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来年に向けて・・・・

2007-09-19 06:44:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わり、一安心という方もいれば・・・・
来年の試験向けて、勉強をされている方もいますよね。

で、来年の試験を目指す方、

社労士試験に合格するためには、それなりの情報が必要というのは、
ご存知でしょう。
少なすぎては、当然、ダメだし・・・・逆に多すぎてもダメなんですよね。
 
多い分には、よいのでは?と思われる方もいるかもしれませんが・・・

よ~く考えてみてください。
人間の脳みそ、それほどキャパないですよね?
情報を多く集めすぎると、
混乱を招いたり
収拾がつかなくなったり、
それによって、焦りも招く
ってことがあるのでは、ないでしょうか?
なので、多いっていうのは、
必ずしもよいってわけじゃないんですよね。

合格するために適度な情報、これを上手に頭に収めた人が合格します。
適度な情報っていうのは、
人それぞれ、脳みそのキャパが違うので、一律ではないですが・・・

当然、そのほかに、努力と多少の運も必要です。

そこで、この時期って、それほど慌しく勉強している方って
そうはいませんよね。
どちらかというと、のんびりムードですよね。

そんなときだからこそ、できる勉強ってあるんです。

たとえば、白書を読むとか・・・・
勉強の初めに厚生労働省がしていることをつかむって、
けっこう、出題箇所が読めるなんてことにもなるので、どうですか?

それとか、実務経験のない方は、実務系の本を読んでみるとかって、
最近の試験は、法律ベースの話だけでなく、現実的な話も出題されたり
しますからね。

時間のあるうちにできること、今だからやれること、
試してみたら、どうでしょうか?

直前期になれば、あれこれしなきゃ、これもしなきゃ、
ってことで、やろうと思っても、それどころではないって感じになり、
結局、できずになんてこともありますから。
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労働基準法3-3-E

2007-09-19 06:39:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-3-E」です。

【 問 題 】

労働者派遣事業の事業主が、派遣中の労働者にその賃金を派遣先の使用者を
通じて支払うことは、賃金の直接払いの原則に違反する。

                                  
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【 解 説 】

派遣労働者に対する賃金を、派遣先を通じて支払うことは、派遣先の使用者が、
派遣中の労働者本人に対して、派遣元使用者からの賃金を手渡すことだけで
あれば、直接払の原則に違反しません。

 誤り。 
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