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平成19年労災保険法・選択式

2007-09-10 05:48:49 | 過去問データベース
今回は、平成19年労災保険法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

労災保険では、保険給付として、業務災害に関する保険給付及び通勤災害に
関する保険給付並びに( A )を行うほか、労災保険の適用事業に係る
労働者及びその遺族の福祉の増進を図るための事業の一環として、保険給付
の支給事由に応じた特別支給金の支給も行っている。

業務災害に関する保険給付(( B )及び介護補償給付を除く。)は、
労働基準法に定める災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者
若しくは遺族又は( C )に対し、その請求に基づいて行われる。

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いずれも基本的な内容ですね。

まず、Aの空欄のある文章に関してですが、次の問題を見てください。

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【14-選択】

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、
障害又は死亡に関して保険給付を行うほか、労働福祉事業を行ってきたが、
平成13年度からは、新たな保険給付として、( A )を行っている。

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労災保険の保険給付は、業務災害に関する保険給付と通勤災害に関する
保険給付だったのが、新しい保険給付が加わり、そこを論点した出題です。

答えは、二次健康診断等給付ですね。

で、【19-選択】のAの空欄部分も、結局同じですよね。
業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付ともう1つ
保険給付があるけど、それは何でしょうってことです。

答えは、やはり二次健康診断等給付です。

次に、Bの空欄に関してですが、業務災害に関する保険給付というのは、
労働基準法の災害補償事由が生じた場合に支給されるものです。

その点を規定した条文を出題したのが【19-選択】ですが、
労災保険の保険給付と労働基準法で規定している災害補償、
すべて共通ってわけではないんですよね。

傷病補償年金と介護補償給付、これは労働基準法の災害補償には、
直接的には規定されていません。
ですので、出題の規定では「除く」としているんですよね。
(答えは「傷病補償年金」です)

で、労災保険法に規定する独自の支給要件に当てはめて支給することに
なります。

ちなみに、この労働基準法の災害補償との関係については、次の問題を
見てください。

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【16-2-D】

労災保険の保険給付のうち、労働基準法に規定する災害補償の事由と関連する
ものは、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付及び葬祭料
に限られる。

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これは、誤りです。
前述の規定では、傷病補償年金と介護補償給付は除かれていました。
単純に、それと同じと思ってしまうと、「正しい」なんて判断してしまう
可能性があります。
ただ、この問題では、「労働基準法に規定する災害補償の事由と関連する」
といっているんですよね。

災害補償の事由と同一の支給事由による保険給付としていれば、正しいと
いえますが、「関連する」ということですと、傷病補償年金も、当然、
災害補償事由との関連に基づくものですから、誤りになります。

傷病補償年金というのは、そもそも休業補償の支給事由があり、それが、
長期化し、さらに一定の障害状態になっている場合に支給されるのですから、
関連があるのは明らかですよね。

それと、Cの空欄ですが、これは「葬祭を行う者」が答えになります。
葬祭料の支給対象は、遺族には限定されませんからね。

これに関しては、次の問題を見てください。

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【7-3-B】

労働者が業務上の事由により死亡した場合であって、葬祭を行う遺族がいない
ために、当該死亡した労働者が勤務していた会社(事業場)が社葬として葬儀
を行ったときは、葬祭料は当該会社に対して行われる。

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そうなんですよね。
一定の親族とかに限定して支給するものではないんです。
葬祭に要する費用を支給するものですから、葬祭を行う者に対して支給すべき
保険給付ですよね。

この辺を理解していれば、遺族、親族などに限定するような言葉があれば、
それは、【19-選択】のCの空欄には、入らないってことになります。
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労働基準法5-2-A

2007-09-10 05:45:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法5-2-A」です。

【 問 題 】

産前産後の休業をしている期間及びその後30日間であっても、労働者の
責に帰すべき事由がある場合には、原則として、その事由について労働基準
監督署長の認定を受けた上で解雇することができる。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

解雇制限期間中は、労働者の責に帰すべき事由がある場合であっても、解雇する
ことはできません。


 誤り。 
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