【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

民維共など野党6党が法人税法改正法案提出 繰欠控除など大企業の「脱税」の穴をふさぐ

2015年03月20日 23時59分15秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

(このエントリーの初投稿日時は2015年3月22日午後6時でそれからバックデート)

[写真]法人税法改正案を中村剛・参議院事務総長(中央)に提出する大久保勉さん(向かって右隣)ら民維共など野党6党、2015年3月20日、民主党ニュースから。

 参議院の、民維共と、生活の党と山本太郎となかまたち、新党改革、無所属クラブの野党合計6会派は「法人税法改正案」(189参法3号)を提出しました。

 資本金100億円以上の大企業の法人税納税額を税務署長が公示する制度です。

 大企業が単年度赤字(単赤)の累積額である、繰越欠損金(繰欠)を、大幅黒字がでた年度に控除して、法人税をゼロにしている現状を打開するための法案です。経団連の支持を得ていない、民維共のみならず、財務省も長年、繰欠控除の圧縮をめざしており、自民党を挟み撃ちにする内容といえます。

 多額納税者は長年、脱税を防ぐために、管区税務局や、税務署が公示してきました。バブル絶頂期の1985年の東京国税局管内は、億万長者が続出しましたが、ベスト10のうち、お2人は日航機墜落事故で命を落としたハウス食品社長らの相続人による資産売却でした。その後、1997年、あろうことか、株式会社日本経済新聞社社会部国税庁担当の高橋記者(当時たぶん25歳ぐらい)が国税庁の発表資料を写真週刊誌に漏出し、イッパツで懲戒解雇。その後、国税庁や国税局、税務署は読み上げ方式となり、各新聞社は苦労し、その後、公示制度自体が廃止されました。

 減損会計が主流となり、大企業は、今後の予想される赤字を特別損失として引き当てたり、不良資産を時価換算と偽り減損会計するなどしており、事実上、法人税脱税王国・経団連となっています。さらに、自民党税制調査会による、マル政、政策減税で、研究開発、雇用促進、設備投資の美名の下に、見えない締め付け補助金を受けています。

 このような事態に対処するために、政権担当時に租税特別措置(租特)の廃止の方向に向けた簡素化を図った民主党と、維新の党、大企業減税に反対する日本共産党らの足並みがそろった格好です。

 今国会の提出予定法案は財務省が3本ですべて日切れして、金融庁が1本となっています。このため、後半国会や延長国会での参議院財政金融委員会での審議時間の確保は十分に可能で、審議を通した、大企業への牽制は十分可能な状態となっています。

 日本国民全員の総力を結集して、大企業を倒しましょう! 


事業承継減税の承認が、国の出先機関から県庁へ 第5次地方分権一括法案提出 実を結んだ最後の閣議決定

2015年03月20日 23時59分00秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

(このエントリーの初投稿日時は2015年3月22日午後5時でそれからバックデート)


 国から県へ、県から政令市へ、の権限移譲を盛り込んだ、「第5次地方分権一括法案」(189閣法51号)が先週金曜日、平成27年2015年3月20日(金)閣議決定、衆議院に提出されました。

 事前に地方6団体(全国知事会など)と内閣府の事務局が根回しした後で、提出されており、第1次~4次同様に、衆参内閣委員会の審査のあと、ほぼ全会一致で可決・成立すると思われます。施行は、すぐにできるものは公布と同時、それ以外は平成28年3月31日までに施行します。

 今回は、4万ヘクタール以上の農地の転用について、農林水産省の許可が不要になり、県庁の許可でできるようになりました。

 このほか、経済産業省の出先機関、ブロック経済産業局から県への権限移譲が盛り込まれました。

 中小企業経営承継円滑化法と租税特別措置法の改正で、非上場中小企業の後継者が事業を継承するときに、株式などの相続税・贈与税が猶予されるなどの認定が、経産局から県へ移ります。

 創業間もないベンチャー企業の個人投資家が投資した際に適用されるエンジェル税制の確認事務も県庁に移ります。

 民主党は2009マニフェストの28番に「国の出先機関は原則廃止する」という非常に雑な公約を盛り込みました。

 これが官僚の反発を呼び、政権運営が難航しました。

 岡田克也・副総理は政権末期の平成24年9月7日の記者会見で、筆者(宮崎信行)の「何が一体難しいのでしょうか」 との問いに、「自治体からも、緊急事態など、例えば東日本大震災のような大きな事態になったときに、果たして国ではなくて、そういった県の連合体できちんとやれるだろうかという、そういう不安、疑問というものが出てきた」と答えています。

 しかし、民主党は、平成24年11月16日(金)に「国の特定地方行政機関の事務等の移譲に関する法律案」 の閣議決定にこぎつけます。これは経産局、国土交通省の出先機関、地方整備局(橋本行革前は地方建設局)、そして環境省の出先機関、地方環境事務所の3分野は、自治体による広域連合に移す法律案です。しかし、おわかりのとおり、この日は衆議院の解散日。ついぞ、国会に提出され、審議されることはありませんでした。

 私は民主党政権はたとえ倒れるにしても前に向かって倒れるべきだ、 と主張しました。

 今回の、経産局の2業務の県庁への移譲も、民主党政権のバトンリレー。この党内作業には、PTとWGに集った多くの2009年初当選議員がかかわりました。ちなみに、PTとはプロジェクトチーム、WGとはワーキンググループという意味だったようです。
 
 「玉木雄一郎になれなかった男たち」、「山尾志桜里になれなかった女たち」ーー今は国会にいない、多くの行革議員の汗と涙の結晶だと理解しています。

 報われた思いです。


小西洋之「クーデターでおそるべきことが日本社会で起きていることを国民に知ってもらいたい」その通りだ!

2015年03月20日 18時55分17秒 | 第189回通常国会2015年安保国会

 きのうは平日にしては珍しく、アクセス4000PV、1000IP(UU)を割ってしまい、どうしたことだろうと思います。年度末というよりか、参議院で予算、衆議院で予算関連がダブルトラックで審査される異例の事態で忙しい方が多いのでしょう。ただ、税制改正法案がいつ成立するか、ということに興味がおありの方は多いようで、他の予算関連日切れ法案もしっかりとおさえていきたいと考えます。きょうは委員長提案を含めて7つの日切れ法案(うち6つは3月31日までの時限立法を延長する法案)が衆・委員会で可決しました。これで日切れ法案は30本を超えましたが、よく見ると変なものも含まれているように思います。この点は、下で詳述します。

【平成27年2015年3月20日(金)参議院予算委員会】

 昨日の散会時には委員長が「あすは午前10時から」と宣言しましたが、その後、集中審議になったようで、午前9時からテレビ入りで開かれました。

 集中審議1日目の外交・安保など。

 小西洋之さんが憲法と集団的自衛権行使の閣議決定について迫りました。

 それに先立ち、2年前、2013年3月29日(金)の参議院予算委員会。

 世に言う「憲法クイズ」とされる、小西・安倍問答は、現在も動画などが出回っていますが、極めて歴史的な重要な問答でした。実はこの日は、野党・民主党としては結党以来初めて予算が年度内成立しないことが確定した日で、正直、そこまで気が回っておらず、私も国会傍聴記で記事にしていませんでした。

 この中で、安倍首相が「芦部信喜」という人物を知らないというのは驚きです。日本国憲法の判例、解釈、学説を整理してきたのは芦部東大教授です。日本国憲法論の教授が、ハーバードやソウル大学にいるわけがなく、東京大学の教授がそのスタンダートになるのは、人物の能力や歴史的な経緯もあるでしょうが、現実的に我が国の秩序において、妥当なところです。

 さらに改めて、議事録を見ると、とくに重要な点は次の点でした。

[引用はじめ、ハイライト・色付けは筆者]

小西洋之君 今、後ろから優先順位は決められないというやじがありましたけれども、憲法が基本的に分かっていない方。多分、谷垣前総裁はお分かりでしょう。実は、理論的には分かるんです。

 じゃ、そのことを今から解き明かしてまいります。では、じゃ具体的な話、総理、憲法において包括的な人権保障、包括的な人権規定と言われる条文は何条ですか。安倍総理、どうぞ答えてください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今そういうクイズのような質問をされても、暫定予算を議論をしているわけでありますから、余り生産性はないんじゃないですか。それだったら、そういうのを聞くんだったら、私に聞かなくても調べればいいじゃないですか。

○小西洋之君 私は知っています。今総理が答えられなかったことは、大学で憲法学を学ぶ学生が一学期でみんな知っていることですよ。
 重ねて聞きます。総理、総理は、日本国憲法において包括的な人権保障を定めた条文、何条か知らないという理解でよろしいですか。どうぞ。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、済みませんけど、大学の講義ではないんですよ。国会で大切な暫定予算の議論をしているんですよ。こんなやり取りが生産的ですか。

○小西洋之君 暫定予算の質問にふさわしくないと言いましたけれども、憲法の中で最も大切な条文の位置付け、またその内容を知らずに予算を編成し執行すること自体が内閣として失格なんですよ。
 まあ、そのことおきます。じゃ、今総理は人権の包括規定を知らないということをこの国権の最高機関の委員会の議事録に付させていただきました。
 では、聞きます。総理、個人の尊厳の尊重、個人の尊厳の尊重を包括的かつ総合的に定めた条文は何条ですか、憲法、日本国憲法何条ですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) まず、余り人を指さすのはやめた方がいいですよ。これは人としてのまず初歩ですから。そのことは申し上げておきたいと思います。

○小西洋之君 指さすのは、やむにやまれぬ、国民のためにやむにやまれぬとき以外はしません
 では、今、私が問うた質問。個人の尊厳の尊重を包括的に定めた総括的な規定は何条ですか、憲法第何条ですか。

○委員長(石井一君) 麻生財務大臣。(発言する者あり)

○国務大臣(麻生太郎君) 今、今言われましたから出てきて……(発言する者あり)ありがとうございました。御指摘をいただきました。もう少しゆっくり出るようにいたします。
 もう一回御質問ください。

○小西洋之君 憲法、日本国憲法において個人の尊厳の尊重を包括的に定めた条文は何条ですか。総理、総理、総理に問うています。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それをいきなり聞かれても、今お答えできません。
 それと……(発言する者あり)その、すごいとかいうことではなくて、こんな相手がすぐ答えられないことを今ここで質問して、まるで自分の方が優越に立っているような、そういう子供っぽいことはやめましょうよ。

○小西洋之君 私の質問が、仮に日本国憲法が五十条、五十一条、五十二条、五十七条まで何を決めていますかと聞かれれば、私も残念ながら明確には答えられません。後ろから今官房長官が助けに入りましたね。
 私は、聞いているのは、じゃ総理、カンニングしないで。憲法において、あなたは今、包括的な人権を定めた条文を知りませんでした。では、幸福追求権を定めた条文は憲法第何条ですか。幸福追求権を定めた条文は憲法第何条ですか。どうぞ。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それ、こういうやり取りは、私、何の意味があるか分かりませんよ。じゃ、これを決めた、憲法九十三条、九十一条は何だとか、そういう、何の意味があるのか分かりませんけどね。これ、やるんだったら大学の憲法学の講義でやってくださいよ。

○小西洋之君 この条文は、私が問うている条文、じゃ、今議事録として、総理は幸福追求権を定めた条文を知らなかったということを私は付させていただきます。
 総理、今総理が答えられなかった条文は、総理が声高に言っている普遍的価値の実現あるいは法の支配の実現、その中枢を成すものです。また、日本国憲法が何のためにあるのか、日本国憲法の下で立法府、行政、司法が何のためにあるのか、全てそこに行き着く究極の条文なんですよ。憲法第十三条ですよ。憲法第十三条を知らない。憲法五十条から五十七条までの条文が分からなくても、具体的、個別に言えなくても、憲法十三条が分からないというのは、これは驚愕の事実ですよ、総理。あきれます

[引用終わり]

 憲法クイズ(小西・安倍問答)に出てきた、日本国憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」。

 『芦部憲法』は、これについて、もともとは、14条以下に列挙した個別の人権を尊重したものだ、という趣旨の説明をしています。

 憲法29条には「財産権は、これを侵してはならない。財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める(以下略)」とされています。

 これを憲法クイズから1年4カ月後の、閣議決定と見比べると見えてくることがあります。閣議決定の新自衛権発動の3要件(武力行使の3要件)の中に「国民の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」は武力が行使できる。ということは、7月14日の岡田・安倍問答で出てきた安倍総理の「例えば、ホルムズ海峡を八割の原油が通って日本にやってくるわけでありますから、これを掃海することができないわけでありますが」 、武力行使(機雷掃海)ができるという解釈改憲は、13条(幸福追求の権利)が包括的基本権だから、29条の「財産権は、これを侵してはならない」との規定から、自衛隊をホルムズ海峡に派遣して、武力行使(機雷掃海)ができる、「法律でこれを定める」ことになるわけです。これがこの2年間の解釈改憲の流れです。

 貧すれば鈍する、というわけで法学部卒でもこのことに気づいていない人が多いようです。「戦争立法」については多くの人が懸念しているのに、具体的な行動が出てこないのも、理論武装ができず足がすくんでいる人が多いのでしょう。

 そこで、小西さんは、安倍さんにもわかるように、小学校6年生の教科書をパネルにしました。



 そして、今回の解釈改憲を「安倍内閣によるクーデターである」とし、「おそるべきことが日本社会で起きている。それを国民に知ってもらいたい」とテレビ越しに訴えました。

 この日、自民党と公明党は安保法制の再整備の全体像の骨格を決定しました。この後法文化作業に入り、第18回統一地方選終了後に与党に示される見通しです。
 
 これについて、民主党の岡田克也代表は、次の談話を発表して、記者会見にのぞみました。

[民主党ウェブサイトから全文引用はじめ]

【談話】与党共同文書「安全保障法整備の具体的な方向性」について

2015年03月20日

 岡田克也代表は20日、与党共同文書「安全保障法整備の具体的な方向性」について、談話を発表した。

民主党代表 岡田 克也
 自民党・公明党は、今日、昨年7月1日の閣議決定を受けての、「安全保障法整備の具体的な方向性」に実質合意した。与党の間だけで、不透明な形で検討が行われたことは国民不在の議論と言わざるを得ず、またその内容も極めて問題の多いものである。そもそも、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更を閣議決定したことについて、立憲主義を無視したものとして私たちはこれまでも厳しく抗議し、撤回を求めてきた。今回の与党合意はこの閣議決定を踏襲したものであり、断じて容認できるものではない。
 戦後、平和憲法のもと我が国が採ってきた海外で武力行使を行わないという原則を、安倍政権は、積極的平和主義の名のもとに大きく変えようとしている。戦後70年目に安全保障政策の大転換を行おうとしているにもかかわらず、このことについて、国民の十分な理解や合意もないまま、前のめりで進めようとしていることに、大いに危惧を感じざるを得ない。
 さらに、例えば具体的には、①PKO法を改正し、幅広い任務遂行のための武器使用を前提とした治安維持任務を認めようとしていること、②他国軍支援について、恒久法の必要性、どのような場合に後方支援を認めようとしているのかが明確でなく、さらに、いわゆる「武力行使との一体化論」について「現に戦闘行為が行われていない現場」という極めて問題の多い概念を用いようとしていること、③周辺事態法において、「周辺」の概念をなくすとともに、米軍以外の他国軍隊への支援も可能としようとしていることなど、日米安保条約の効果的な運用に寄与するという本来の法目的を大きく逸脱していること、④集団的自衛権について、そもそもその必要性について政府から十分な説明がないばかりか、新3要件そのものが曖昧で、具体的な歯止めになっていないこと、⑤集団安全保障措置への参加について、累次の国会答弁においてその可能性を否定していないにもかかわらず、与党共同文書の中で何ら説明がないことなど、総じて見て、「切れ目のない」安全保障法制という名の下に、「歯止めのない」自衛隊の海外での活動に拡大につながるのではないかとの、懸念を感じざるを得ない論点がある。
 我が国を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、我が国の領土、領海、国民の生命及び財産を守るという観点や国際的な責務を果たすという視点から新たな要請の有無を不断に検討し、必要な対応を取る必要がある。しかし、そのような取り組みも、平和主義を基本理念とする憲法のもと、適切な民主的統制と明確な歯止めの中で行われるべきであり、今回の自民党・公明党の合意内容のような、曖昧なものであってはならない。国民の十分な理解を得た上で、かつ慎重な国会での議論を経て進められるべきものであり、一会期の国会における拙速な議論でこれを行おうとすることは、国民軽視、国会軽視の議論である。
 民主党は、喫緊の課題に対応するための領域警備法の制定など現実的な対応を行う観点を含め、上に述べたような具体的な論点について、党の安全保障総合調査会において議論を深めていく。また、安全保障政策にかかる歴史的な大転換の是非について、国会における国民をまきこんだオープンかつ徹底的な議論を与党に対して要求していく。

[全文引用おわり]

【同日 衆議院法務委員会】

 上と同調している部分。

 山尾志桜里筆頭理事が大臣所信に対する質疑にのぞみました。

 この中で、憲法13条について、自民党改憲草案13条を批判。上川法相は「法務大臣として申し上げるべきではない」と応じました。

 続いて、現行憲法の13条後段「公共の福祉」について質問したところ、上川法相が答えられず。委員長がなだめようとしましたが、山尾さんは「基本的な質問ですから答弁を求めます」とピシャリ。そのうえで、山尾さんは「人権は個の積み上げであり、戦争の反省で、理性の積み上げでここまで気づいてきたものだ」と語り、上川法相も応じ、山尾さんは「その考えは共有できた」としました。このほか、黒岩宇洋さん、鈴木貴子さんらも質疑しました。

 委員会は、「東日本大震災被害者のための法テラス特別措置法の3年延長法案」(189衆法 号)を起草し、全会一致で可決しました。3年間延長して、平成30年3月31日まで。他の日切れ法案は審議入りを持ち越しました。

【同日 衆議院災害対策に関する特別委員会】

 「地震防災対策のための財政特別措置法の5年延長法案」(189衆法 号)を起草し、全会一致で可決しました。次の本会議で可決し、参議院へ送られる運び。

【同日 衆議院国土交通委員会】

 「半島振興法の一部を改正して10年間延長する法律案」(189衆法 号)を委員長が起草し、全会一致で可決しました。ただこの法案「地域公共交通への財政支援」が入っているので、日切れ法案の旧鉄建公団が地域交通に融資できる官民ファンドを先取りしているように思えますが、質疑は省略されました。他の日切れ法案は審議入りしませんでした。

【同日 衆議院沖縄および北方問題に関する特別委員会】

 「沖縄県における駐留軍用地跡地特別措置法改正案」(189閣法9号)は2日目の質疑が行われ、採決。全会一致で可決しました。

【同日 参議院沖縄および北方問題に関する特別委員会】 

 岸田外相、山口北方・沖縄相が所信表明。衆参とも民主党の委員長(古川元久さん、風間直樹さん)なので、スムーズに議事が運びそうな気配です。

【同日 衆議院総務委員会】

 「高度テレビジョン放送施設臨時措置法を廃止する法律案」(189閣法10号)の審査をし、賛成多数で可決しました。3月31日で法律を廃止する法案ですので、必ずしも31日に間に合わせることもないのでしょうが、昨年の臨時国会では法案が一本もかからなかった総務委員らがていねいに審査しました。おなじく日切れのはずの、NHK予算案は未提出。 

【同日 衆議院厚生労働委員会】

 「戦没者等の遺族に対する特別慰霊金支給法改正案」(189閣法22号)が審査れました。採決では、維新の党の「(石原慎太郎議員は)出て行け!」で名をはせた浦野靖人さんが修正案を提出。相続への配慮を求めた修正案だったようですが否決。その後の政府原案採決では、維新も含めた全会一致で可決しました。戦後70年を迎えて、ご遺族に国債をさしあげる法案。

【同日 衆議院経済産業委員会】

 大臣所信に対する質疑の後、「北朝鮮経済制裁の継続の承認の件」(189承認1号)が宮澤洋一経産相から趣旨説明され、質疑は来週水曜日に持ち越して散会しました。

【同日 衆議院文部科学委員会】

 理事に郡和子さん、牧義夫さんらが就任。この後、国政調査承認要求だけで散会しました。ここは日切れ法案が合計3本、「五輪相の新設」などがかかっているはずですが、おそらく、下村博文大臣の「博友会」問題に関する説明責任などが理事会で協議されているのではないか、と考えられます。