K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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196号

2007-09-11 06:03:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No196     
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1 はじめに

2 今年の試験を受けて・・・・・ 山内洋輔

3 過去問データベース

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1 はじめに

今年の試験問題、昨年の問題と違って、好印象をもたれているようですね。

とはいえ、その分、多くの受験生が、それなりに点を取れているようですので、
合格基準点も上がりそうです。

個人的な予測としては、択一式は「45点±1点」と予測していますが・・・

ところで、今回は、今年の試験を受けられたK-Net社労士受験ゼミの会員
の山内洋輔さんに、試験問題について感想を頂いておりますので、
まずは、そちらを。

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  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
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  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
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  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 今年の試験を受けて・・・・・ 山内洋輔

先日、受験生仲間に会ってきました。

その方の話によると、
上級者コースみたいな講座を受けていた方たちは
文字通り、受験経験者など、知識のある方のようなのですが、
今年の試験では、そこで受けてた方々のほとんどが択一の点数が42点ほどに
とどまってしまったそうです。
かえって基礎講座を受けてた方の方が点数がよかったみたいで、
ちょっとびっくりしたそうです。

いつも思いますが、上級者コースは、基本がわかってることを前提にしてることが
多いと思います。

そのため、妙なプライドがあり、基礎をおろそかにしてしまうケースが少なからず
あるそうで・・・
それを受けて、
基礎を常に確認しつつ、レベルの高いことをやっていけば、
かなり点数も伸び、まさに上級者だと思うのですが、
今年の本試験のように「あなたの足元大丈夫?」という内容だと、
難しい論点を詳しくやりすぎるのも、バランスを考えないといけないと思います。

とはいうものの、去年までのような難易度の高い問題だと、やはり不安になって、
上級者コースのような講座が必要になってくるような気になるものですよね。

その年の本試験問題は、やっぱり試験開始までは分からず、
それに向けて勉強する段階では、どうしても去年の問題傾向を考えてしまい、
予想ができないということから、とても難しい問題だと思います。

ただ、それは受験しようとするすべての人が同じ条件なわけだから、
自分だけが不利ということもないと思います。

そうなると、結局基本事項を確実にして「いかに基本問題を落とさないか」が
第一になってきますね。難問が出ても、基本問題も多々出てくることだし・・・

いま自分に何が必要なのか、しっかり見極める目が必要で、
しばらく休んだ後で、それを冷静に分析できると、
合格に直結していきそうな気がします。

今回の僕は、基本を落とさず、バランスよく得点をかせぐことを
頭に入れていきました。
なかなかの良問で、それが発揮でき、充実感と達成感が心地良いです。

傾向は今年を皮切りに、良問が続いてくれることを願うのみです。

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3 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険では、保険給付として、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に
関する保険給付並びに( A )を行うほか、労災保険の適用事業に係る
労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付
の支給事由に応じた特別支給金の支給も行っている。

業務災害に関する保険給付(( B )及び介護補償給付を除く。)は、
労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者
若しくは遺族又は( C )に対し、その請求に基づいて行われる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも基本的な内容ですね。

まず、Aの空欄のある文章に関してですが、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【14-選択】

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、
障害又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行ってきたが、
平成13年度からは、新たな保険給付として、( A )を行っている。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険の保険給付は、業務災害に関する保険給付と通勤災害に関する
保険給付だったのが、新しい保険給付が加わり、そこを論点した出題です。

答えは、二次健康診断等給付ですね。

で、【19-選択】のAの空欄部分も、結局同じですよね。
業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付ともう1つ
保険給付があるけど、それは何でしょうってことです。

答えは、やはり二次健康診断等給付です。

次に、Bの空欄に関してですが、業務災害に関する保険給付というのは、
労働基準法の災害補償事由が生じた場合に支給されるものです。

その点を規定した条文を出題したのが【19-選択】ですが、
労災保険の保険給付と労働基準法で規定している災害補償、
すべて共通ってわけではないんですよね。

傷病補償年金と介護補償給付、これは労働基準法の災害補償には、
直接的には規定されていません。
ですので、出題の規定では「除く」としているんですよね。
(答えは「傷病補償年金」です)

で、労災保険法に規定する独自の支給要件に当てはめて支給することに
なります。

ちなみに、この労働基準法の災害補償との関係については、次の問題を
見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【16-2-D】

労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連する
ものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料
に限られる。

☆☆==============================================================☆☆

これは、誤りです。
前述の規定では、傷病補償年金と介護補償給付は除かれていました。
単純に、それと同じと思ってしまうと、「正しい」なんて判断してしまう
可能性があります。
ただ、この問題では、「労働基準法に規定する災害補償の事由と関連する」
といっているんですよね。

災害補償の事由と同一の支給事由による保険給付としていれば、正しいと
いえますが、「関連する」ということですと、傷病補償年金も、当然、
災害補償事由との関連に基づくものですから、誤りになります。

傷病補償年金というのは、そもそも休業補償の支給事由があり、それが、
長期化し、さらに一定の障害状態になっている場合に支給されるのですから、
関連があるのは明らかですよね。

それと、Cの空欄ですが、これは「葬祭を行う者」が答えになります。
葬祭料の支給対象は、遺族には限定されませんからね。

これに関しては、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【7-3-B】

労働者が業務上の事由により死亡した場合であって、葬祭を行う遺族がいない
ために、当該死亡した労働者が勤務していた会社(事業場)が社葬として葬儀
を行ったときは、葬祭料は当該会社に対して行われる。

☆☆==============================================================☆☆

そうなんですよね。
一定の親族とかに限定して支給するものではないんです。
葬祭に要する費用を支給するものですから、葬祭を行う者に対して支給すべき
保険給付ですよね。

この辺を理解していれば、遺族、親族などに限定するような言葉があれば、
それは、【19-選択】のCの空欄には、入らないってことになります。


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              加藤 光大
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労働基準法5-2-B

2007-09-11 05:59:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法5-2-B」です。

【 問 題 】

解雇予告を行った後、その予告期間満了前にその労働者が業務上負傷し、
療養のため休業を要する場合には、原則として、休業期間及びその後の
30日間に予告期間が満了しても、満了日にその労働者を解雇することは
できない。

                               
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【 解 説 】

解雇予告期間中に解雇制限事由が発生した場合、その解雇制限期間が経過する
までは解雇することはできません。


 正しい。 
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