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労災法21-4-E

2015-12-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-4-E」です。


【 問 題 】

業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働
関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養の
ため労働することができないために賃金を受けない状態にある
とはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることは
ありません。したがって、労働契約が期間満了によって解消された
場合でも、療養のため労働することができないために賃金を受けない
状態である場合には、引き続き休業補償給付を受けることができます。


 誤り。
 

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平成27年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>

2015-12-08 05:00:01 | 労働経済情報

今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。

(1)定年制

定年制を定めている企業割合は92.6%となっており、これを定年制の定め方別に
みると、
「一律に定めている」企業割合は98.1%、
「職種別に定めている」企業割合は1.7%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、16.9%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置
 
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は92.9%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:97.3%
300~999人 :97.7%
100~299人 :96.2%
30~99人  :91.2%
となっています。

 
制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:11.0%
「再雇用制度のみ」 :71.9%
「両制度併用」   :10.0%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした問題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する問題、
これも1問でありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。

ということで、
この結果、細かいところは置いといて、
概略は押さえておきましょう。


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労災法20-3-C

2015-12-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-3-C」です。


【 問 題 】

休業補償給付又は休業給付を受ける労働者が同一の事由により
厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合
には、休業補償給付又は休業給付の額は、所定の率により減額
調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎
年金を受けることができる場合には、休業補償給付又は休業
給付の額が減額調整されることはない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合に
おいても、休業補償給付又は休業給付の額は減額調整されます。


 誤り。


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平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

2015-12-07 05:00:01 | 労働経済情報
12月4日に、厚生労働省が

平成27年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況

を公表しました。

これによると、

全企業のうち、平成27年中に「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」は
85.4%(前年83.6%)で、前年を上回っています。

また、平成27年中に賃金の改定を実施し又は予定していて額も決定している
企業について、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、
「企業の業績」が52.6%(前年50.7%)と最も多く、「重視した要素はない」
を除くと、「労働力の確保・定着」が6.8%(同5.8%)、次いで、「親会社
又は関連(グループ)会社の改定の動向」が5.4%(同4.6%)、となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/15/index.html



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労災法20-6-A

2015-12-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-6-A」です。


【 問 題 】

保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由
について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害
賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して政令で
定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わないこと
ができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して
政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わ
ないことができる」とありますが、「労働政策審議会の議を経て
厚生労働大臣が定める基準により、その価額の限度で、保険給付
をしないことができる」とされています。


 誤り。


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平成28年度(第48回)社会保険労務士試験

2015-12-06 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策
来年、社会保険労務士試験を受験される方、
平成28年度(第48回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりですが、
● 第48回試験の詳細は、平成28年4月中旬に公示予定
● 受験案内の請求方法については、平成28年3月上旬に案内予定
となっています。

ということで、来年の3月になったら、オフィシャルサイトを確認しましょう。


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労災法18-7-C

2015-12-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法18-7-C」です。


【 問 題 】

保険給付に付随して支給される特別支給金は、実質的に保険給付
と同じく損害のてん補の意義をもつものであるので、その支給の
原因である事故が第三者の行為によって生じた場合には、保険
給付に準じて損害賠償との調整が行われる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別支給金については、所得効果を有しますが、災害補償その
ものではないため、損害賠償との調整は行われません。
第三者行為災害による調整は、保険給付に限って行われます。


 誤り。 


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631号

2015-12-05 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記12

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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先日、私、風邪をひきました。
まだ、それを引きずっているのですが、
風邪をひかれている方、けっこういるようです。

風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。

寝込むほどでなくとも、調整が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。

ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
そう、インフルエンザ、こちらも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「次世代育成支援対策推進法」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P55)。


☆☆======================================================☆☆


2003(平成15)年7月には、家庭や地域の子育て力の低下に対応して、次世代
を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援する観点から、地方公共団体及び
企業における10年間の集中的・計画的な取組を促進するため、「次世代育成支援
対策推進法」(平成15年法律第120号)が制定された。
同法は、地方公共団体及び事業主が、次世代育成支援のための取組みを促進する
ために、それぞれ行動計画を策定し、実施していくことをねらいとしたもので
ある。

なお、同法は、2015(平成27)年3月31日までの時限立法であったが、「次代
の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の
一部を改正する法律」(平成26年法律第28号)により、その期限を10年間延長
して2025(平成37)年3月31日までとされ、また、その改正により、認定を
受けた事業主のうち特に次世代育成支援対策の実施の状況が優良なものについて、
厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度の創設等がなされた。


☆☆======================================================☆☆


「次世代育成支援対策推進法」は、白書の記述のとおり、
平成27年3月31日までの時限立法であったのが、その期限が延長され、
平成37年3月31日までとなっています。

この点について、

【 27-2-D 】

平成15年に、平成27年3月31日までの時限立法として制定された次世代育成支援
対策推進法は、平成26年の改正法により、法律の有効期限が平成37年3月31日まで
10年間延長され、新たな認定制度の創設等が定められた。

と、平成27年度試験の択一式で出題されました。
まぁ、改正があったから出題されたとも言えますが、
平成16年度と平成19年度にも、次世代育成支援対策推進法は出題されています。

そこで、新たな認定制度、特例認定について、その内容は出題されていません。

ですので、平成28年度試験では、その内容が狙われる可能性があります。

「女性活躍推進法」が制定され、
常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主に、この法律に基づく
「一般事業主行動計画」の策定・届出が義務づけられたので、次世代育成支援
対策推進法の「一般事業主行動計画」とあわせた出題があり得ますし、それに
加えて、特例認定も出題するってことが考えられます。

ですので、特例認定の内容は、ちゃんと確認しておきましょう。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成28年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料(改正情報など)は
   http://www.sr-knet.com/2016member.html
   に掲載しています。

   資料(改正情報)のサンプルは↓
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   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 3 第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記
<面接指導課程その7>
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こんにちは、cyunpeiです。
今回は面接指導課程で何人かの講師が言われていたこと、そして個人的な感想
を書いてみたいと思います。

 まず、何人かの講師が共通して言われていたことをまとめてみますと、

(1)マイナンバー制度
マイナンバー制度が始まることにより、様式が変更となる書類があるので注意
すること。また研修も開催されているので是非参加していただきたい。

(2)助成金について
助成金は営業ツールとしては非常に有効であるが、何もせずにお金がもらえる
わけではなく、助成金の支給要件に適合させるための経費もかかるということを
きちんと説明する必要がある。

(3)横のつながりを大切に
一口に社会保険労務士と言っても、それぞれ専門分野を持っている。自分の
不得意分野は思い切って、専門の方に任せてしまうのもひとつの方法だし、
わからないことを聞くこともあるかもしれないので、いろいろな社会保険
労務士の方と交流を持つことをおすすめする。

(4)支部活動には積極的に
支部活動には様々なものがあるが、是非とも積極的に参加して欲しい。
登録したばかりでも、やる気があればやらせてくれる支部もあるので、もし
興味のある活動があれば手を上げてみてはいかが。

次にこの4日間の個人的な感想ですが、

● 4日間は長いかなと思いましたが、充実した4日間でした。

● 内容は少しでも実務をやったことのある方にはつまらないかもしれません
 が、私のように全く実務に関わったことのない者にとっては、非常に興味
 深い内容でした。

● 講師の先生それぞれに業務での苦労があり、その話を聞けるいい機会でした。
 顧客獲得や営業の体験談等をもっと聞きたかったという気持ちはありますが、
 事務指定講習の目的を考えると仕方ないのかなと思います。

● 受講生同士の交流は思ったほどありませんでした。同じ県の方と交流する
 機会があればいいかな、と思いました。
(参加者の中に積極的な方がいらっしゃいまして、会場のホワイトボードを使用
 して交流会の開催を告知していた方がいらっしゃいましたが、連合会の職員
 から会場の設備等を使用してそのようなことはしないよう注意がありました)

つづく

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-安衛法問10-エ「健康診断個人票の保存期間」です。


☆☆======================================================☆☆


事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければなら
ない。


☆☆======================================================☆☆


「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-10-B 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。


【 12-10-C 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。


【 17-10-E 】

労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果
に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。


【 21-9-E 】

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、
これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則
第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な
措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。


【 25-8-B 】

事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。


【 17-9-E[改題]】

特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票に
ついては、これを30年間保存するものとされている。


☆☆======================================================☆☆


「健康診断個人票などの保存期間」に関する問題です。

で、【 19-10-B 】と【 12-10-C 】は、基本的な出題ですね。
しかも、まったく同じ問題文です。
単純に保存期間を問う問題です。

これに対して、【 17-10-E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者から
提出されたものについて、健康診断個人票の作成・保存義務が生じるかということ
を論点にしています。
そのとおりですね。いずれについても、保存期間は5年間です。

ですので、「3年間保存」としている【 27-10-エ 】は、誤りです。


【 21-9-E 】と【 25-8-B 】、
こちらは、面接指導の結果の記録の保存期間に関する問題です。
健康診断個人票と同じで、5年間保存しなければなりません。
いずれも、健康に関する記録なので、保存期間は同じにしています。
ですので、健康診断個人票とあわせて押さえておくとよいでしょう。

【 17-9-E 】も保存期間の問題ですが、これは少しレベルが高く・・・・・
30年間なんてあったっけ?!と思われる方もいるかもしれません。
健康の記録については、その後、発症するかもしれない疾病との関係で長期に
保存をしておく必要が出るものがあります。
たとえば、潜伏期間の長い疾病に関連するようなものは、長期間経過した後に
疾病が発症し、その原因を確認したりする必要が生じたりしたとき、記録がない
ってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、保存期間を長くしてい
ます。
ということで、正しい内容です。

ちなみに、石綿健康診断個人票については、業務に従事しないこととなった日から
40年間保存することになっています!



保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、ここを押さえている
だけで、正誤の判断ができる問題です。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災法20-6-E

2015-12-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法20-6-E」です。


【 問 題 】

政府は、第三者の行為によって生じた事故を原因とする業務災害
について保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度で、
受給者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後5年以内
に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、
この5年間に係るものに限る。)とされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「5年」とあるのは、「3年」です
政府は、損害賠償の請求権を代位取得した場合には、第三者に
対して求償を行います。
この対象となるのは、災害発生後3年以内に支給事由が生じた
保険給付です。


 誤り。 
 

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平成27年-安衛法問10-エ「健康診断個人票の保存期間」

2015-12-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-安衛法問10-エ「健康診断個人票の保存期間」です。


☆☆======================================================☆☆


事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければなら
ない。


☆☆======================================================☆☆


「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-10-B 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。


【 12-10-C 】

事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。


【 17-10-E 】

労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果
に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。


【 21-9-E 】

事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、
これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則
第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な
措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。


【 25-8-B 】

事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。


【 17-9-E[改題]】

特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票に
ついては、これを30年間保存するものとされている。


☆☆======================================================☆☆


「健康診断個人票などの保存期間」に関する問題です。

で、【 19-10-B 】と【 12-10-C 】は、基本的な出題ですね。
しかも、まったく同じ問題文です。
単純に保存期間を問う問題です。

これに対して、【 17-10-E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者から
提出されたものについて、健康診断個人票の作成・保存義務が生じるかということ
を論点にしています。
そのとおりですね。いずれについても、保存期間は5年間です。

ですので、「3年間保存」としている【 27-10-エ 】は、誤りです。


【 21-9-E 】と【 25-8-B 】、
こちらは、面接指導の結果の記録の保存期間に関する問題です。
健康診断個人票と同じで、5年間保存しなければなりません。
いずれも、健康に関する記録なので、保存期間は同じにしています。
ですので、健康診断個人票とあわせて押さえておくとよいでしょう。

【 17-9-E 】も保存期間の問題ですが、これは少しレベルが高く・・・・・
30年間なんてあったっけ?!と思われる方もいるかもしれません。
健康の記録については、その後、発症するかもしれない疾病との関係で長期に
保存をしておく必要が出るものがあります。
たとえば、潜伏期間の長い疾病に関連するようなものは、長期間経過した後に
疾病が発症し、その原因を確認したりする必要が生じたりしたとき、記録がない
ってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、保存期間を長くしてい
ます。
ということで、正しい内容です。

ちなみに、石綿健康診断個人票については、業務に従事しないこととなった日から
40年間保存することになっています!



保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、ここを押さえている
だけで、正誤の判断ができる問題です。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。


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労災法15-5-A

2015-12-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-5-A」です。


【 問 題 】

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者については、
その保険給付に相当する金額の全部又は一部を政府によって
徴収されるほか、労災保険法上の罰則が適用される。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

不正受給に関しては、直接的には、罰則の適用はありません。
また、「全部又は一部を政府によって徴収される」とありますが、
不正受給者からの費用徴収の規定は「徴収することができる」
とされています。


 誤り。
 

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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記 <面接指導課程その7>

2015-12-03 05:00:01 | 事務指定講習体験記
こんにちは、cyunpeiです。
今回は面接指導課程で何人かの講師が言われていたこと、そして個人的な感想
を書いてみたいと思います。

 まず、何人かの講師が共通して言われていたことをまとめてみますと、

(1)マイナンバー制度
マイナンバー制度が始まることにより、様式が変更となる書類があるので注意
すること。また研修も開催されているので是非参加していただきたい。

(2)助成金について
助成金は営業ツールとしては非常に有効であるが、何もせずにお金がもらえる
わけではなく、助成金の支給要件に適合させるための経費もかかるということを
きちんと説明する必要がある。

(3)横のつながりを大切に
一口に社会保険労務士と言っても、それぞれ専門分野を持っている。自分の
不得意分野は思い切って、専門の方に任せてしまうのもひとつの方法だし、
わからないことを聞くこともあるかもしれないので、いろいろな社会保険
労務士の方と交流を持つことをおすすめする。

(4)支部活動には積極的に
支部活動には様々なものがあるが、是非とも積極的に参加して欲しい。
登録したばかりでも、やる気があればやらせてくれる支部もあるので、もし
興味のある活動があれば手を上げてみてはいかが。

次にこの4日間の個人的な感想ですが、

● 4日間は長いかなと思いましたが、充実した4日間でした。

● 内容は少しでも実務をやったことのある方にはつまらないかもしれません
 が、私のように全く実務に関わったことのない者にとっては、非常に興味
 深い内容でした。

● 講師の先生それぞれに業務での苦労があり、その話を聞けるいい機会でした。
 顧客獲得や営業の体験談等をもっと聞きたかったという気持ちはありますが、
 事務指定講習の目的を考えると仕方ないのかなと思います。

● 受講生同士の交流は思ったほどありませんでした。同じ県の方と交流する
 機会があればいいかな、と思いました。
(参加者の中に積極的な方がいらっしゃいまして、会場のホワイトボードを使用
 して交流会の開催を告知していた方がいらっしゃいましたが、連合会の職員
 から会場の設備等を使用してそのようなことはしないよう注意がありました)

                                 つづく

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労災法13-5-A

2015-12-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法13-5-A」です。


【 問 題 】

「故意」とは、自己の行為により一定の結果が生ずることを
認識し、かつ、その結果の発生を認容していることをいう。
したがって、例えば、重油を船から送油パイプを通じてタンク
ローリー車に送り込む陸揚げ作業中、同僚労働者がタンクの
重油内に転落したのを見て、直ちに救出するためタンク内に
降りようとしたところ、足を滑らしてタンクの重油内に転落し、
死亡したという場合には、たしかに業務と密接な関連がある
とはいえ、そうした危険の発生について認識があり、かつ、
それを認容したうえでの救出行為によるものとみることができる
ので、その死亡は、「故意」によるものといわざるを得ない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

結果の発生を認容していたとしても、業務との因果関係が認められる
事故は、故意による事故とは扱われません。
したがって、設問の場合は、故意によるものとはされません。


 誤り。 
 
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雇用保険事業年報 平成26年度

2015-12-02 05:00:01 | 労働経済情報
11月27日に、厚生労働省が

雇用保険事業年報 平成26年度

を公表しました。


これによると、

雇用保険の適用面については、
26年度末の適用事業所数は2,108千所で対前年増減比1.2%の増、
同被保険者数は40,152 千人で同1.7%の増となっています。

給付面については、
26年度の一般求職者給付は、所定給付日数分の受給資格決定件数が
1,565千件で対前年増減比6.1%の減、同初回受給者数が1,284千人で
同7.5%の減、同受給者実人員が467千人(年度平均)で同11.4%の
減となり、一般求職者給付全体の支給額が7,248億円で同13.3%の減
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/150-1a.html#link01



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労災法19-3-D

2015-12-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法19-3-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その
死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかった
ものがある場合において、その未支給の保険給付を受けるべき
同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員の
ためその全額につきしたものとみなされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
その手続を簡素化するため、請求権者のうち1人が請求すれば、
全員のためその全額につきしたものとみなすこととしています。


 正しい。 
 

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