政府は、第198回通常国会に「特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法の一部を改正する法律案」(198閣法 号)を提出します。
きょう2019年1月23日の衆議院議院運営委員会理事会で、内閣官房の西村康稔副長官が明示しました。
現行法(平成27年4月30日法律16号)の、附則第2条に「この法律は、平成三十一年三月三十一日限り、その効力を失う。」とありました。私も正直、見落としていました。この有効期限・サンセット規定を、5年間延長したい、法律の効力を5年間延長させたいとする「一部を改正する法律案」です。
防衛省は、「予算と同じく3月31日(日)までに衆参で可決・成立させてほしい」ことを意味する「※こめじるし法案、日切れ法案」だとしています。
但し、東京新聞など各紙が、「兵器リボ払い」「武器ローン」などと批判する記事を集中させており、第198回国会前哨戦で与野党が対決する公算があります。
私・宮崎信行が書いている当ブログでは、2014年1月17日付記事などで、国庫債務負担行為による防衛調達について、圧倒的な迅速さ、正確さで書き続けてきました。他のジャーナリストの人から「驚愕した」とメールをもらい、会ったこともあります。
長年「5年以内」だったものが、特措法で「10年以内」となっています。但し実際に10年になったケースはまだないと思いますが、今年度予算では、航空機修理費として310億円を6年間(今年度含む)払い続けることを約束しています。つまり、2022年度まで必ず一般会計予算に計上しないと、国が約束を破ったことになってしまいます。
この5年ではなく、防衛大臣が財務大臣にかけあって、特別に6年以上で設定した国庫債務負担行為の根拠法が、4月以降も必要だ、とのことになります。ただし、3月31日までに法案が成立しなくて、影響額は0・1億円程度に過ぎないとは思います。
分かりやすくするための「兵器リボ払い」「武器ローン」はいいのですが、国が利息を負担するわけではなく、むしろ節約になります。但し、昨秋の臨時国会では、トイレットペーパーのポケットマネーでの購入を強いられている駐屯地があるとの話が、予算委員会総理入り質疑で出るなど、装備にめぐる不満は増えているようです。
衆議院安全保障委員会に付託された場合は、同委員会では珍しい「※法案」となります。また、参議院外交防衛委員会は、外交官の給与に関する法律案も審議することから、年度内成立に向けた「渋滞」が起こる可能性もあります。昨年末の「中期防衛力整備計画(中期防)」についても絡めた質疑が出そうです。
私見ですが、私は安倍内閣の防衛政策を全く評価しませんが、この法案に関しては必ずしも目くじらを立てる必要は無いと考えますが、立体的な国会審議を期待したいところです。
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