議員さんと言われる立場の人は選挙区内の人に年賀状を出してはいけないと
公職選挙法にあるそうだ
一般の人はそんな細かいことは知らないので、議員さんからも年賀状が来るのは
当たり前と思ったり、来なかったらお高く止まってるとか、付き合いの悪いやつだ
とも思いを持ってしまうかもしれない
そのくらいのことだからと言うのでもないだろうが、この年賀状の違反については
結果的に大甘の対応(何も罰されることはない)となるのが普通らしいとか
以前、市内のある議員が公職選挙法で禁止されている戸別訪問を行ったとされることがあった
これは、たまたまある会場で議員さん本人もその行為を認めていた
しかし、これでその議員さんがなにか罰則を受けたかと言えば、、何もない
戸別訪問の違反を確定するには、何月何日何時頃来てどんな話をしたのか、、
その録音や録画があるか等の証拠が必要で、その上で細かな手続きがあって
時間もかかるので訴える方も面倒になってしまい、、禁止されていると法律にはあっても
ザル法の類となってしまうのだそうだ
戸別訪問を選挙期日近くにしてるじゃないか、、と思うことがあったが
それは「後援会の加入」への働きかけで、投票への依頼ではないので
許されているのだとか
でも現実にはその訪問は何を意味しているかは、誰にでもわかる
このあたりは法律とは、随分実態を反映しない言葉遊びのようだ
国会でも問題になっているが「なになにできる」という法律文は文字通り「できる」ということで、
強制力を持つかどうかは、よくわからないことが多いようだ
この「できる規定」の、その解釈を巡って少しばかり揉めたことが、自分たちの市民運動の活動の中にもあった
「できる」と同様に「してはならない」という文章も現実的にはかなり曖昧なことが多い
数年前のリコール運動の時のことだ、署名簿は閲覧期間が設けられ誰もが確認できることになっていた
その目的は署名したにもかかわらず不可と判断されていることへのチェックとか
署名した覚えが無いのにもかかわらず自分の署名があるとか、そうしたことの確認のための閲覧で
この閲覧は、こうした目的以外に使用してはならない、と法律には書かれていた
ところが、この地区のみならずリコール運動を起こした場合には、「署名は見られます」
との脅しが威力を発揮する
署名していることを確認した他人が、その署名の行為に対して何やら文句を言ったり、脅しともとられる
発言を行うのは「いけない」とされている
だが、この決まりを破った場合、、つまり、確認のための署名閲覧ではなく別の目的のための閲覧をして
実際になにか行動をしたとしても、実は罰則はないのだ
だから、「してはいけない」と書かれていても、実際にはその効力はない
問題は、できるとか、してはならない、、ということについて、その運用の実態を知っている人は
その知恵を使って、なにか悪いことを、、合法的にできそうという点だ
合法的というよりは罰せられずに、、と言ったほうが正確だが、こういう行為を行う人は
罰せられていないから法には抵触していないくらいのことは言うだろう
法に詳しいということは、法を守るということにならずに、法の隙間・不備をついて
社会的には変でも自分の都合の良いようにできてしまう可能性がある
そしてこの実感が、大人の知恵として「世の中はこんなもん、、」というのは少しばかり寂しい