文章を目で追いかけていても、一向にその内容が頭に入らない
先日、このような少し悲しい経験をした
東三河の中心都市、豊橋では新アリーナ建設問題で揺れている
建設反対を訴えて当選した市長は公約通り建設の中止の作業に
入ったのだが、急遽議会からでてきたのは
「豊橋市議会の議決すべき事件を定める条例の一部改正する条例」
という議会提案
一体何のことか?と思われるが、簡単に言えば
新アリーナ建設の契約解除については、違約金に大きな金額を要するから
議会の議決が必要というものだ
結局、この改正の条例はアリーナ建設推進派の多い議会によって昨年末可決された
ところが、この議決自体(条例自体)が法令違反なのではないかとの疑いがあるようで
その法的な説明会が先の日曜日、豊橋駅前のビルの一室で行われた
(主催はアリーナ反対のグループメンバーによる)
講師はこの分野に詳しい南山大学の榊原秀訓氏
冒頭の文章を追いかけても内容が頭に入らないというのは
講師の説明・解説のことで、ぼんやりとわかったような気もするが
正直なところわからなかった!という感じ
講演は、法的な解釈とかこうした条例の他市の例とか
国の方針などが一気呵成に行われたので理解が追いつかなかった
これを理解するのは、それなりのあらかじめの知識が必要だったが
それらが全く不足しているし、豊橋市議会の現実のやり取りも
市外の人間なのであまり良く知らない
つまりは簡単に理解できる状態ではなかったということだ
でも、それはちょいと情けないので、自分なりに少し勝手に考えてみた
(法的に適切かどうかはさっぱりわからないが)
現状は議会は推進派が多く、現市長とは対立している構造がある
前市長は推進すべしとして議会の議決を経て、昨年委託業者と契約を交わした
その契約書には契約解除の場合について項目もあって
業者側からの契約解除の場合、市側からの契約解除の項目があって
市側からの場合は何ヶ月前に連絡するようなことが書かれている
この契約内容は市議会も認めて可決している
そこで問題となると自分が思うのは、市議会は契約解除について書かれた
契約書を認めているにも関わらず、市長が事務的に契約書通りの手順で
行おうとしている契約解除に異議を求めることは矛盾していないかということ
契約解除には多額の賠償金(違約金)が発生するから議会の承認が必要
とする理屈なのだろうが、その前に多額の金額が必要だから必要とされたのは
契約にいたる議決だ(法的にも必要とされている)
つまり計画(建設)金はかかるが、もし契約解除する時も
契約書にかかれた手順で行うことに既に賛成していて、あとになって
もう一度お金のことで議決が必要とするのは何か変だなと思ったということ
(多額なお金が違約金としてかかるとしても、それは建設費と比べると
圧倒的に小さな金額で、市が損するというものではなさそう)
この市議会が求めた条例が法的に問題ないとされるなら、議会は対立する市長に対して
本質的な問題と言うよりは、政争としてどんなこともできてしまいそうな気がする
首長と議員の役割は同じように選挙で選ばれるとしているが役割は少し違う
首長は予算編成権とか執行権、議会はそのチェック機関的な要素があって
力関係は現状では首長のほうが大きな力を与えられている(ような気がする)
だが、市議会の方は自分たちの正当性を弁護士の協力を得て確信しているようだ
つまりは法の解釈は、違法、違法でないとの2つの考えが存在して
それを決めるのは誰か?という段階になっているようだ
ややこしいなあ、これじゃ、豊橋市民は置いてけぼりだな!
と感じてしまうが、つくづく残念なのは、というより議会の一番の失敗は
白黒はっきりする住民投票をしないと決めたことだと思う
ところで少し残念に思われたことは、日曜日の講演会の出席者が
それほど多くなかったこと
面白そうな話ではなく、面倒くさそうな感じがするが
それでも市民の多くが進行中の出来事を理解するのは大事だと思う
でも、現実はこんなものか!
※豊橋市議会は市長の再議の要請をうけて29日臨時議会を開催し
再度採決によりこの条例は可決された
今後は市長が県知事に法的な判断を仰ぐ手続きに入る可能性が伝えられている