上となるのであれば、年次有給休暇を与えなければなりません。
ということで、誤りです。

この点は、事例的な問題をいろいろと作れるので、
事例として出題されたとしても、ちゃんと正誤の判断ができるようにして
おきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法13-7-B

2013-10-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-7-B」です。


【 問 題 】

労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時
から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合
であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすること
は認められていない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日は、原則として暦日で与えなければなりませんが、
8時間3交替制労働のような場合等における休日は、
一定の要件を満たしている場合、継続した24時間の
休息を休日とすることが認められています。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年10月分からの年金額の改定について

2013-10-04 05:00:01 | 改正情報
老齢基礎年金等の額については、現在、本来の水準よりも2.5%高い水準(特例水準)
となっています。
この特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消する
こととされていますが、平成25年10月分からの年金額の改定について、
日本年金機構が告知しています 


http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=24303


厚生労働省・資料 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/dl/h25-10_01.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法13-7-C

2013-10-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-7-C」です。


【 問 題 】

週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替える
ことができる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらか
じめ、当初予定されていた休日の9日後の所定労働日を振り
替えるべき休日として特定して休日の振替えを行ったときは、
当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させ
ても、休日に労働させることにはならない。この場合、4週
4日の休日は確保されているものとする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日の振替が行われれば、当初の休日は労働日となり、振り替え
られた労働日は休日となるので、当初の休日の労働は休日労働に
はなりません。
なお、4週4日の休日が確保されないのであれば、休日労働が
生じます。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年-労基法問2-ウ「年次有給休暇」

2013-10-03 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労基法問2-ウ「年次有給休暇」です。


☆☆======================================================☆☆


労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」
には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれ
ない。

※「次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまで
 のうちどれか」という問題の1つの記述です。


☆☆======================================================☆☆


「年次有給休暇」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24─6-ウ 】

労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続
勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、
この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇
等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しな
ければならない。


【 61-4-D 】

使用者は、同一会社のA支店からB支店へ転勤した労働者については、B支店
での勤務期間が6カ月以上となるまでの間は、年次有給休暇を与えないことが
できる。


☆☆======================================================☆☆


年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」に関する問題です。

この継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいいます。

で、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきもので
あって、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数は通算されます。
したがって、次に掲げるような場合は、勤務年数は通算されます。
● 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合
● 在籍型の出向をした場合
● 休職とされていた者が復職した場合
● 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
● 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された
 場合 等

【 25─2-ウ 】では、「休職とされていた者が復職した場合」について、
「休職期間は含まれない」としています。
含まれるので、誤りです。

【 24─6-ウ 】では、「企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が
新会社に包括承継された場合」について、「勤務年数を通算しなければならない」
としているので、正しいです。


そこで、【 61-4-D 】ですが、転勤した場合の取扱いです。
異なる事業場で勤務していますが、「同一会社」とあります。
この場合、勤務期間は通算されるので、
B支店での勤務期間が6カ月とならなくても、通算した勤務期間(継続勤務)
が6カ月以上となるのであれば、年次有給休暇を与えなければなりません。
ということで、誤りです。

この点は、事例的な問題をいろいろと作れるので、
事例として出題されたとしても、ちゃんと正誤の判断ができるようにして
おきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法15-6-A

2013-10-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-6-A」です。


【 問 題 】

保健衛生の事業については、労働者に休憩を一斉に与える必要は
ないので、満18才に満たない労働者についても、特段の手続を
しなくとも、休憩時間を一斉に与える必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

満18歳に満たない年少者には、「労働時間及び休憩の特例」の
規定が適用されないので、原則として一斉に休憩を付与しな
ければなりません。
一斉に休憩を付与しないようにするためには、労使協定を締結
しなければなりません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・資格喪失・死亡))

2013-10-02 05:00:01 | 改正情報
平成25年10月1日から
「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・資格喪失・死亡))」
が、光ディスクによって届け出ることができるようになりました。


官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20131001/20131001h06141/20131001h061410002f.html


日本年金機構 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=24229



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労基法13-7-D

2013-10-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-7-D」です。


【 問 題 】

36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろん
のこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要
がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日
労働はさせることはできない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

満18歳未満の労働者であっても、災害その他避けることのできない
事由によって臨時の必要がある場合には、休日労働を行わせることが
できます。
なお、36協定の締結・届出では、年少者を時間外・休日に労働させる
ことはできません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする