今日の過去問は「労働基準法14-4-A」です。
【 問 題 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定
されるべきものではない。
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【 解 説 】
労働契約、就業規則、労働協約等に定められた所定労働時間だけが労働時間
とされるものではありません。
正しい。
【 問 題 】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定
されるべきものではない。
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【 解 説 】
労働契約、就業規則、労働協約等に定められた所定労働時間だけが労働時間
とされるものではありません。
