【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

「独占禁止法研究会」を公正取引委員会が設置 課徴金制度の見直しなど抜本改正へ

2016年02月11日 05時21分42秒 | 第192回臨時国会(2016年9月から12月まで)条約・カジノ再延長国会

(このエントリーの初投稿日時は2016年2月11日午前6時)

 公正取引委員会は、「独占禁止法研究会」を設け、平成28年2016年2月23日(火)に初会合を開くことを、10日発表しました。

 研究会は月1~2回のペースで開催し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律54号)の「課徴金」で、諸外国のように、「司法取引的」な、課徴金の軽減をするかどうかを中心に議論がすすむようです。

 このエントリーの初投稿時点で開催中の第190回国会の後半国会で、TPP条約=12か国が署名済み=の国内実施法が一括法案として提出される見通しです。この研究会は、さらに抜本的な改正をめざしたとりまとめがされると考えられます。

 とりまとめや、改正法案提出の時期は、不明。

[公正取引委員会ウェブサイトから引用はじめ]

(平成28年2月10日)独占禁止法研究会の開催について

平成28年2月10日
公正取引委員会
 公正取引委員会は,裁量型課徴金制度(注)を含む課徴金制度の在り方について検討を行うため,以下のとおり,各界の有識者からなる「独占禁止法研究会」を開催する。
1 開催の趣旨

 課徴金制度が昭和52年に導入されて約40年間が経過し,その間,数次の改正が行われているものの,事業者の経済活動や企業形態のグローバル化・多様化・複雑化は一層進展しており,現行課徴金制度では事業活動の実態を反映せず適正に対応できていない場面も生じているため,経済・社会環境の不断の変化にも対応し得る課徴金制度の在り方について検討する必要がある。
 また,諸外国において広く導入されているような,独占禁止法違反行為に対して,事業者の調査への協力・非協力の程度等を勘案して,当局の裁量により課徴金額を決定する仕組みを導入することは,事業者と公正取引委員会が協力して事件処理を行う領域を拡大するものであり,事業者による自主的なコンプライアンスの推進にも資するものと考えられる。
 加えて,経済活動のグローバル化が進展する中,我が国の課徴金制度と諸外国の制度との国際的整合性を向上させる必要があると考えられる。
 公正取引委員会は,このような認識の下,課徴金制度の在り方について専門的知見から検討を行うことを目的として,各界の有識者からなる「独占禁止法研究会」(以下「研究会」という。)を開催する。
2 構成員

 (1)研究会は,別紙に掲げる有識者により構成する。
 (2)公正取引委員会は,有識者の中から研究会の座長を依頼する。
 (3)研究会は,必要に応じ,関係者の出席を求めることができる。
3 議事の公表

 座長は,研究会の会合終了後,速やかに,当該研究会の議事要旨を作成し,これを公表する。また,一定期間を経過した後に,当該研究会の議事録を作成し,これを公表する。
4 今後の予定 

 月1~2回の頻度で開催する。
 (初回開催は平成28年2月23日(火曜))
5 庶務

 研究会の庶務は,公正取引委員会事務総局経済取引局総務課企画室において処理する。
 
 (注)独占禁止法違反行為に対して,事業者の調査への協力・非協力の程度等を勘案して,当局の裁量により課徴金額を決定する仕組みであり,同様の制度は,EU,欧州諸国,アジア諸国等,数多くの国・地域においても採用されている。
独占禁止法研究会会員名簿

阿部 泰久
一般社団法人日本経済団体連合会常務理事
井手 秀樹
慶應義塾大学名誉教授
宇賀 克也 東京大学大学院法学政治学研究科教授
及川 勝 全国中小企業団体中央会事務局次長・政策推進部長
大沢 陽一郎 株式会社読売新聞東京本社論説委員
大竹 たかし シティユーワ法律事務所 弁護士(オブ・カウンセル)
元東京高等裁判所部総括判事
川出 敏裕 東京大学大学院法学政治学研究科教授
岸井 大太郎
法政大学法学部教授
黒木 麻実 公益社団法人全国消費生活相談員協会関西支部副支部長
佐伯 仁志 東京大学大学院法学政治学研究科教授
泉水 文雄 神戸大学大学院法学研究科教授
中原 茂樹 東北大学大学院法学研究科教授
向 宣明 桃尾・松尾・難波法律事務所 弁護士(パートナー)
日本弁護士連合会独占禁止法改正問題ワーキンググループ事務局長
村上 政博 成蹊大学大学院法務研究科客員教授
柳川 範之 東京大学大学院経済学研究科教授
若林 亜理砂 駒澤大学大学院法曹養成研究科教授
[五十音順,敬称略,役職は平成28年2月10日現在]

[公正取引委員会ウェブサイトから引用おわり]

このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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