24日召集の「第197回臨時国会」に「祝日法改正案」(197閣法 号)が提出されることになりました。
徳仁親王殿下が、新しい天皇に即位し改元する、来年2019年5月1日(水)と、即位礼がある、10月22日(火)を祝日とする法案です。
【再追記 2018年12月8日(土)】
いわゆる10連休法は、参議院本会議で、午前2時15分頃に採決され、可決・成立しました。
【再追記終わり】
「国民の祝日に関する法律」は、その第3条第3項で、「その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする」と定めています。
このため、祝日と祝日にサンドウィッチされた平日は、休日となります。4月29日(月、昭和の日)→4月30日(火)→5月1日(祝日)のサンドウィッチになる、4月30日と、
5月1日(祝日)→5月2日(木)→5月3日(金、憲法記念日)に挟まれた、5月2日
が祝日法3条3項により休日となります。
【追記 2018年12月4日】
「10連休法案こと天皇の即位の日及び即位礼正殿の議の行われる日を祝日とする法案」(197閣法13号)は衆議院を通過。7日(金)の参議院本会議で成立するはこび。
【追記終わり】
また、祝日法3条2項ハッピーマンデー条項(「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。)がありますので、
5月5日(日、こどもの日)が日曜日なので、5月6日(月)も休日となります。
このため、2019年4月27日(土)から5月6日(月)までの10日間が連休となる人も多そうです。大型のゴールデンウィーク(GW)となります。
これらの日程は、「式典委員会」(安倍晋三委員長)が先週金曜日(2018年10月12日)の会合で決定しました。
衆参とも内閣委員会に付託されると予想されます。衆議院は昭和天皇退位の皇室典範特例法を議院運営委員会に付託していましたので、今後議論されるかもしれません。内閣委員会は人事院勧告実施の給与法改正案を優先するため、審議順は不明確です。祝日法改正案は会期内に成立すると思われます。
●メーデー中央大会は例年通りGW初日4月27日、連合は5月1日に限らずGW全体の祝日化をこれまで政策要望
一方、連合本部は、2019年のメーデー中央大会を、例年通りGW初日の4月27日(土)に開きます。5月1日は、世界的にメーデーとして祝日にしている国が大半です。これに関して連合は、例年の政府への政策要求で、GW全体の祝日化を要求しているとしています。メーデーが、別の名目で国民の祝日・休日になることについての見解は、現在のところ出していません。
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