来年の試験に向けて、色々な改正が行われています。
そのうち1つを紹介します。
労働安全衛生法の健康診断の項目です。
雇入時の健康診断、定期健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目に、
腹囲の検査が追加されます。
この腹囲の検査については、省略できる場合があり、それは
下記(1)~(4)に掲げる者について、医師が必要でないと認めるときです。
(1) 40歳未満の者(35歳の者を除きます)
(2) 妊娠中の女性その他の腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと
診断された者
(3) BMIが20未満である者
(4) 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に
限ります)
また、 「尿中の糖の有無の検査」について、改正前は、血糖検査を受けた者
であって、医師が必要でないと認めるときは、尿中の糖の有無の検査を省略する
ことができることとされていましたが、この規定が削除され、必須項目となり
ました。
そのうち1つを紹介します。
労働安全衛生法の健康診断の項目です。
雇入時の健康診断、定期健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目に、
腹囲の検査が追加されます。
この腹囲の検査については、省略できる場合があり、それは
下記(1)~(4)に掲げる者について、医師が必要でないと認めるときです。
(1) 40歳未満の者(35歳の者を除きます)
(2) 妊娠中の女性その他の腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと
診断された者
(3) BMIが20未満である者
(4) 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に
限ります)
また、 「尿中の糖の有無の検査」について、改正前は、血糖検査を受けた者
であって、医師が必要でないと認めるときは、尿中の糖の有無の検査を省略する
ことができることとされていましたが、この規定が削除され、必須項目となり
ました。