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平成19年度試験「健康保険法」(択一式)

2007-09-05 06:08:30 | 試験情報・傾向と対策
過去問や改正点を織り交ぜた問題が中心でした。
ですので、過去問、改正への対応ができていたか否かにより、差が付いた可能性が
あります。

また、知識の定着が不十分だった場合、各問2肢までは絞れても、
最後に「これだ」と確定できないところがあった方も少なからずいたのでは
ないでしょうか。
そこで、うまく当てられれば、それなりの得点ができたでしょうが、逆を選んで
しまっていると得点が伸びないという状況になってしまっているでしょう。


問1

C肢の正誤の判断がキーポイントになりそうです。これを誤りと判断できれば、
D肢を選ぶことができたのではないでしょうか。そのため、最後2肢のうちから
1つを選べなかった方が、それなりにいると思われます。


問2

実務的要素を含む内容なので、かなり厳しい出題といえます。消去法により正答を
導き出すことも可能ですが、正解を得られなくても致し方ない問題です。


問3

難易度の高い肢がありますが、正答のC肢は基本的な内容ですので、この問題は
正解しておかなければならない問題といえます。


問4

改正点からの出題ですので、確実に取りたい問題です。ただ、金額などをしっかり
と記憶していないと、自信をもって答えられないところはあります。


問5

B肢が改正に関係する経過措置を論点にした問題だったので、正誤の判断が難し
かったところはありますが、正答のE肢が過去問ベースでしたから、過去問を
しっかりと確認していれば、正解を得られた問題です。


問6

C肢が見たことのない規定、こんな規定があるのかと混乱してしまうと、適切な
判断ができなくなってしまう可能性があります。
その影響で、この問題を落とした方もいるのではないでしょうか。
そのほかの肢は基本的な規定ですので、正解しておきたい問題ではあります。


問7

A肢の貸付事業の内容を知っていたかどうかが、明暗を分けることになる問題と
いえるでしょう。それを考えると、この問題については、正答肢を選べなくても、
致し方ない問題と考えてよいでしょう。


問8

日雇特例被保険者に関する規定を疎かにしていた方は、正答を選ぶのに苦労した
可能性があるかと思います。そうではない方については、比較的容易に正解する
ことができたのではないでしょうか。


問9

改正点を押えていれば、確実に取れる問題です。


問10

改正関連や過去問ベースの問題であるので、しっかりと正解しておきたい問題と
いえます。


以上から、できれば7点以上、悪くとも6点は確保したいところです。
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平成19年労働安全衛生法・選択式

2007-09-05 06:08:09 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働安全衛生法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法第28条の2第1項においては、「事業者は、厚生労働省令で
定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、
又は( D )危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律
又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康
障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と
規定されている。

労働安全衛生法第15条第1項において、元方事業者とは、「事業者で、( E )
において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事
の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなる
ときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下
「元方事業者」という。)」と定義されている。

☆☆==============================================================☆☆

まず、Dの空欄のある文章ですが、これは昨年の改正で新たに設けれられた規定
です。

で、昨年は、この規定の直接的な出題はなかったのですが、計画の届出に関連する
問題が出て、その問題文の中に
「28条の2第1項の危険性又は有害性等を調査及びその結果に基づき講ずる
措置を・・・」

という記載がありました。

さらに、今年、有害物質などの表示義務等の規定に関連した改正があり、法57条に
「爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずる
おそれのある物・・・・」
なんて言葉が付け加わったことで、「危険性又は有害性」という部分へは
かなり意識が行っていたかと思うのですが、そこを外した空欄だったので、
かなり苦戦された方がいたようですね。

この規定が創設された際、その概要として、
「職場における労働災害発生の芽(リスク)を事前に摘み取るため、設備、原材料等
や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い、
その結果に基づき、必要な措置を実施するよう努めなければならないこととしました」
なんて表現されたこともあり、制度が創設された趣旨などを押さえていれば、
「作業環境」という言葉を選ばず、「作業行動」という言葉を選べたのではない
でしょうか。
労働安全衛生法って、労働基準法から枝分かれした法律なので、やはり、各規定の
考え方をつかんでいるかどうかって、大切なんですよね。

事業者が講ずべき措置について、労働安全衛生法では様々な規定を設けていますが、
似たような言葉があちこちに出てきます。でも、その言葉の違いというのは、
どうして、この規定ができたのかってことから出てくるものですからね。

で、その辺の言葉を空欄にする出題、過去にもありましたし、今後もあるでしょう
から、1つ1つの言葉をちゃんと確認するようにしておきましょう。

次に、Eの空欄のある文章ですが、これは、元方事業者の定義ですから、
基本中の基本といえます。
多くの方が適切な言葉を選べたのではないでしょうか。

元方事業者に関連する問題は択一式でも度々出題されていますが、
問題文の中に「同一の場所」なんて言葉が含まれている問題があります。
たとえば、【17-8-E】や【18-9-A】とかがあります。
(ここでは問題文は掲載しませんので)

ですので、このような問題を解く際に、キーワードとなるような言葉を
意識していれば、たとえ、元方事業者の定義を正確に覚えていなくとも
Eの空欄を適切な言葉で埋めることは可能でしょう。

択一式の問題を解くときに、どれだけ、キーワードを意識していけるか、
これって大切です。

それだけで、かなりの選択対策ができてしまいますからね。

ちなみに、【平19-選択】の答えは
D:作業行動その他業務に起因する
E:一の場所
です。
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労働基準法4-7-D

2007-09-05 06:03:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法4-7-D」です。

【 問 題 】

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分
については無効とされ、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問のとおり、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
すべてが無効となるのではありません。「その部分」のみ無効となります。

 正しい。
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