過日、≪阿弥陀堂だより・大自然に抱かれ生きる力を取り戻す。≫
を掲載しました。⇒DVDカット画面
あまりにも自然の織り成す景色と、伝統・文化・慣習・風土が、わがふるさとに似て
また内容がわが人生を重ね合わせたような場面がいたるところにありました。
ついつい掲載してしまいました。
省みますれば、≪著作権≫という法律が大きく立ちはだかっていたのです。
縄文人の軽薄さを反省して掲載を取止めさせていただきました。
コメントいただいた三者には、後日コメトを送らせて頂きます。
参 考
関係者、身内しか見ないブログなので、「私的使用」扱いにできるか
著作権法では、家族や少数のごく親しい友人の間では、著作物の複製を認めている。
これが、著作物の私的使用と呼ばれるものである。この考え方に基づけば、家族しか見ないブログでは、
著作物の転載が可能となるように思われる。
しかし、ブログの場合、しっかりとしたアクセス制限をかけている場合を除いて、
そこに書かれたコンテンツは全世界に向けて発信されてしまう。
URLさえわかれば誰でも閲覧可能であり、身内しか見ていないはずでも、実際は誰でも閲覧可能な状態なら、
そのブログは立派に著作権法違反を犯している。
また、「ごく親しい友人」の範囲の解釈もケース・バイ・ケースであり、最終的に判断するのは裁判所となる。
そのため、ブログで著作物の私的使用を行うことは、
仮にアクセス制限をしっかりかけたとしても私的利用と認められない可能性もあるので、
筆者としてはお勧めできない
http://www.secomtrust.net/colum/blog/から引用しました。
反省の意味を込めてしばらくの間は
記事の掲載は致しません。