K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

198号

2007-09-25 06:14:38 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.9.21
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No198     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

先週末に続き、今週末も3連休です。

普段、なかなか休みが取れない方にとって、もし休みになるのであれば、
有効活用をしてください。

来年の試験に向けて勉強を始めようという方であれば、

書店に行き、参考書などを見比べたりしてみるのもよいのではないでしょうか。
来年向けの参考書は、まだあまり出ていませんが、今年版のものを見ておき、
自分自身にあったものを見つけておくってことはできます。

それとか、受験団体を活用しようなんて方であれば、
たとえば、通学を考えているなら、無料セミナーやガイダンスなどに
足を運んで、様子を伺うってみるってことも考えてみたらどうでしょうか。

来年の試験に合格するための教材選び、少し時間をかけてもよいと思います。

買ってみたけど・・・・申込んでみたけど・・・・
どうも合わないなんていうと、勉強も進まなくなってしまいますからね。

自分自身に合った、教材、講座を見つけてください。
合格のための第一歩です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法・選択式です。
文章が2つに別れているので、まずは、1つ目の文章。

☆☆==============================================================☆☆

1 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し( A )を有する
 にもかかわらず、( B )ことができない状態にあること」をいい、「離職」
 とは、「被保険者について、( C )が終了すること」をいう。

☆☆==============================================================☆☆

これは、基本中の基本、用語の定義からの出題です。

どのような空欄であっても、確実に埋めなければならないレベルと言えます。

ちなみに、
ず~っと前に、似たような出題がありました。

☆☆==============================================================☆☆

【 56-記述 】

雇用保険法において「失業」とは、被保険者が( A )し、( B )の
意思及び( C )を有するにもかかわらず、( D )に就くことができない
状態にあることをいう。また、( A )とは、被保険者について、事業主との
( E )が終了することをいう。

☆☆==============================================================☆☆

【19-選択】とは、空欄の作り方が微妙に違うとはいえ、似たような箇所を
空欄にしています。

【19-選択】の答えは
A:労働の意思及び能力
B:職業に就く
C:事業主との雇用関係
です。

【 56-記述 】の答えは
A:離職
B:労働
C:能力
D:職業
E:雇用関係
です。

【19-選択】のほうが、空欄の情報量が多くなっています。
これは記述式から選択式に変わっているという点も影響していると
思います。

他の科目では、もっと長い文章を空欄にしていることもあるので、
今後、用語の定義とか、まるまる空欄にしてしまうってことも
考えられます。キーワードだけではなく、文章全体をしっかりと
見ておかないといけませんね。

では、続いて2つ目の文章です。

☆☆==============================================================☆☆

2 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年
 であれば基本手当の所定給付日数は( D )日である。また、満26歳の
 被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年
 であれば基本手当の所定給付日数は( E )日である。なお、X1もX2も
 一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で
 定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。

☆☆==============================================================☆☆

所定給付日数に関する出題です。

所定給付日数については、過去に、記述式、択一式で何度も出題されています。

そこで、Dの空欄ですが、これは一般の受給資格者の場合の所定給付日数です。
就職が困難なものではなく、特定受給資格者でもない場合ですね。

「定年により退職した」という箇所、ここで特定受給資格者だなんて思ってしまうと、
「210」を選んでしまうなんてことがありそうですが。
特定受給資格者ではないですからね。

この点については、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-B 】

就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、特定
受給資格者に当たらない。

☆☆==============================================================☆☆

正しい内容です。
定年退職は、特定受給資格者に係る離職理由ではありません。

Dの空欄については、まず、この判断ができたかどうかというのが、1つの
ポイントでしょうね。

はいそこで、特定受給資格者ではないと判断できたのであれば、
10年未満     :90日
10年以上20年未満 :120日
20年以上     :150日
と10年単位で30日ずつ増えていくという、一番基本的な所定給付日数、
これさえ覚えていれば、正しい「120」を入れることができたでしょう。

これに対してEの空欄は、倒産により離職とあるので特定受給資格者となります。

ここの空欄に関しては、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-3-E 】

基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

【 15-4-D 】

基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも正しい肢です。

Eの空欄は、この2つ問題でいっている範囲に含まれますよね。

所定給付日数の表のすべてを覚えていなかったとしても、この2つの問題を
しっかり確認できていれば、正しい「90」を選べたはずです。

1年未満の離職というのは、離職理由にかかわらず、就職が困難なものでなければ、
所定給付日数は、一律90日です。
特定受給資格者だからといって、特別に保護する必要はないだろうってことで、
で、
45歳未満で、被保険者であった期間が比較的短い場合、具体的には5年未満って
ことですが、この場合も、特定受給資格者だからといって、特別な優遇措置が
なされるわけではないってことなんですね。

所定給付日数については、記述式の当時、平成3年、4年と2年連続とか、
平成8年と10年というように出だすと続くってところがありますので、
来年も、再び出題ってことがありえます。

最も少ない90日になる受給資格者の範囲や、最も多くなる場合などは、
最低限覚えておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

   http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

      http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

3 白書対策

平成19年版厚生労働白書のテーマは、「医療構造改革の目指すもの」です。
ですので、白書の第1部は、医療関連の内容となります。

ということで、今回は、まず、白書の冒頭の「はじめに」です。

☆☆==============================================================☆☆

日本の医療は、国民が、いずれかの公的医療保険制度に加入し、保険料を納め、
医療機関で被保険者証を提示することにより、一定の自己負担で必要な医療を
受けることが可能であるという、世界に誇れる国民皆保険制度を採用しており、
その結果、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきたところ
である。

しかしながら、今後、団塊の世代が60歳代に移行すること等もあり、高齢者
医療費を中心に医療費の大幅な増加が見込まれ、将来にわたり持続可能な医療
保険制度の構築が大きな課題となっている。

また、日本の医療は、国際的に見て長い平均在院日数や医療紛争の増加の問題に
加え、最近では、産科・小児科、へき地等における医師不足の問題、病院における
勤務医の疲弊等、新聞報道がなされない日はないほど、その抱える課題は多岐に
わたり、医療機能の分化・連携、開業医の役割の重視、在宅医療の推進などが
求められている。
さらに、近年、生活習慣病患者が増大し、死因の6割を占めるまでに至っている
が、若い時期からの生活習慣の改善により、生活習慣病の発症や重症化を予防し、
将来にわたって健康な生活を維持できることが明らかとなり、生活習慣病対策
の拡充が求められている。

このような状況にかんがみると、日本の医療構造改革は、医療提供体制等の効率化
等を図りつつ、国民本位の医療を提供し、日本の医療の抱える課題を解決していく
中で、医療費の伸びを適正化していくという、難しい舵取りが迫られているといえる。

以上の課題を解決すべく、平成18年6月に成立した医療構造改革関連法は、生活
習慣病予防、医療提供体制、医療保険制度に関する改革を総合的かつ一体的に行う
もので、国民皆保険制度創設以来の大改革といわれるものである。

具体的には、生活習慣病予防や長期入院の是正などにより、国民の生活の質(QOL)
の維持・向上を確保しつつ医療費の適正化を進めるというものであり、その実現の
ため、国及び都道府県が協力して、医療計画などの関連計画と整合性を図りつつ、
それぞれ医療費適正化計画を定め、中長期的に医療費の適正化を行うこととした。
これと併せ、75歳以上の後期高齢者を対象とした新たな医療制度の創設や都道府県
単位を軸とした保険者の再編・統合など、超高齢社会を展望した医療保険制度体系の
見直しを行うこととし、こうした改革を通じ、将来にわたり持続可能な制度を構築
していくこととした。

☆☆==============================================================☆☆

一番最初の「日本の医療は、~実現してきたところである」という文章は、
平成16年版厚生労働白書にも同趣旨の文章があり、平成17年の選択式で
出題されているので、見覚えがあると思われた方も多いのではないでしょうか。

社会保険に関する一般常識の選択式については、空欄に入る言葉、過去に
空欄になっていた言葉の再出題って、何度もありますが、文章そのものは、
違っているので、この文章が再び出題される可能性は低いですが、キーワードは
押さえておいたほうがよいでしょう。

で、やはり、医療保険制度の改革、この内容は、来年以降、試験では
かなり狙われるとは思うので、たとえば、「75歳以上の後期高齢者」という
言葉などは、重要な言葉ですから、しっかりと確認をしておく必要があります。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
 このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
 ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法3-7-B

2007-09-25 06:11:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-7-B」です。

【 問 題 】

使用者は、労使協定がなければ、1カ月単位の変形労働時間制を採用する
ことができない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

就業規則その他これに準ずるものに所定の事項を定めることで採用することが
できます。なお、「その他これに準ずるもの」により採用することは、就業規則
の作成義務のない使用者についてのみ可能です。

 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする