宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

第185臨時国会は2013年12月8日(日)閉幕、第186通常国会は2014年1月24日(金)召集か

2013年12月08日 23時59分59秒 | 第185臨時国会(2013年10~12月)秘密保護法

 平成25年2013年10月15日(火)に召集された第185臨時会(第185回臨時国会)は、2日間の延長の末、12月8日(日)閉幕しました。一部報道によると、与党・自民党は、第186常会(第186回通常国会)を来年1月24日(金)に召集する方向で調整に入ったようです。

 第185臨時国会は、与党が「特定秘密保護法」の会期内成立を期すため、会期末当時の午後6時20分に、衆議院「12月8日(日)までの2日間の会期延長」を議決しました。これにより、野党の抵抗戦術は事実上封印され、特定秘密保護法は深夜に成立しました。

 なお、政府提出法案は、国家公務員法改正法案が自公民3党の修正合意が済んでおり通常国会で成立させるとの覚書が取り交わされています。会期末直前に提出された会社法改正関連2法案を除けば、事実上閣法(内閣提出法案)の成立率は100%。議員立法も、衆法、参法とも、与党提出衆法や、与野党の議院連盟方式の衆法・参法がともに多数成立しました。

 野党提出の衆法も多く閉会中審査(継続審査)となるなど、与党のていねいな委員会運営がありました。

 請願も衆議院、参議院とも会期末に本会議で採択されました。

 ただ、衆議院、参議院とも議長の年末あいさつはない状況で会期切れとなりました。

 第185通常国会については、安倍首相が6月に「成長戦略実行国会」と構図を設定し、7月の第23回参院選で勝利。しかし、実際には、「情報のあり方国会」として国民の関心を呼びました。

 私が召集2か月前の2013年8月17日付で書いたエントリー

特定秘密保全法案(仮称)提出へ 情報公開法改正とセットで議論すべきだ

 の構図になったわけです。最終的には与党・自民党支持者からも、共感を得られたところです。

 情報公開法改正法案も継続審査となりました。私は、政権交代ある二大政党政治のメリットは、民主政治を語る上での必須の「インフラ」である情報が、定期的に国民に提供されることだと考えています。公文書管理法と情報公開法と特定秘密保護法の関係とその運用を、今後も、政権交代ある二大政党政治を訴え続けるうえでの重要なカギととらえて、国会ウォッチを続けていきたいと考えております。 


特定秘密保護法の「施行日」である「公布から1年以内の政令で定める日」とはいつか?

2013年12月08日 22時54分44秒 | 第185臨時国会(2013年10~12月)秘密保護法

ツイッターでのお問い合わせが多いので、法律の、公布、施行に関してご説明します。

特定秘密保護法(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/pdf/t031850091850.pdf)の附則第1条には、

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。

とあります。 


 「公布」とは

 日本国憲法(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html)第7条

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。(略)

 により、天皇陛下が行う国事行為です。他国と違い我が国の立憲主義にもとづく日本国憲法では、国会が決めたものを拒否する権限は天皇陛下にはありません。

 特定秘密保護法の参議院議事経過(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/185/meisai/m18503185009.htm)を見ると、2013年平成25年12月6日に参議院で可決(成立=衆参両院で可決)していますから、すでに奏上(参議院事務局から宮内庁に文書を送ること)していると思います。

 天皇陛下はインドから帰国されていますから、この後、陛下が日本国憲法第7条の第1項にもとづき、御署名をされ、はんこを押される御名御璽(ぎょめいぎょじ)をされると、公布となり官報(http://kanpou.npb.go.jp/index.html)に掲載されます。

 この公布は、おそらく12月中旬だろうと思います。

 これはまだ法律ができたことを国民に広く知らせているだけで、施行(しこう、せこう、法律が動き出すこと)ではありません。

 繰り返しになりますが、特定秘密保護法の施行は、「公布から1年以内に政令で定めた日」です。
 
政令とは、閣議で突然議題になり、そのまま自民党・公明党の与党所属の閣僚が花押(かおう)を書けば、そこで政令になります。この政令も再び奏上され、天皇陛下が政令を公布し官報に載りますが、これも陛下に拒否権はありません。

 先週末の官報には、その5日後に施行するとする政令も見受けられます。

 菅官房長官は、2013年12月6日朝の記者会見で「1年後の施行までに」という表現をしていますが、これは自民党特有の少しずつ揺らいだ表現をする手法であり、残念です。

 つまり、今週ということはないでしょうが、来週以降はいつ施行されるかは、確定的には言えないということが正直なところです。

 こういったところも官僚主導政治の原因となっています。