宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

裁判員法改正案、第187臨時国会以降に提出 長期は除外も 附則の「3年後見直し規定」で

2014年07月16日 09時04分47秒 | 第187臨時国会2014年地方創生国会

 さて、昨日で衆参予算委の集団的自衛権の閉会中審査も終わったということで、これから2か月以上ほとんど何もない期間ということになります。これは新聞社社員にはうらやましいかもしれませんが、ブログというのは毎日更新する義務はまったくないので、まあぼちぼち更新すればいいかという感じです。ただ、ブログは畑を耕すのに似ていて、一定期間更新していないと、過去のエントリーのGoogle検索の引っかかりも下がってしまいます。それと、日中国会を聞いていないので、実は、かえって書く時間というのはあるわけで、まあそこそこ、政権交代ある二大政党政治に向けた立体的な考えを書いていこうと思います。あと、集団的自衛権について、憲法13条の議事録と、ベトナム戦争の事例の議事録に関しては、掘り起こして、エントリー化してみようとは考えております。

 安保法制の再整備法案の提出が来年になったため、警察庁など一部やる気のある省では、秋の臨時国会に法案を出そうという機運が出てきて、急に夏休み返上に当惑している官僚もごく一部いそうな気配ですが、どうせなら国家の背骨をしっかりつくる太くて大きい法案を書いてほしいものです。

 これは、別に緊急に書いたものではないでしょうが、法務省は第187秋の臨時国会に「裁判員法改正案」を提出する予定です。

 この根拠は次のとおり。

 裁判員法の付則第9条には次のようにあります。

 「(検討)

第九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて、裁判員の参加する刑事裁判の制度が我が国の司法制度の基
盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとする。」

 法律の付則に「施行後3年後に」「検討を加え」「所要の措置を講ずる」という、最近流行のフレーズです。

 もちろん「必要があると認めるときは」とあるのですが、省の方から「先生、この条項に基づいて改正法案を出します」と言われれば大方の国会議員は従うだろうと思います。

 これは平成21年税制改正法附則104条の見直し規定により、野田佳彦財務大臣・総理大臣が税制抜本改革、すなわち消費税増税に政治生命をかけたことで拍車がかかったわけです。マニフェストよりも法律を守る、という野田さんですが、もちろん、藤井裕久元財務大臣がある時にアドバイスしたように、この条項を削除する法律を通してしまったも良かったわけです。しかし、総理が決めてしまったらそれに従うのが与党であり、最終的に造反してもいいのは、無所属でも小選挙区で勝てる自信がある政府外議員に限られるというのが私の一貫した考えです。

 前置きが長くなりましたが、法制審議会の部会が谷垣法相に諮問したところでは、裁判員裁判は最長で365日間かかった事例があり、裁判員への負担も重いようです。そのため、こういった長い裁判で、裁判員裁判の対象から除外する、といった内容の法案が出てくるようです。

 裁判員裁判では、検察側が、遺体の写真を見せることもあり、この場合、より重罰を求める傾向が多いようです。さらに、他国と違い、裁判員に守秘義務があることから、刑事裁判に関する知識が一般に広がらないほか、「裁判員同窓会」以外では話せないことから、心の重荷に耐えられない裁判員経験者もいるようです。

 いろいろ問題点も側聞するところですので、こういったていねいな参考人からの聴取も踏まえながら、しっかりと良い法律にしてほしいところです。

 衆参法務委員会では、来年の通常国会で、民法債権法全面改正法案と刑事訴訟法改正案が提出されることから、できれば、内閣改造で、債権法改正法案答弁担当大臣を新設してほしいと考えます。

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