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平成19年雇用保険法・選択式

2007-09-23 07:17:41 | 過去問データベース
今回は、平成19年雇用保険法・選択式です。
文章が2つに別れているので、まずは、1つ目の文章。

☆☆==============================================================☆☆

1 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し( A )を有する
 にもかかわらず、( B )ことができない状態にあること」をいい、「離職」
 とは、「被保険者について、( C )が終了すること」をいう。

☆☆==============================================================☆☆

これは、基本中の基本、用語の定義からの出題です。

どのような空欄であっても、確実に埋めなければならないレベルと言えます。

ちなみに、
ず~っと前に、似たような出題がありました。

☆☆==============================================================☆☆

【 56-記述 】

雇用保険法において「失業」とは、被保険者が( A )し、( B )の
意思及び( C )を有するにもかかわらず、( D )に就くことができない
状態にあることをいう。また、( A )とは、被保険者について、事業主との
( E )が終了することをいう。

☆☆==============================================================☆☆

【19-選択】とは、空欄の作り方が微妙に違うとはいえ、似たような箇所を
空欄にしています。

【19-選択】の答えは
A:労働の意思及び能力
B:職業に就く
C:事業主との雇用関係
です。

【 56-記述 】の答えは
A:離職
B:労働
C:能力
D:職業
E:雇用関係
です。

【19-選択】のほうが、空欄の情報量が多くなっています。
これは記述式から選択式に変わっているという点も影響していると
思います。

他の科目では、もっと長い文章を空欄にしていることもあるので、
今後、用語の定義とか、まるまる空欄にしてしまうってことも
考えられます。キーワードだけではなく、文章全体をしっかりと
見ておかないといけませんね。

では、続いて2つ目の文章です。

☆☆==============================================================☆☆

2 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年
 であれば基本手当の所定給付日数は( D )日である。また、満26歳の
 被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年
 であれば基本手当の所定給付日数は( E )日である。なお、X1もX2も
 一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で
 定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。

☆☆==============================================================☆☆

所定給付日数に関する出題です。

所定給付日数については、過去に、記述式、択一式で何度も出題されています。

そこで、Dの空欄ですが、これは一般の受給資格者の場合の所定給付日数です。
就職が困難なものではなく、特定受給資格者でもない場合ですね。

「定年により退職した」という箇所、ここで特定受給資格者だなんて思ってしまうと、
「210」を選んでしまうなんてことがありそうですが。
特定受給資格者ではないですからね。

この点については、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-B 】

就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、特定
受給資格者に当たらない。

☆☆==============================================================☆☆

正しい内容です。
定年退職は、特定受給資格者に係る離職理由ではありません。

Dの空欄については、まず、この判断ができたかどうかというのが、1つの
ポイントでしょうね。

はいそこで、特定受給資格者ではないと判断できたのであれば、
10年未満     :90日
10年以上20年未満 :120日
20年以上     :150日
と10年単位で30日ずつ増えていくという、一番基本的な所定給付日数、
これさえ覚えていれば、正しい「120」を入れることができたでしょう。

これに対してEの空欄は、倒産により離職とあるので特定受給資格者となります。

ここの空欄に関しては、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-3-E 】

基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

【 15-4-D 】

基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも正しい肢です。

Eの空欄は、この2つ問題でいっている範囲に含まれますよね。

所定給付日数の表のすべてを覚えていなかったとしても、この2つの問題を
しっかり確認できていれば、正しい「90」を選べたはずです。

1年未満の離職というのは、離職理由にかかわらず、就職が困難なものでなければ、
所定給付日数は、一律90日です。
特定受給資格者だからといって、特別に保護する必要はないだろうってことで、
で、
45歳未満で、被保険者であった期間が比較的短い場合、具体的には5年未満って
ことですが、この場合も、特定受給資格者だからといって、特別な優遇措置が
なされるわけではないってことなんですね。

所定給付日数については、記述式の当時、平成3年、4年と2年連続とか、
平成8年と10年というように出だすと続くってところがありますので、
来年も、再び出題ってことがありえます。

最も少ない90日になる受給資格者の範囲や、最も多くなる場合などは、
最低限覚えておきましょう。
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労働基準法5-5-D

2007-09-23 07:14:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法5-5-D」です。

【 問 題 】

使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が使用者の責に
帰さない事由によって休業した場合においても、当該休業期間に応じ
一定額の賃金の保障をしなければならない。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、使用者は出来高払制の保障給を支払う必要はありません。


 誤り。 
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