K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

195号

2007-09-08 06:36:07 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No195     
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1 はじめに

2 択一式解答速報

3 過去問データベース

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1 はじめに

今年の試験が終わり1週間が経ちました。

受験された方、のんびりと過ごしているでしょうか。

最終的な結果がわかるのは、しばらく先ですが、受験のための勉強をしてきて
いれば、当然おわかりのように、社会保険労務士に関連する法律知識、
しばらく放置すると使えないものだらけになってしまいます。

ですので、しばらく休養はいいのですが、合否にかかわらず、ある程度したら、
知識のメンテナンスを始めていくようにしましょう。

合格して、数年も知識のメンテナンスをせずに放置しておいたら、
合格の肩書きしか残らないような状態になってしまいますからね。

それと、残念ながら、来年の試験を目指すこととなった方、
勉強を再開する時期は様々でしょうが、あまりのんびりし過ぎないように
してくださいね。

のんびりしすぎると、今年の試験のために身に付けた知識まで、どこかに
消えてしまうなんてことにもなりかねませんので。

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 択一式解答速報

以下は平成19年9月1日15時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成した択一式の解答です。

問題については↓から見ることができます。
http://www.sharosi-siken.or.jp/39mondai.htm


「労働基準法・労働安全衛生法」

〔問 1〕 E  〔問 2〕 B  〔問 3〕 A  〔問 4〕 B   
〔問 5〕 C  〔問 6〕 B  〔問 7〕 C  〔問 8〕 E   
〔問 9〕 A  〔問 10〕 E


「労災保険法・徴収法」

〔問 1〕 D  〔問 2〕 E  〔問 3〕 C  〔問 4〕 D   
〔問 5〕 C  〔問 6〕 C  〔問 7〕 B  〔問 8〕 A   
〔問 9〕 E  〔問 10〕 B


「雇用保険法・徴収法」

〔問 1〕 B  〔問 2〕 D  〔問 3〕 D  〔問 4〕 E   
〔問 5〕 E  〔問 6〕 A  〔問 7〕 A  〔問 8〕 C   
〔問 9〕 D  〔問 10〕 E


「一般常識」

〔問 1〕 C  〔問 2〕 B  〔問 3〕 E  〔問 4〕 C
〔問 5〕 D  〔問 6〕 D  〔問 7〕 C  〔問 8〕 C   
〔問 9〕 E  〔問 10〕 D


「健康保険法」

〔問 1〕 D  〔問 2〕 C  〔問 3〕 C  〔問 4〕 C
〔問 5〕 E  〔問 6〕 C  〔問 7〕 A  〔問 8〕 C
〔問 9〕 B  〔問 10〕 D


「厚生年金保険法」

〔問 1〕 E  〔問 2〕 B  〔問 3〕 A  〔問 4〕 A
〔問 5〕 E  〔問 6〕 A  〔問 7〕 C  〔問 8〕 E
〔問 9〕 B  〔問 10〕 A


「国民年金法」

〔問 1〕 B  〔問 2〕 E  〔問 3〕 E  〔問 4〕 A
〔問 5〕 D  〔問 6〕 D  〔問 7〕 E  〔問 8〕 D
〔問 9〕 A  〔問 10〕 E


※詳細な解説については、後日、K-Net社労士受験ゼミ会員専用ページに
 掲載します。また、会員専用SNSでは、1日1肢のペースで関連情報を
 掲載しています。

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3 過去問データベース

今回は、平成19年労働安全衛生法・選択式です。

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労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で
定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、
又は( D )危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律
又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康
障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と
規定されている。

労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、( E )
において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事
の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなる
ときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下
「元方事業者」という。)」と定義されている。

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まず、Dの空欄のある文章ですが、これは昨年の改正で新たに設けれられた規定
です。

で、昨年は、この規定の直接的な出題はなかったのですが、計画の届出に関連する
問題が出て、その問題文の中に
「28条の2第1項の危険性又は有害性等を調査及びその結果に基づき講ずる
措置を・・・」

という記載がありました。

さらに、今年、有害物質などの表示義務等の規定に関連した改正があり、法57条に
「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずる
おそれのある物・・・・」
なんて言葉が付け加わったことで、「危険性又は有害性」という部分へは
かなり意識が行っていたかと思うのですが、そこを外した空欄だったので、
かなり苦戦された方がいたようですね。

この規定が創設された際、その概要として、
「職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料等
や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、
その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければならないこととしました」
なんて表現されたこともあり、制度が創設された趣旨などを押さえていれば、
「作業環境」という言葉を選ばず、「作業行動」という言葉を選べたのではない
でしょうか。
労働安全衛生法って、労働基準法から枝分かれした法律なので、やはり、各規定の
考え方をつかんでいるかどうかって、大切なんですよね。

事業者が講ずべき措置について、労働安全衛生法では様々な規定を設けていますが、
似たような言葉があちこちに出てきます。でも、その言葉の違いというのは、
どうして、この規定ができたのかってことから出てくるものですからね。

で、その辺の言葉を空欄にする出題、過去にもありましたし、今後もあるでしょう
から、1つ1つの言葉をちゃんと確認するようにしておきましょう。

次に、Eの空欄のある文章ですが、これは、元方事業者の定義ですから、
基本中の基本といえます。
多くの方が適切な言葉を選べたのではないでしょうか。

元方事業者に関連する問題は択一式でも度々出題されていますが、
問題文の中に「同一の場所」なんて言葉が含まれている問題があります。
たとえば、【17-8-E】や【18-9-A】とかがあります。
(ここでは問題文は掲載しませんので)

ですので、このような問題を解く際に、キーワードとなるような言葉を
意識していれば、たとえ、元方事業者の定義を正確に覚えていなくとも
Eの空欄を適切な言葉で埋めることは可能でしょう。

択一式の問題を解くときに、どれだけ、キーワードを意識していけるか、
これって大切です。

それだけで、かなりの選択対策ができてしまいますからね。

ちなみに、【平19-選択】の答えは
D:作業行動その他業務に起因する
E:一の場所
です。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法14-2-D

2007-09-08 06:32:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-2-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第16条においては、使用者は労働契約の不履行について違約金を
定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされているが、
使用者が労働者の親権者又は身元保証人との間で、これら親権者又は身元
保証人が当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担
する契約を締結しても、それは本条に違反するものではない。

                                
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【 解 説 】

法16条においては、損害賠償額を予定する契約等の締結当事者としての使用者の
相手方を労働者本人に限っていません。つまり、労働者の親権者又は身元保証人
が労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約を締結
する場合も本条違反となります。


 誤り。 
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