【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

懲りもせずに国家戦略特区法改正案の2019年「次期通常国会への法案提出を見据える」年内に判断

2018年10月28日 16時12分15秒 | 第198回通常国会2019年1月、改元、参院選へ激闘

[写真]国家戦略特区を担当する、ひと・まち・しごと創生本部が入る内閣府の庁舎(右側)、向かって左隣は国民民主党本部が入るビル。

 懲りもせず、国家戦略特区法改正案を提出したい、との意向を示しました。

 「国家戦略特区法改正案」(196閣法57号)は、ことし平成30年2018年3月13日(火)に閣議決定。しかし、一度も審議されずに、7月20日(金)に与党だけの賛同で継続審査(=閉会中審査)の処理がとられました。通例、解散後最初の通常国会で審議時間が会期内に間に合わなかった(=廃案となった)法案は、次の解散までに成立しないことの方が多い傾向が歴史から見て取れます。

 今第197回臨時国会に継続してきた不安は、GPSを使った自動運転車のデータを集めることができる、実証実験特区が盛り込まれています。この賛否はいいのですが、先の国会は、学校法人をめぐる不適切な特区利用が不信をまねきましたから、とうてい審議入りできる状況にはありませんでした。

 内閣改造で内閣府特命担当大臣(地方創生)になった、片山さつきさんは、10月23日(火)官邸で開かれた会議に「国家戦略特区の再スタートについて」とする一枚ペーパーを提出。この中で、「関係自治体等との信頼関係の回復」を明文化し、地方創生(ひと・まち・しごと創生)と自治体の信頼関係が崩れていることを認めました。私としては、なら政権交代して他の党の政権に任せた方がいいと思うのですが、片山大臣は同じペーパーで、「次期通常国会への法案提出も見据え、岩盤規制改革の重点課題を選定し、年内を目処に政府決定を目指す」としました。

 「196閣法57号」は開催中の第197回臨時国会でも成立しないのは確実で、第198回通常国会では、国家戦略特区法改正案が2本議題になることもありそうです。

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建築士法改正案が成立の公算高まる、在学中に建築士試験を受験し合格すれば実務経験をして登録へ

2018年10月28日 15時55分54秒 | 第197回臨時国会2018年12月までの「定例日無視延長なしのひどい国会」」

[写真]国土交通省、きょねん2017年、宮崎信行撮影。

 「建築士法改正案」が、開催中の第197回臨時国会に提出される公算が高まりました。

 建築士法が田中角栄衆議院議員の議員立法であることはあまりにも有名ですが、田中派(木曜クラブ)の系譜をつぐ自民党派閥を率いた額賀福志郎さんが会長を務める議員連盟。日本建築士連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会の、いわゆる「設計3団体」が、先の通常国会最終盤の6月に、政策要望を出していました。

 具体的には、学歴と実務経験双方を、「受験要件」としていたのを、「登録要件」に変える法改正。

 これにより、建築学科在学中に一級建築士試験を受けて、合格後に、卒業して、会社で勤務して、それから建築士登録ができるようになります。

 建築士試験への参入障壁を下げることで、志願者を増やしたい、という業界の意向にあわせたようです。

 法案の提出は、来月平成30年2018年11月後半から12月前半までになるものとみられます。仮に国会で審議された場合は、年内に成立しそうです。

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今臨時国会での「歳費法改正案」を参与党内で議論、参議院議員の歳費を衆より安くする附則2019年8月から2022年7月まで検討

2018年10月28日 15時47分04秒 | 第197回臨時国会2018年12月までの「定例日無視延長なしのひどい国会」」

[写真]伊藤博文像、国会内の参議院通用門近くで本館中央広間にある物とは別、きょねん2017年、宮崎信行が院の許可を得て撮影。

 参議院議員の歳費(給料)を、2019年(新元号元年)8月から2022年(新元号3年)7月までの3年間、衆議院議員よりも低くする、歳費法改正案の提出の構想が、与党内に浮上しています。

 開催中の第197回臨時国会に提出されれば、参議院と衆議院の審議のうえ、会期内に成立するかもしれません。但し、与党・参議院自民党内に異論があるようで、一筋縄にはいかないでしょう。

 歳費法(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律)に、附則を設けて、参議院議員の歳費を3年間、安くする内容を盛り込む改正法案。

 きっかけは、先の通常国会で、参議院定数6増0減法が通過したいさい、附帯決議で「二、参議院議員の定数の増加に伴い、参議院全体の経費が増大することのないよう、その節減について必要かつ十分な検討を行うこと」と議決したことにあります。でもこれはひどい話で、与党の参議院のセンセイ方がお手盛りで定数を増やしておいて、参議院事務局にはペーパレス化などで経費を節減すべきだ、と決議したような話。今や、各種団体も労働組合も、「会長」は立候補せず、「専務理事」「特別執行委員」ら、他の代表者の代理人と落選した衆議院議員しか集まっていない参議院は、もはや存在意義を失ったといっていい話です。また、参議院事務局は8月31日、財務省主計局に、「議員会館に3つ部屋を増設する概算要求」をしており、残り3つは2022年改選時に考えるという余裕の無い運営を迫られています。

 やはり、批判があったようで、ようやくセンセイの歳費を削減しようという機運になりました。

 時給換算ならば、参議院議員の歳費が、衆議院議員の歳費と同額なのはあり得ない話です。削減額は月数万円程度でしょうが、アリバイつくりでもいいから、与野党で矜持をみせてほしいところです。そもそも、どうせ、2022年頃までハウス(院)に残れる議員は、3分の2程度ですから、どうしても、中長期的視点は欠落しているのが、今の参議院の与野党通した姿です。 

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2019年秋以降提出の「決済横断法制」法案で、金融庁に経済産業省・クレジット協会の省益の壁

2018年10月28日 15時27分40秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」

[写真]金融庁の看板の前に立つ筆者・宮崎信行、先月2018年9月撮影。

 金融庁は「決済」について、機能別・横断法制の法案を2019年秋以降の国会に段階的に提出したい意向ですが、経済産業省が所管する日本クレジットカード協会との調整に難航しそうです。

 金融庁は、先の国会終盤だった、4か月前の平成30年6月19日の「金融審議会金融制度スタディ・グループ中間整理― 機能別・横断的な金融規制体系に向けて」を使った、審議会のヒアリングを開始。

 銀行法・資金決済法・割賦販売法などを横断した、電子決済の新法制を検討していきます。

 今月のヒアリングでは、審議会の有識者が、日本クレジットカード協会から意見を聞きましたが、いろよい返事は無かったようです。というのは、割賦販売法は経産省の所管です。この記事を書いている時点で、2019年10月の消費増税と軽減税率が話題ですが、クレジット支払いだと2ポイント分を還元してもらえる、という経産省主導の代替案に、「クレジットカードを持てない人もいるし、小売店にとっては負担増だ」と批判がわいています。

 アベノミクスで、前年比で一割以上の取り扱い金額増という未曽有の好景気に沸いたクレジットカード業界。電子決済をすすめるうえで、省と協会がタッグをくんで反対するという、旧来のパターンになってきました。

 電子決済については、1人800万円という異常な「預金志向」に手を焼く、財務省もタンス預金という形での日本銀行券所有に対する資産課税の代替策として、推し進めようという機運もあります。国庫と民間の双方のストック、フローを頭に入れた立論が必要です。

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問題はそこではない。「消費税法別表」と総合的な議論を

2018年10月28日 13時47分45秒 | 経済

 問題はそこではありません。

 消費税は8%に据え置くか、5%に引き下げるべきです。仮に8%に据え置いたら、増収しないというだけですから「代替財源」という財務省の言葉は初めから間違っているし、ノンアフェクタシオンの原則に反しています。

 軽減税率の問題より以前に、消費税法別表を知るべきです。

 消費税法別表は、法第6条により消費税非課税になっているものを法定化しています。

 財とサービスで経済を分けた場合、財で非課税になっているものがあります。

 それは「教科書図書」です。しかし、小学校と中学校では、教科書は無償配布です。なので、教科書が消費税率0%だということを知っている人は、ほとんどいないでしょう。市教委職員の半数も知らないでしょう。教科書に消費税をかけるべきだと考えます。

 「教育費」も消費税率0%です。学校教育法第1条に定める設置者全体が対象。慶応幼稚舎の授業料も非課税です。これは冗談ですが、「慶応幼稚舎特別消費税」を創設したら、保護者はかえって喜びそう。

 「医療費」も消費税率0%です。これに税率をかけてほしいと経営者が言っています。ベッドを仕入れても消費税がかかっていますので、損税になっています。医療費を消費税率10㌫かけても、同時に、窓口負担を2割5分にしたら、文句を言う人はいないでしょう。

 「住宅の貸し付け」も消費税率0%です。しかし、オフィスの貸し付けは現在消費税率8%で、家賃に含まれています。

 以下は私見ですが、教科書は税率8%にして、公費負担を続ける。教育費は税率8%にして、公費負担を拡充する。医療は税率8%にして窓口負担を全世代で2割5分にする。高額療養費を充実させマイナンバーカードを使って、窓口の時点で月上限を超えている人はお金をもらわない。住宅0%、オフィス8%はそのままでいいでしょう。介護保険利用料は0%で、リフォームなどの「財」は課税も検討する。

 こういう指摘は目から鱗でしょう。

 あまりにも本質を見据えず国論を二分するのは、時間の無駄。

消費税法から抜粋引用はじめ]

消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)

施行日: 平成三十年四月十日
最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第七号)改正

(中略)

(非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。

(中略)

別表第一(第六条関係)

一 土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに類するものとして政令で定めるもの(ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に係るものとして政令で定めるものを除く。)及び外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段(収集品その他の政令で定めるものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「有価証券等」という。)の譲渡
三 利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
四 次に掲げる資産の譲渡
イ 日本郵便株式会社が行う郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)第一条(定義)に規定する郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下この号及び別表第二において「郵便切手類」という。)の譲渡及び簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項(簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)に規定する委託業務を行う施設若しくは郵便切手類販売所等に関する法律第三条(郵便切手類販売所等の設置)に規定する郵便切手類販売所(同法第四条第三項(郵便切手類の販売等)の規定による承認に係る場所(以下この号において「承認販売所」という。)を含む。)における郵便切手類又は印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項各号(印紙の売渡し場所)に定める所(承認販売所を含む。)若しくは同法第四条第一項(自動車検査登録印紙の売渡し場所)に規定する所における同法第三条第一項各号に掲げる印紙若しくは同法第四条第一項に規定する自動車検査登録印紙(同表において「印紙」と総称する。)の譲渡
ロ 地方公共団体又は売りさばき人(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項(証紙による収入の方法等)(同法第二百九十二条(都道府県及び市町村に関する規定の準用)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百二十四条第四項(自動車取得税の納付の方法)、第百五十一条第六項(自動車税の徴収の方法)、同法第二百九十条第三項(道府県法定外普通税の証紙徴収の手続)、第四百四十六条第六項(軽自動車税の徴収の方法)、第六百九十八条第三項(市町村法定外普通税の証紙徴収の手続)、第七百条の六十九第三項(狩猟税の証紙徴収の手続)及び第七百三十三条の二十七第三項(法定外目的税の証紙徴収の手続)(これらの規定を同法第一条第二項(用語)において準用する場合を含む。)に規定する条例に基づき指定された者をいう。)が行う証紙(地方自治法第二百三十一条の二第一項に規定する使用料又は手数料の徴収に係る証紙並びに地方税法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る証紙及び同法第百二十四条第一項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証紙をいう。別表第二において同じ。)の譲渡
ハ 物品切手(商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいい、郵便切手類に該当するものを除く。)その他これに類するものとして政令で定めるもの(別表第二において「物品切手等」という。)の譲渡
五 次に掲げる役務の提供
イ 国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託若しくは指定を受けた者が、法令に基づき行う次に掲げる事務に係る役務の提供で、その手数料、特許料、申立料その他の料金の徴収が法令に基づくもの(政令で定めるものを除く。)
(1) 登記、登録、特許、免許、許可、認可、承認、認定、確認及び指定
(2) 検査、検定、試験、審査、証明及び講習
(3) 公文書の交付(再交付及び書換交付を含む。)、更新、訂正、閲覧及び謄写
(4) 裁判その他の紛争の処理
ロ イに掲げる役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
ハ 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十二条第四項(執行官)又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条第一項(手数料等)の手数料を対価とする役務の提供
ニ 外国為替及び外国貿易法第五十五条の七(外国為替業務に関する事項の報告)に規定する外国為替業務(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第五号(業務の範囲)に規定する譲渡性預金証書の非居住者からの取得に係る媒介、取次ぎ又は代理に係る業務その他の政令で定める業務を除く。)に係る役務の提供
六 次に掲げる療養若しくは医療又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等(これらのうち特別の病室の提供その他の財務大臣の定めるものにあつては、財務大臣の定める金額に相当する部分に限る。)
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項(療養等)においてその例によるものとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の規定に基づく医療、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療
ニ 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養
ホ 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療
ヘ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による損害賠償額の支払(同法第七十二条第一項(定義)の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養
ト イからヘまでに掲げる療養又は医療に類するものとして政令で定めるもの
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項、第十三項又は第十四項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ ロに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
八 医師、助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第六号並びに前号イ及びロの規定に該当するものを除く。)
九 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第一項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第二項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
十 身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第二において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
十一 次に掲げる教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金を対価として行われる部分に限る。)
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供
ロ 学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の同法第百二十五条第一項(課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供
ハ 学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育(修業期間が一年以上であることその他政令で定める要件に該当するものに限る。)として行う役務の提供
ニ イからハまでに掲げる教育に関する役務の提供に類するものとして政令で定めるもの
十二 学校教育法第三十四条第一項(小学校の教科用図書)(同法第四十九条(中学校)、第四十九条の八(義務教育学校)、第六十二条(高等学校)、第七十条第一項(中等教育学校)及び第八十二条(特別支援学校)において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第二において「教科用図書」という。)の譲渡
十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

別表第二(第六条関係)
一 有価証券等(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第七号に規定する支払手段のうち同号ハに掲げるものが入力されている財務省令で定める媒体を含む。)
二 郵便切手類
三 印紙
四 証紙
五 物品切手等
六 身体障害者用物品
七 教科用図書

(後略)

[消費税法から抜粋引用おわり]

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