先日の住民監査請求の結果について、少し気になった点を
まずは新東名経由の高速バスの運行可能なのは現実的に豊鉄バスしかない、、と判断されたところだが
その根拠として監査請求の回答書には
「道路運送法第21条の実証実験運行を同法第4条の一般乗合旅客運送へ事業化するためには、
当該事業として運行できる要件を満たしている事業所は豊鉄バス株式会社しかなく」とある
そこで道路運送法4条を調べてみると、
路線定期運行を行うものは以下の事項の記載が必要とある
一 路線に関する次に掲げる事項
イ 起点及び終点の地名及び地番
ロ キロ程
ハ 主たる経過地
二 主たる事務所及び営業所の名称及び位置
三 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数
四 自動車車庫の位置及び収容能力
五 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は重量
六 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程
なるほど、この程度の基礎的なものは必要だろうとは想像できる
しかし、
「新城市内に営業所を有し、運行路線の起点及び終点に運転手の休憩できる場所を確保でき、
高速バス運行に関し十分な実績を有している豊鉄バス株式会社以外にない」
とする回答書の休憩所などという言葉は、4条には出てこない
ただ、こうした条文には書かれていなくても
実際に国土交通省に提出する書類には、より細かな記述が要求されることは、あるかもしれない
それは運用規則とか、別紙とかの類で指定されているのかもしれない
ダラダラと面倒なことを書いているが、いいたいことは
お上は、地方自治法の何条とか道路運送法の何条とかを取り上げて
説明したつもりでも、素人はそれらを聞いただけで面倒なので
無条件に信じてはいけないのではないか、、という点
(わざわざ調べる人などいないので、こう言っておけばやり過ごせる!思ったりして?)
大概の場合、なになにの何条、何項、、ときいただけで思考停止してしまう
でも物事の本質を理解するには、まずはその思考停止をやめて、
疑ってる場合は特に、、根本を調べてみることも必要と思われる
今回の場合、他にも何条、何項が本当かな、、と思うものに
「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき豊鉄バス株式会社と1者随意契約としたもの」
との回答があるが、
この「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号」というのがいったいどういった内容かが気になる
これはどうやら随意契約する場合の条件を挙げているようだが、いくつか例が挙げられているなかの
どれに該当する、、と判断したのだろう(競争入札に適しない?)
とは言うものの、現実の過疎化の進む地域、そこに存在する企業、実績、いい意味での持ちつ持たれつの関係
それらは、緩いところでの関係もお互いのために必要なのかもしれない
正直なところ、このくらいの判断となると多方面に及んでくる部分が多いので、原則論だけで理解して良いのか
どうかは悩ましい
ただ税金を使っていることなので、キチンと説明できるようにはしてほしいと思う
なるほど、この程度の基礎的なものは必要だろうとは想像できる
しかし、
「新城市内に営業所を有し、運行路線の起点及び終点に運転手の休憩できる場所を確保でき、
高速バス運行に関し十分な実績を有している豊鉄バス株式会社以外にない」
とする回答書の休憩所などという言葉は、4条には出てこない
ただ、こうした条文には書かれていなくても
実際に国土交通省に提出する書類には、より細かな記述が要求されることは、あるかもしれない
それは運用規則とか、別紙とかの類で指定されているのかもしれない
ダラダラと面倒なことを書いているが、いいたいことは
お上は、地方自治法の何条とか道路運送法の何条とかを取り上げて
説明したつもりでも、素人はそれらを聞いただけで面倒なので
無条件に信じてはいけないのではないか、、という点
(わざわざ調べる人などいないので、こう言っておけばやり過ごせる!思ったりして?)
大概の場合、なになにの何条、何項、、ときいただけで思考停止してしまう
でも物事の本質を理解するには、まずはその思考停止をやめて、
疑ってる場合は特に、、根本を調べてみることも必要と思われる
今回の場合、他にも何条、何項が本当かな、、と思うものに
「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき豊鉄バス株式会社と1者随意契約としたもの」
との回答があるが、
この「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号」というのがいったいどういった内容かが気になる
これはどうやら随意契約する場合の条件を挙げているようだが、いくつか例が挙げられているなかの
どれに該当する、、と判断したのだろう(競争入札に適しない?)
とは言うものの、現実の過疎化の進む地域、そこに存在する企業、実績、いい意味での持ちつ持たれつの関係
それらは、緩いところでの関係もお互いのために必要なのかもしれない
正直なところ、このくらいの判断となると多方面に及んでくる部分が多いので、原則論だけで理解して良いのか
どうかは悩ましい
ただ税金を使っていることなので、キチンと説明できるようにはしてほしいと思う
まとまらなかったが、
今日のテーマは、何条・何項と言われた時点で思考停止はやめて
とりあえず、何条・何項が何を意図しているか、、を
調べてみるのも必要かもしれないということ、、
(でも市民がすることじゃない、、とは思うが)
今日のテーマは、何条・何項と言われた時点で思考停止はやめて
とりあえず、何条・何項が何を意図しているか、、を
調べてみるのも必要かもしれないということ、、
(でも市民がすることじゃない、、とは思うが)