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企業内の懲戒処分の実態に迫る

2007-09-22 07:11:59 | ニュース掲示板
労務行政研究所が、「懲戒制度に関する実態調査」を4年ぶりに実施し、
その結果を公表しました。


それによると、
横領(「売上金100万円を使い込んだ」)や情報漏えい、酒酔い運転(「終業時刻
後に酒酔い運転で物損事故を起こし,逮捕された」)などについては、
懲戒処分の中で最も重い「懲戒解雇」を適用している割合が高くなっています。

特に,横領した社員に対しては,7割以上の企業が懲戒解雇としています。

また、懲戒解雇となった場合の退職金については,4社に3社が全額不支給と
回答しています。

詳細は 

https://www.rosei.or.jp/contents/detail/2726
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労働基準法3-3-B

2007-09-22 07:08:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-3-B」です。

【 問 題 】

使用者は、その責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、
平均賃金に相当する休業手当を、不可抗力により休業させた場合には平均
賃金の6割に相当する休業手当を、それぞれ支払わなければならない。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の100分の60以上の
休業手当を支払わなければなりません。また、不可抗力により休業させた場合は、
使用者の責に帰すべき事由による休業ではないので、休業手当の支払いは必要
ありません。


 誤り。 
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