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平成19年版厚生労働白書「はじめに」

2007-09-21 06:19:18 | 白書対策
平成19年版厚生労働白書のテーマは、「医療構造改革の目指すもの」です。
ですので、白書の第1部は、医療関連の内容となります。

ということで、今回は、まず、白書の冒頭の「はじめに」です。

☆☆==============================================================☆☆

日本の医療は、国民が、いずれかの公的医療保険制度に加入し、保険料を納め、
医療機関で被保険者証を提示することにより、一定の自己負担で必要な医療を
受けることが可能であるという、世界に誇れる国民皆保険制度を採用しており、
その結果、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきたところ
である。

しかしながら、今後、団塊の世代が60歳代に移行すること等もあり、高齢者
医療費を中心に医療費の大幅な増加が見込まれ、将来にわたり持続可能な医療
保険制度の構築が大きな課題となっている。

また、日本の医療は、国際的に見て長い平均在院日数や医療紛争の増加の問題に
加え、最近では、産科・小児科、へき地等における医師不足の問題、病院における
勤務医の疲弊等、新聞報道がなされない日はないほど、その抱える課題は多岐に
わたり、医療機能の分化・連携、開業医の役割の重視、在宅医療の推進などが
求められている。
さらに、近年、生活習慣病患者が増大し、死因の6割を占めるまでに至っている
が、若い時期からの生活習慣の改善により、生活習慣病の発症や重症化を予防し、
将来にわたって健康な生活を維持できることが明らかとなり、生活習慣病対策
の拡充が求められている。

このような状況にかんがみると、日本の医療構造改革は、医療提供体制等の効率化
等を図りつつ、国民本位の医療を提供し、日本の医療の抱える課題を解決していく
中で、医療費の伸びを適正化していくという、難しい舵取りが迫られているといえる。

以上の課題を解決すべく、平成18年6月に成立した医療構造改革関連法は、生活
習慣病予防、医療提供体制、医療保険制度に関する改革を総合的かつ一体的に行う
もので、国民皆保険制度創設以来の大改革といわれるものである。

具体的には、生活習慣病予防や長期入院の是正などにより、国民の生活の質(QOL)
の維持・向上を確保しつつ医療費の適正化を進めるというものであり、その実現の
ため、国及び都道府県が協力して、医療計画などの関連計画と整合性を図りつつ、
それぞれ医療費適正化計画を定め、中長期的に医療費の適正化を行うこととした。
これと併せ、75歳以上の後期高齢者を対象とした新たな医療制度の創設や都道府県
単位を軸とした保険者の再編・統合など、超高齢社会を展望した医療保険制度体系の
見直しを行うこととし、こうした改革を通じ、将来にわたり持続可能な制度を構築
していくこととした。

☆☆==============================================================☆☆

一番最初の「日本の医療は、~実現してきたところである」という文章は、
平成16年版厚生労働白書にも同趣旨の文章があり、平成17年の選択式で
出題されているので、見覚えがあると思われた方も多いのではないでしょうか。

社会保険に関する一般常識の選択式については、空欄に入る言葉、過去に
空欄になっていた言葉の再出題って、何度もありますが、文章そのものは、
違っているので、この文章が再び出題される可能性は低いですが、キーワードは
押さえておいたほうがよいでしょう。

で、やはり、医療保険制度の改革、この内容は、来年以降、試験では
かなり狙われるとは思うので、たとえば、「75歳以上の後期高齢者」という
言葉などは、重要な言葉ですから、しっかりと確認をしておく必要があります。
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労働基準法2-3-E

2007-09-21 06:15:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-3-E」です。

【 問 題 】

賃金の支払いについて、所定支払日が休日に当たる場合には、繰り上げて
支払わなければ労働基準法に違反する。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支払日を繰り下げることを定めて、それに従って賃金を支払ったとしても、
労働基準法(賃金の一定期日払いの原則)に違反しません。


 誤り。
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