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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働基準法14-4-A

2007-09-24 06:32:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14-4-A」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定
されるべきものではない。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働契約、就業規則、労働協約等に定められた所定労働時間だけが労働時間
とされるものではありません。

 正しい。 
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平成19年雇用保険法・選択式

2007-09-23 07:17:41 | 過去問データベース
今回は、平成19年雇用保険法・選択式です。
文章が2つに別れているので、まずは、1つ目の文章。

☆☆==============================================================☆☆

1 雇用保険法において「失業」とは、「被保険者が離職し( A )を有する
 にもかかわらず、( B )ことができない状態にあること」をいい、「離職」
 とは、「被保険者について、( C )が終了すること」をいう。

☆☆==============================================================☆☆

これは、基本中の基本、用語の定義からの出題です。

どのような空欄であっても、確実に埋めなければならないレベルと言えます。

ちなみに、
ず~っと前に、似たような出題がありました。

☆☆==============================================================☆☆

【 56-記述 】

雇用保険法において「失業」とは、被保険者が( A )し、( B )の
意思及び( C )を有するにもかかわらず、( D )に就くことができない
状態にあることをいう。また、( A )とは、被保険者について、事業主との
( E )が終了することをいう。

☆☆==============================================================☆☆

【19-選択】とは、空欄の作り方が微妙に違うとはいえ、似たような箇所を
空欄にしています。

【19-選択】の答えは
A:労働の意思及び能力
B:職業に就く
C:事業主との雇用関係
です。

【 56-記述 】の答えは
A:離職
B:労働
C:能力
D:職業
E:雇用関係
です。

【19-選択】のほうが、空欄の情報量が多くなっています。
これは記述式から選択式に変わっているという点も影響していると
思います。

他の科目では、もっと長い文章を空欄にしていることもあるので、
今後、用語の定義とか、まるまる空欄にしてしまうってことも
考えられます。キーワードだけではなく、文章全体をしっかりと
見ておかないといけませんね。

では、続いて2つ目の文章です。

☆☆==============================================================☆☆

2 満63歳の被保険者X1が定年により退職した場合、算定基礎期間が15年
 であれば基本手当の所定給付日数は( D )日である。また、満26歳の
 被保険者X2が勤務する会社の倒産により離職した場合、算定基礎期間が4年
 であれば基本手当の所定給付日数は( E )日である。なお、X1もX2も
 一般被保険者であり、かつ、雇用保険法第22条第2項の「厚生労働省令で
 定める理由により就職が困難なもの」には該当しないものとする。

☆☆==============================================================☆☆

所定給付日数に関する出題です。

所定給付日数については、過去に、記述式、択一式で何度も出題されています。

そこで、Dの空欄ですが、これは一般の受給資格者の場合の所定給付日数です。
就職が困難なものではなく、特定受給資格者でもない場合ですね。

「定年により退職した」という箇所、ここで特定受給資格者だなんて思ってしまうと、
「210」を選んでしまうなんてことがありそうですが。
特定受給資格者ではないですからね。

この点については、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-B 】

就業規則の定める60歳の定年年齢に達したことにより退職した者は、特定
受給資格者に当たらない。

☆☆==============================================================☆☆

正しい内容です。
定年退職は、特定受給資格者に係る離職理由ではありません。

Dの空欄については、まず、この判断ができたかどうかというのが、1つの
ポイントでしょうね。

はいそこで、特定受給資格者ではないと判断できたのであれば、
10年未満     :90日
10年以上20年未満 :120日
20年以上     :150日
と10年単位で30日ずつ増えていくという、一番基本的な所定給付日数、
これさえ覚えていれば、正しい「120」を入れることができたでしょう。

これに対してEの空欄は、倒産により離職とあるので特定受給資格者となります。

ここの空欄に関しては、まず、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-3-E 】

基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

【 15-4-D 】

基準日において30歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給
資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付
日数は90日となる。

☆☆==============================================================☆☆

いずれも正しい肢です。

Eの空欄は、この2つ問題でいっている範囲に含まれますよね。

所定給付日数の表のすべてを覚えていなかったとしても、この2つの問題を
しっかり確認できていれば、正しい「90」を選べたはずです。

1年未満の離職というのは、離職理由にかかわらず、就職が困難なものでなければ、
所定給付日数は、一律90日です。
特定受給資格者だからといって、特別に保護する必要はないだろうってことで、
で、
45歳未満で、被保険者であった期間が比較的短い場合、具体的には5年未満って
ことですが、この場合も、特定受給資格者だからといって、特別な優遇措置が
なされるわけではないってことなんですね。

所定給付日数については、記述式の当時、平成3年、4年と2年連続とか、
平成8年と10年というように出だすと続くってところがありますので、
来年も、再び出題ってことがありえます。

最も少ない90日になる受給資格者の範囲や、最も多くなる場合などは、
最低限覚えておきましょう。
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労働基準法5-5-D

2007-09-23 07:14:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法5-5-D」です。

【 問 題 】

使用者は、出来高払制その他の請負制で使用する労働者が使用者の責に
帰さない事由によって休業した場合においても、当該休業期間に応じ
一定額の賃金の保障をしなければならない。
 
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、使用者は出来高払制の保障給を支払う必要はありません。


 誤り。 
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企業内の懲戒処分の実態に迫る

2007-09-22 07:11:59 | ニュース掲示板
労務行政研究所が、「懲戒制度に関する実態調査」を4年ぶりに実施し、
その結果を公表しました。


それによると、
横領(「売上金100万円を使い込んだ」)や情報漏えい、酒酔い運転(「終業時刻
後に酒酔い運転で物損事故を起こし,逮捕された」)などについては、
懲戒処分の中で最も重い「懲戒解雇」を適用している割合が高くなっています。

特に,横領した社員に対しては,7割以上の企業が懲戒解雇としています。

また、懲戒解雇となった場合の退職金については,4社に3社が全額不支給と
回答しています。

詳細は 

https://www.rosei.or.jp/contents/detail/2726
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労働基準法3-3-B

2007-09-22 07:08:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-3-B」です。

【 問 題 】

使用者は、その責めに帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、
平均賃金に相当する休業手当を、不可抗力により休業させた場合には平均
賃金の6割に相当する休業手当を、それぞれ支払わなければならない。
  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の100分の60以上の
休業手当を支払わなければなりません。また、不可抗力により休業させた場合は、
使用者の責に帰すべき事由による休業ではないので、休業手当の支払いは必要
ありません。


 誤り。 
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平成19年版厚生労働白書「はじめに」

2007-09-21 06:19:18 | 白書対策
平成19年版厚生労働白書のテーマは、「医療構造改革の目指すもの」です。
ですので、白書の第1部は、医療関連の内容となります。

ということで、今回は、まず、白書の冒頭の「はじめに」です。

☆☆==============================================================☆☆

日本の医療は、国民が、いずれかの公的医療保険制度に加入し、保険料を納め、
医療機関で被保険者証を提示することにより、一定の自己負担で必要な医療を
受けることが可能であるという、世界に誇れる国民皆保険制度を採用しており、
その結果、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきたところ
である。

しかしながら、今後、団塊の世代が60歳代に移行すること等もあり、高齢者
医療費を中心に医療費の大幅な増加が見込まれ、将来にわたり持続可能な医療
保険制度の構築が大きな課題となっている。

また、日本の医療は、国際的に見て長い平均在院日数や医療紛争の増加の問題に
加え、最近では、産科・小児科、へき地等における医師不足の問題、病院における
勤務医の疲弊等、新聞報道がなされない日はないほど、その抱える課題は多岐に
わたり、医療機能の分化・連携、開業医の役割の重視、在宅医療の推進などが
求められている。
さらに、近年、生活習慣病患者が増大し、死因の6割を占めるまでに至っている
が、若い時期からの生活習慣の改善により、生活習慣病の発症や重症化を予防し、
将来にわたって健康な生活を維持できることが明らかとなり、生活習慣病対策
の拡充が求められている。

このような状況にかんがみると、日本の医療構造改革は、医療提供体制等の効率化
等を図りつつ、国民本位の医療を提供し、日本の医療の抱える課題を解決していく
中で、医療費の伸びを適正化していくという、難しい舵取りが迫られているといえる。

以上の課題を解決すべく、平成18年6月に成立した医療構造改革関連法は、生活
習慣病予防、医療提供体制、医療保険制度に関する改革を総合的かつ一体的に行う
もので、国民皆保険制度創設以来の大改革といわれるものである。

具体的には、生活習慣病予防や長期入院の是正などにより、国民の生活の質(QOL)
の維持・向上を確保しつつ医療費の適正化を進めるというものであり、その実現の
ため、国及び都道府県が協力して、医療計画などの関連計画と整合性を図りつつ、
それぞれ医療費適正化計画を定め、中長期的に医療費の適正化を行うこととした。
これと併せ、75歳以上の後期高齢者を対象とした新たな医療制度の創設や都道府県
単位を軸とした保険者の再編・統合など、超高齢社会を展望した医療保険制度体系の
見直しを行うこととし、こうした改革を通じ、将来にわたり持続可能な制度を構築
していくこととした。

☆☆==============================================================☆☆

一番最初の「日本の医療は、~実現してきたところである」という文章は、
平成16年版厚生労働白書にも同趣旨の文章があり、平成17年の選択式で
出題されているので、見覚えがあると思われた方も多いのではないでしょうか。

社会保険に関する一般常識の選択式については、空欄に入る言葉、過去に
空欄になっていた言葉の再出題って、何度もありますが、文章そのものは、
違っているので、この文章が再び出題される可能性は低いですが、キーワードは
押さえておいたほうがよいでしょう。

で、やはり、医療保険制度の改革、この内容は、来年以降、試験では
かなり狙われるとは思うので、たとえば、「75歳以上の後期高齢者」という
言葉などは、重要な言葉ですから、しっかりと確認をしておく必要があります。
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労働基準法2-3-E

2007-09-21 06:15:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-3-E」です。

【 問 題 】

賃金の支払いについて、所定支払日が休日に当たる場合には、繰り上げて
支払わなければ労働基準法に違反する。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支払日を繰り下げることを定めて、それに従って賃金を支払ったとしても、
労働基準法(賃金の一定期日払いの原則)に違反しません。


 誤り。
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社会保険事務所の新設

2007-09-20 05:52:54 | ニュース掲示板
10月1日より

東京の青梅社会保険事務所
http://www.sia.go.jp/~tokyo/jimusyosinsetu-kankatuhenko.htm

埼玉の越谷社会保険事務所
http://www.sia.go.jp/~saitama/jimusyosinnsetu/sinnsetu.html

それと千葉の市川社会保険事務所

が新設されます。

これに伴い、管轄区域が変更となります。
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労働基準法2-3-D

2007-09-20 05:49:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-3-D」です。

【 問 題 】

年俸制により賃金を定めた場合には、賃金を年に1回支払っても労働基準法に
違反することはない。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

賃金が年俸制となっていても、毎月一回以上、支払わなければなりません。


 誤り。 
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来年に向けて・・・・

2007-09-19 06:44:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験が終わり、一安心という方もいれば・・・・
来年の試験向けて、勉強をされている方もいますよね。

で、来年の試験を目指す方、

社労士試験に合格するためには、それなりの情報が必要というのは、
ご存知でしょう。
少なすぎては、当然、ダメだし・・・・逆に多すぎてもダメなんですよね。
 
多い分には、よいのでは?と思われる方もいるかもしれませんが・・・

よ~く考えてみてください。
人間の脳みそ、それほどキャパないですよね?
情報を多く集めすぎると、
混乱を招いたり
収拾がつかなくなったり、
それによって、焦りも招く
ってことがあるのでは、ないでしょうか?
なので、多いっていうのは、
必ずしもよいってわけじゃないんですよね。

合格するために適度な情報、これを上手に頭に収めた人が合格します。
適度な情報っていうのは、
人それぞれ、脳みそのキャパが違うので、一律ではないですが・・・

当然、そのほかに、努力と多少の運も必要です。

そこで、この時期って、それほど慌しく勉強している方って
そうはいませんよね。
どちらかというと、のんびりムードですよね。

そんなときだからこそ、できる勉強ってあるんです。

たとえば、白書を読むとか・・・・
勉強の初めに厚生労働省がしていることをつかむって、
けっこう、出題箇所が読めるなんてことにもなるので、どうですか?

それとか、実務経験のない方は、実務系の本を読んでみるとかって、
最近の試験は、法律ベースの話だけでなく、現実的な話も出題されたり
しますからね。

時間のあるうちにできること、今だからやれること、
試してみたら、どうでしょうか?

直前期になれば、あれこれしなきゃ、これもしなきゃ、
ってことで、やろうと思っても、それどころではないって感じになり、
結局、できずになんてこともありますから。
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労働基準法3-3-E

2007-09-19 06:39:05 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-3-E」です。

【 問 題 】

労働者派遣事業の事業主が、派遣中の労働者にその賃金を派遣先の使用者を
通じて支払うことは、賃金の直接払いの原則に違反する。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

派遣労働者に対する賃金を、派遣先を通じて支払うことは、派遣先の使用者が、
派遣中の労働者本人に対して、派遣元使用者からの賃金を手渡すことだけで
あれば、直接払の原則に違反しません。

 誤り。 
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197号

2007-09-18 06:10:05 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.9.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No197     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 実力と得点のギャップ

3 過去問データベース

4 改正情報

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1 はじめに

今年の試験を受け、どうも結果が思わしくなく、来年を目指すことになった方、

すでに勉強を始めている方もいるでしょうし、
まだ休憩中という方もいるでしょう。

そこで、来年に向けて勉強を始める前に、今年の試験問題を見直すことを
お勧めします。

で、その見直しについてですが、
2年ほど前にこのメルマガに1度掲載した記事「実力と得点のギャップ」を
再び掲載しますので、参考にしてみてください。

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html
  (19年度試験向けの会員の皆さん、会員資格の継続などについても
  に記載しておりますので、ご確認ください。)

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 実力と得点のギャップ

試験の得点と実力って、必ずしも一致するものではありません。
けっこうよい点とっていても、実力はあまりないとか・・・・・!
点は悪いけど、実力はあるとか・・・・・!?
実力と試験の得点、大きなギャップが出るってことあります。

「なぜ?」
この辺を知ることで、どのような勉強をすればよいのかなんてことが
けっこう、見えてきます。

まず、試験問題を1肢、1肢を確認しながら、
理由がわかって、適切な正誤の判断をしたという肢に2点
まったくわからなかった、勘違いをしたなどで誤った肢は0点
よくわからないけど正解したとか、
わかっていたけど他の肢を解答にして間違えたなどという肢に1点
という点を付けてみてください。
1問が10点満点という感じになります。

100%わかっていて適切な正誤の判断ができれば700点になります。
さすがに、こんな点は出ないでしょうが・・・・・?

で、もし、合計点が450点であれば、それを10分の1にしてください。
この例の場合は45点ですね。

この得点と、試験の実際の得点を比べると、実力と試験の得点のギャップが
見えてきます。

たとえば、試験では42点、このシステムでの採点は36点ということであれば、
実力以上に点が取れてます。 

たまたま当たったとか、知っているところが出たとか、と考えることも
できますし、逆に考えれば、問題を解く能力が優れているともいえます。

ですので、このような方は、まずは、「基本の再確認ですよね」
実戦力を持っている可能性はあるのですが、基本的な知識が今一つという
ことが考えられますので。

このパターンとは逆に、試験では36点、このシステムでの採点は42点
ということもありえます。
このような方は、ある程度の基礎的力は身に付けているけど、実戦力に
欠けていると考えることができます。
実力が点に結びついていないという・・・・・

ですので、このような方は、過去問を活用するなどして、「問題を解く能力を養う」
必要があるのではと考えられます。

実際、得点がどの辺りにあるのかにもより、単純な判断はできないのですが、
興味本位の遊び心で、試験の復習・・・・・
ただ単に復習というよりは、楽しみながらできるのではないですかね?

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3 過去問データベース

今回は、平成19年労災保険法・選択式2です。

☆☆==============================================================☆☆

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害で
あって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )介護を要する状態に
あり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害
者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を
受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く)、( E )に対して
その請求に基づいて行われる。

☆☆==============================================================☆☆

介護補償給付については、選択式で初めての出題です。

とはいえ、平成17年、18年の択一式で出題されていますし、特に平成18年の
問題は、この選択式の文章とかなり似ている文章が出題されていますし、
そもそも、条文ベースの基本的な出題ですので、いずれの空欄を埋めることは
容易な問題でしょう。

そこで、平成17年、18年の択一式の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【17-5-D】

介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、
かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは
診療所に入院している間又は障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活
介護を受けている場合に限る)その他これに準ずる所定の施設に入所している
間は、支給されない。

【18-3-D】

介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、
当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時
又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の
施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。

☆☆==============================================================☆☆

【17-5-D】は、介護(補償)給付は、一定の施設に入所している間、
支給されるか否かを論点にした問題です。

これに対して、【18-3-D】は介護補償給付の支給要件全般について出題して
います。

いずれも正しい内容です。

まず、要件として
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する」があり、
さらに、障害の程度が
「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」
であることが必要です。
そして、
「常時又は随時介護を受けている」
ことを満たさなければなりません。
この「常時又は随時」という箇所が【19-選択】で空欄になっていました。

この問題の選択肢には「常時」「常態として」などがありましたが、
いずれも不適切になります。
「常時」でも、「随時」でも、どちらでも構わないのですから。

次に、Eの空欄ですが、介護(補償)給付、誰に支給するものなのかというのが、
論点ですね。
当然、被災した労働者に対して支給するものです。

基本中の基本なんですが・・・・・・

現実に介護をしている人に支給するのかな?なんて思ってしまい、
「介護を行う者」「介護を行う親族」
なんていう選択肢を選んでしまった方もいるかもしれませんね。

そうではありませんから。
介護保険の保険給付も、そうですが、介護を受ける本人が支給を受けるものです。

ちなみに、雇用保険法の介護休業給付は、介護をする立場の被保険者が
支給を受けるものですので。

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4 改正情報

来年の試験に向けて、色々な改正が行われています。
そのうち1つを紹介します。

労働安全衛生法の健康診断の項目です。

雇入時の健康診断、定期健康診断及び海外派遣労働者の健康診断の項目に、
腹囲の検査が追加されます。

この腹囲の検査については、省略できる場合があり、それは
下記(1)~(4)に掲げる者について、医師が必要でないと認めるときです。

(1) 40歳未満の者(35歳の者を除きます)
(2) 妊娠中の女性その他の腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと
  診断された者
(3) BMIが20未満である者
(4) 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者(BMIが22未満である者に
  限ります)

また、 「尿中の糖の有無の検査」について、改正前は、血糖検査を受けた者
であって、医師が必要でないと認めるときは、尿中の糖の有無の検査を省略する
ことができることとされていましたが、この規定が削除され、必須項目となり
ました。

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 ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労働基準法4-6-A

2007-09-18 06:06:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法4-6-A」です。

【 問 題 】

賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織
する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
ある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる

                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

通貨以外のもので支払うには、労働協約の締結が必要です。
設問の労使協定では、通貨以外のもので支払うことはできません。


 誤り。 
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平成19年労災保険法・選択式2

2007-09-17 06:22:09 | 過去問データベース
今回は、平成19年労災保険法・選択式2です。

☆☆==============================================================☆☆

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害で
あって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )介護を要する状態に
あり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害
者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所して同法に規定する生活介護を
受けている間、病院又は診療所に入院している間等を除く)、( E )に対して
その請求に基づいて行われる。

☆☆==============================================================☆☆

介護補償給付については、選択式で初めての出題です。

とはいえ、平成17年、18年の択一式で出題されていますし、特に平成18年の
問題は、この選択式の文章とかなり似ている文章が出題されていますし、
そもそも、条文ベースの基本的な出題ですので、いずれの空欄を埋めることは
容易な問題でしょう。

そこで、平成17年、18年の択一式の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【17-5-D】

介護補償給付又は介護給付は、これを受けることができる程度の障害があり、
かつ、その障害により常時又は随時介護を受けている場合でも、病院若しくは
診療所に入院している間又は障害者自立支援法に規定する障害者支援施設(生活
介護を受けている場合に限る)その他これに準ずる所定の施設に入所している
間は、支給されない。

【18-3-D】

介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者が、
当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時
又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院その他一定の
施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われる。

☆☆==============================================================☆☆

【17-5-D】は、介護(補償)給付は、一定の施設に入所している間、
支給されるか否かを論点にした問題です。

これに対して、【18-3-D】は介護補償給付の支給要件全般について出題して
います。

いずれも正しい内容です。

まず、要件として
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する」があり、
さらに、障害の程度が
「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令
で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」
であることが必要です。
そして、
「常時又は随時介護を受けている」
ことを満たさなければなりません。
この「常時又は随時」という箇所が【19-選択】で空欄になっていました。

この問題の選択肢には「常時」「常態として」などがありましたが、
いずれも不適切になります。
「常時」でも、「随時」でも、どちらでも構わないのですから。

次に、Eの空欄ですが、介護(補償)給付、誰に支給するものなのかというのが、
論点ですね。
当然、被災した労働者に対して支給するものです。

基本中の基本なんですが・・・・・・

現実に介護をしている人に支給するのかな?なんて思ってしまい、
「介護を行う者」「介護を行う親族」
なんていう選択肢を選んでしまった方もいるかもしれませんね。

そうではありませんから。
介護保険の保険給付も、そうですが、介護を受ける本人が支給を受けるものです。

ちなみに、雇用保険法の介護休業給付は、介護をする立場の被保険者が
支給を受けるものですので。
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労働基準法14―3-B

2007-09-17 06:17:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法14―3-B」です。

【 問 題 】

平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間に
その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して
算定するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては
直前の賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3か月未満の
労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に満たない
短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前
雇入後の全期間について計算することとされている。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇入れ後3カ月に満たない者の場合であっても、賃金締切日があるときは、直前の
賃金締切日から起算します。


 誤り。
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