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参考書

2007-09-24 06:35:39 | 社労士試験合格マニュアル
受験団体の講座を申込まれ、基本テキストなどをお持ちの方でも、
市販の参考書を購入したりすることがあるでしょうね。

受験団体の講座を利用されず、
市販の参考書だけで合格を目指す方もいるでしょう。

もうしばらくすると、
来年度向けの参考書が徐々に書店に並びだすと思います。

初めて受験勉強をされる方とかは、
参考書、どれを選べばよいのだろうか?
という単純に疑問が生じるってことがあると思います。

もし、受験団体などのテキストを持っているのであれば、
それを補うものを探して、それを購入するのが、一番効率的でしょうね。

受験団体などのテキストがメインとなるのですから、
その足りない部分さえ補えれば十分ですから。

たとえば、
テキストが条文ベース、
つまり、条文の表現でそのまま記載されているものが多く、
読解しにくいようなものであれば、
どちらかというと、読みやすく、砕けた参考書がよいでしょう。

逆に、
テキストの情報が不足気味というのであれば、
参考書でも、かなり詳しく書かれているものを探したほうがよいでしょう。

テキストが条文を読み砕いたような内容であれば、
条文ベースの記載のある参考書ですかね。

両者でうまく補い合うもの、それがよいです。

同じ傾向の参考書とテキストを持っていても、あまり活用できないでしょうから。

ただ、同じ傾向でも、図表とかが異なっていたり、
項目の並びが違ったりして、
その違いにより理解が進むというのであれば、それはそれでよいでしょうね。

ですので、まずメインとなるテキストは何なのか。
その足りないものはってことで、参考書を選択しましょう。

ただ、参考書のサイズ、厚さ、体裁、色など、
個人的な好みもあるでしょうからその辺も考える必要があります。

自分の好みに合わないものは、使いたくなくなりますからね。
ですので、その辺も併せて考えるってことも大切ですね。

ちなみに、今回取り上げた「参考書」というのは、
あくまでも基本書に代わる参考書のことです。
「問題集」や「まとめ本」ではありませんので。
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労働基準法14-4-A

2007-09-24 06:32:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-4-A」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定
されるべきものではない。
  
                               
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【 解 説 】

労働契約、就業規則、労働協約等に定められた所定労働時間だけが労働時間
とされるものではありません。

 正しい。 
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