【平成27年2015年8月12日(水)官報】
天皇陛下は日本国憲法第7条「国事行為」として、政令を公布され、官報に告示されました。
前日の閣議(火、金定例)で決定したものとみられ、7本公布。
そのうち、「南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令」。
PKO協力法(平成4年法律第79号)にもとづく、「国際平和協力本部に、南スーダンにおける国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成27年8月31日までの間、南スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く」 との政令第1条を、
「平成28年2月29日までの間」に書き換える、政令。
半年間の延長です。
ただ、前日の参議院わが国および国際社会の平和安全法制に関する特別委員会で、小池晃委員が、「来年2月施行を前提に、南スーダンPKOを改正後のPKO協力法などで駆けつけ警護などができるよう、準備する記述がすでに盛り込まれている」、という趣旨の指摘をしており、今回の「2月29日まで」の延長を定めた政令は、その記述と軌を一にしており、「小池文書」の内容を裏付けた、との見方もできそうです。
【同日 衆議院】
審議はありませんでした。
【同日 参議院】
審議はありませんでした。平安特の理事会に先立つ理事懇談会は週明けに開かれる見通し。
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