■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2007.9.14
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No197
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 実力と得点のギャップ
3 過去問データベース
4 改正情報
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1 はじめに
今年の試験を受け、どうも結果が思わしくなく、来年を目指すことになった方、
すでに勉強を始めている方もいるでしょうし、
まだ休憩中という方もいるでしょう。
そこで、来年に向けて勉強を始める前に、今年の試験問題を見直すことを
お勧めします。
で、その見直しについてですが、
2年ほど前にこのメルマガに1度掲載した記事「実力と得点のギャップ」を
再び掲載しますので、参考にしてみてください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ
平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。
詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
(19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
に記載しておりますので、ご確認ください。)
会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2 実力と得点のギャップ
試験の得点と実力って、必ずしも一致するものではありません。
けっこうよい点とっていても、実力はあまりないとか・・・・・!
点は悪いけど、実力はあるとか・・・・・!?
実力と試験の得点、大きなギャップが出るってことあります。
「なぜ?」
この辺を知ることで、どのような勉強をすればよいのかなんてことが
けっこう、見えてきます。
まず、試験問題を1肢、1肢を確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみてください。
1問が10点満点という感じになります。
100%わかっていて適切な正誤の判断ができれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?
で、もし、合計点が450点であれば、それを10分の1にしてください。
この例の場合は45点ですね。
この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。
たとえば、試験では42点、このシステムでの採点は36点ということであれば、
実力以上に点が取れてます。
たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。
ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つという
ことが考えられますので。
このパターンとは逆に、試験では36点、このシステムでの採点は42点
ということもありえます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、実戦力に
欠けていると考えることができます。
実力が点に結びついていないという・・・・・
ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、「問題を解く能力を養う」
必要があるのではと考えられます。
実際、得点がどの辺りにあるのかにもより、単純な判断はできないのですが、
興味本位の遊び心で、試験の復習・・・・・
ただ単に復習というよりは、楽しみながらできるのではないですかね?
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
3 過去問データベース
今回は、平成19年労災保険法・選択式2です。
☆☆==============================================================☆☆
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害で
あって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )介護を要する状態に
あり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害
者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を
受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く)、( E )に対して
その請求に基づいて行われる。
☆☆==============================================================☆☆
介護補償給付については、選択式で初めての出題です。
とはいえ、平成17年、18年の択一式で出題されていますし、特に平成18年の
問題は、この選択式の文章とかなり似ている文章が出題されていますし、
そもそも、条文ベースの基本的な出題ですので、いずれの空欄を埋めることは
容易な問題でしょう。
そこで、平成17年、18年の択一式の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【17-5-D】
介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、
かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは
診療所に入院している間又は障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活
介護を受けている場合に限る)その他これに準ずる所定の施設に入所している
間は、支給されない。
【18-3-D】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、
当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時
又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の
施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
☆☆==============================================================☆☆
【17-5-D】は、介護(補償)給付は、一定の施設に入所している間、
支給されるか否かを論点にした問題です。
これに対して、【18-3-D】は介護補償給付の支給要件全般について出題して
います。
いずれも正しい内容です。
まず、要件として
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する」があり、
さらに、障害の程度が
「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」
であることが必要です。
そして、
「常時又は随時介護を受けている」
ことを満たさなければなりません。
この「常時又は随時」という箇所が【19-選択】で空欄になっていました。
この問題の選択肢には「常時」「常態として」などがありましたが、
いずれも不適切になります。
「常時」でも、「随時」でも、どちらでも構わないのですから。
次に、Eの空欄ですが、介護(補償)給付、誰に支給するものなのかというのが、
論点ですね。
当然、被災した労働者に対して支給するものです。
基本中の基本なんですが・・・・・・
現実に介護をしている人に支給するのかな?なんて思ってしまい、
「介護を行う者」「介護を行う親族」
なんていう選択肢を選んでしまった方もいるかもしれませんね。
そうではありませんから。
介護保険の保険給付も、そうですが、介護を受ける本人が支給を受けるものです。
ちなみに、雇用保険法の介護休業給付は、介護をする立場の被保険者が
支給を受けるものですので。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
4 改正情報
来年の試験に向けて、色々な改正が行われています。
そのうち1つを紹介します。
労働安全衛生法の健康診断の項目です。
雇入時の健康診断、定期健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目に、
腹囲の検査が追加されます。
この腹囲の検査については、省略できる場合があり、それは
下記(1)~(4)に掲げる者について、医師が必要でないと認めるときです。
(1) 40歳未満の者(35歳の者を除きます)
(2) 妊娠中の女性その他の腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと
診断された者
(3) BMIが20未満である者
(4) 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に
限ります)
また、 「尿中の糖の有無の検査」について、改正前は、血糖検査を受けた者
であって、医師が必要でないと認めるときは、尿中の糖の有無の検査を省略する
ことができることとされていましたが、この規定が削除され、必須項目となり
ました。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■□
■□ 2007.9.14
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No197
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 実力と得点のギャップ
3 過去問データベース
4 改正情報
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1 はじめに
今年の試験を受け、どうも結果が思わしくなく、来年を目指すことになった方、
すでに勉強を始めている方もいるでしょうし、
まだ休憩中という方もいるでしょう。
そこで、来年に向けて勉強を始める前に、今年の試験問題を見直すことを
お勧めします。
で、その見直しについてですが、
2年ほど前にこのメルマガに1度掲載した記事「実力と得点のギャップ」を
再び掲載しますので、参考にしてみてください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ
平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。
詳細は↓
http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
(19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
に記載しておりますので、ご確認ください。)
会員専用ページのトップは ↓
http://www.sr-knet.com/2008member.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2 実力と得点のギャップ
試験の得点と実力って、必ずしも一致するものではありません。
けっこうよい点とっていても、実力はあまりないとか・・・・・!
点は悪いけど、実力はあるとか・・・・・!?
実力と試験の得点、大きなギャップが出るってことあります。
「なぜ?」
この辺を知ることで、どのような勉強をすればよいのかなんてことが
けっこう、見えてきます。
まず、試験問題を1肢、1肢を確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみてください。
1問が10点満点という感じになります。
100%わかっていて適切な正誤の判断ができれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?
で、もし、合計点が450点であれば、それを10分の1にしてください。
この例の場合は45点ですね。
この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。
たとえば、試験では42点、このシステムでの採点は36点ということであれば、
実力以上に点が取れてます。
たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。
ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つという
ことが考えられますので。
このパターンとは逆に、試験では36点、このシステムでの採点は42点
ということもありえます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、実戦力に
欠けていると考えることができます。
実力が点に結びついていないという・・・・・
ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、「問題を解く能力を養う」
必要があるのではと考えられます。
実際、得点がどの辺りにあるのかにもより、単純な判断はできないのですが、
興味本位の遊び心で、試験の復習・・・・・
ただ単に復習というよりは、楽しみながらできるのではないですかね?
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
3 過去問データベース
今回は、平成19年労災保険法・選択式2です。
☆☆==============================================================☆☆
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害で
あって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )介護を要する状態に
あり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害
者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を
受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く)、( E )に対して
その請求に基づいて行われる。
☆☆==============================================================☆☆
介護補償給付については、選択式で初めての出題です。
とはいえ、平成17年、18年の択一式で出題されていますし、特に平成18年の
問題は、この選択式の文章とかなり似ている文章が出題されていますし、
そもそも、条文ベースの基本的な出題ですので、いずれの空欄を埋めることは
容易な問題でしょう。
そこで、平成17年、18年の択一式の問題を見てください。
☆☆==============================================================☆☆
【17-5-D】
介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、
かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは
診療所に入院している間又は障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活
介護を受けている場合に限る)その他これに準ずる所定の施設に入所している
間は、支給されない。
【18-3-D】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、
当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時
又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の
施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。
☆☆==============================================================☆☆
【17-5-D】は、介護(補償)給付は、一定の施設に入所している間、
支給されるか否かを論点にした問題です。
これに対して、【18-3-D】は介護補償給付の支給要件全般について出題して
います。
いずれも正しい内容です。
まず、要件として
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する」があり、
さらに、障害の程度が
「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」
であることが必要です。
そして、
「常時又は随時介護を受けている」
ことを満たさなければなりません。
この「常時又は随時」という箇所が【19-選択】で空欄になっていました。
この問題の選択肢には「常時」「常態として」などがありましたが、
いずれも不適切になります。
「常時」でも、「随時」でも、どちらでも構わないのですから。
次に、Eの空欄ですが、介護(補償)給付、誰に支給するものなのかというのが、
論点ですね。
当然、被災した労働者に対して支給するものです。
基本中の基本なんですが・・・・・・
現実に介護をしている人に支給するのかな?なんて思ってしまい、
「介護を行う者」「介護を行う親族」
なんていう選択肢を選んでしまった方もいるかもしれませんね。
そうではありませんから。
介護保険の保険給付も、そうですが、介護を受ける本人が支給を受けるものです。
ちなみに、雇用保険法の介護休業給付は、介護をする立場の被保険者が
支給を受けるものですので。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
4 改正情報
来年の試験に向けて、色々な改正が行われています。
そのうち1つを紹介します。
労働安全衛生法の健康診断の項目です。
雇入時の健康診断、定期健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目に、
腹囲の検査が追加されます。
この腹囲の検査については、省略できる場合があり、それは
下記(1)~(4)に掲げる者について、医師が必要でないと認めるときです。
(1) 40歳未満の者(35歳の者を除きます)
(2) 妊娠中の女性その他の腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと
診断された者
(3) BMIが20未満である者
(4) 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に
限ります)
また、 「尿中の糖の有無の検査」について、改正前は、血糖検査を受けた者
であって、医師が必要でないと認めるときは、尿中の糖の有無の検査を省略する
ことができることとされていましたが、この規定が削除され、必須項目となり
ました。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□