【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

【3/11】山尾志桜里デー、衆参とも不正常に、森まさこ「福島地検が最初に逃げた」法相の立場でも維持することを批判、一方で「新型インフルエンザ等特措法改正案」は警戒薄らぎ附帯決議20本であっさり可決

2020年03月11日 18時18分23秒 | 第201回通常国会(2020年1月から6月)「コロナ感染症」
[写真]山尾志桜里さん、4年前の2016年7月、都内で宮崎信行撮影。

 「3・11」から9年がたち、山尾志桜里デーになりました。

 山尾さんは、筆頭理事を長年務める衆議院法務委員会で「検察定年延長」の集中審議を設定し、そこで野党内で反映されなかった、衆議院内閣委員会で審議中の「新型インフルエンザ等特措法改正案」(201閣法46号)で緊急事態宣言の制限について持論を制限し、所管外ながら森まさこ法相も真摯に対応。

 山尾さんは「残り2分だ」として、検察庁の話に移り、森法相の「検察官は福島県いわき市から最初に逃げた。身柄拘束をしている十数人の方を理由なく釈放した 」とのおとといの答弁を追求。私はその当時、そういうことがあったと認識していますが、森まさこさんは法務大臣の立場でもその発言は取り消さないということで、休憩し、不正常なまま散会しました。

 この余波が参議院予算委員会に及び、休憩し、17時直前に委員長が「あす10時から開く」とだけ宣言して不正常なまま散会しました。また、法案採決の予定だった衆議院財務金融委員会は流会。あすの衆議院本会議での新型インフルエンザ特措法改正案の審議は予定通り行われると考えられます。

 世の中の動きはいろいろあり、JOCの高橋理事が海外メディアに東京オリパラの2年延期に言及。バブルの紳士で小沢一郎自民党幹事長と昵懇だった故高橋元理事長の兄で、電通の元局長です。また昨年、ネット広告が2兆円で初めて4媒体トップになったことが報じられました。私のところには全く降りてきませんが。

【衆議院法務委員会 令和2年2020年3月11日(水)】

 上述の通り、「検察官定年延長問題に関する集中審議」がありましたが、山尾さんは2分間だけその話題を話し、紛糾させました。仮に審議がすすめば「裁判所職員定員法改正案」(201閣法17号)が審議入りする見通しがありましたが、見送られました。

 ところで、森さんは火事場泥棒のように、3・11を利用して政権を取り1期生にして大臣に収まりましたが、震災時、「手錠をはめたまま性犯罪をおかした者もいる」と針小棒大を過ぎた発言をしていました。

私は森さんで印象に残っていたのは、その当時、参議院議員会館で、森さんと秘書、娘さんの3人が議員専用エレベーターに乗っていて、森さんが2人を残して、1階で降りて、秘書と娘さんが地下に降りていきましたが、その区間は議員専用でないだろ、と思ったことがあります。法学部卒で、法的人格権が区別できている人は岡田克也さんのように多数派ですが、少数派ながら小沢一郎さんや細野豪志さんのように散見され、かなり出世している場合があります。森弁護士もおそらくそういう人で、だから同級生の枝野幸男さんとも水があわないのでしょう。これはもう勉強しても無理な世界です。

【衆議院内閣委員会 同日】

 中盤国会で与野党大対決法案に浮上した「新型コロナウイルス対策のための新型インフルエンザ等特別措置法改正案」(201閣法46号)。西村康稔大臣から趣旨説明され、3時間の審議がありました。共産党が反対し、自民党、公明党、立憲民主党、国民民主党、社民党などが賛成し、可決しました。野党提案の附帯決議は20本つきました。

 私も一時はどうなるかと思っていましたが、ゆうべ法案を見たら、なにも問題がないように思います。安倍晋三政権では、法案を出すだけマシということなのかもしれません。次回は13日(金)。

【参議院予算委員会 同日】

 「令和2年度予算案」の審議は9日目で、そのうち一般質疑4日目。森法相の答弁で休憩し、委員長があす10時から開会することだけを宣言し、散会。

 なお理事会では、来週16日(月)のテレビ入り集中審議2日目と、18日(水)19日(木)の委嘱審査の日程で合意。18日が特別委、19日が常任委だと思います。

【衆議院厚生労働委員会 同日】

 ●労基法改正案可決

 「労働基準法改正案」(201閣法11号)が採決され、共反対、自公立国など賛成多数で可決しました。これに先立つ質疑では、立憲の西村ちなみさんが「賃金債権の時効について、本則で5年だが、当面の間3年とする規定も混在している」と指摘し、政府は「賃金台帳を保存するのが手間だとする企業側の声がある」と答弁し、西村さんは「一度つくってしまえば負担ではない」と応じました。政権交代したらシンプル化してほしいと思います。

 この後、「雇用保険法など改正案」(201閣法12号)が趣旨説明され、審議入りしました。質疑は次回。

●衆議院財務金融委員会は不正常のあおりで流会、関税法案採決先送り

 開かれれば、前回質疑を終局した「関税定率法改正案」(201閣法9号)が採決されて可決し、麻生太郎財務大臣が頭を垂れるはこびですが、18時現在、まだ開会されず。その後、流会しました。

【参議院本会議 同日】

 今国会重要広範議案2本目「地方税法改正案」(201閣法6号)「地方交付税法改正案」(201閣法7号)が総務大臣から趣旨説明され、代表質問で首相・総務相らが答弁しました。

【衆議院農林水産委員会 同日】

 「家畜伝染予防法改正案」(201閣法25号)が熱心に審議され、次回も審査が続くことになりました。

【衆議院文部科学委員会 同日】

 大臣所信に対する一般質疑。

【参議院東日本大震災特別委員会 同日】

 大臣らの所信表明がありました。派遣委員報告では、宮城県連所属議員から、が復興はおおむね進んでいるという趣旨の総括意見を含んだ報告がありました。

【参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会 同日】
【参議院政府開発援助等に関する特別委員会 同日】


 大臣の発言がありました。

【野党国対委員長会談 同日】

 安住淳委員長は風情だったようです。3・11で地元に戻られたのか、山尾さんのこときらいなのかしらん。私は安住委員長についていきます。

【自民党内のうごき 同日】

 安藤裕衆議院議員が「消費税をすべて軽減税率にしてその税率を0%にする」提案を七十数名の議員の連署で、幹事長に提出。

 以上です。

きょう昼過ぎ採決へ、新型インフルエンザ特措法改正案は問題ないように思う、内閣法制局第二部で光る知恵ある法制執務

2020年03月11日 08時08分31秒 | 法制執務
[写真]内閣法制局が入る庁舎前に立つ宮崎信行、2年前の2018年夏。

 中盤国会で突如浮上した「新型インフルエンザ特措法改正案」が、きのう提出され、きょう昼過ぎに、衆議院内閣委員会で採決される公算。

 私は法案をゆうべ内閣官房のホームページで読みました。知恵がある、改正法案だと考えます。本則には手を付けず、附則に「第1条の2」を挿入する法案です。この方式ですと、この文章は、「令和2年3月13日改正法の附則」として永久に(廃止法ができない限り)残ることになります。2年間で失効しますが、条文は永久に残るので、歴史の検証に耐えます。

 一時2月1日に遡って施行するという案文が検討されたと報道されています。ゆうべ読んで分かりましたが、自治体が策定した「新型コロナウイルス対策の行動計画」などを有効であらしめるための法制執務だったようです。

 法制執務。とは、立法事実を法律に溶け込ませて効かせるために、法文を策定する作業のことを言います。この法案は、内閣法制局第二部の担当でした。

 第201回通常国会では、防衛省設置法改正案が野党が審議に応じないかまえを見せています。この改正法案は、「来年3月31日までの間において政令で定める日から施行する」とあります。数年前の「グルジア大使館をジョージア大使館と呼び名を変える在外公館・位置・名称・給与法を改正する法律は、「今年4月1日に施行する」とあったのに参議院で審議が遅れて、衆議院に送り返して修正しました。在京ジョージア大使が3週間遅れて看板を書き直す姿が報道されました。その後、「今年4月1日または公布日のいずれか遅い日から施行する」という文案が流行りました。今回は「来年3月31日までの政令で定める日に施行」となりましたので、野党泣かせかもしれません。

 防衛省も、内閣法制局第二部のようです。内閣官房や防衛省のキャリアがそこまで改正法案を執筆する法制執務の手練れになる必要はありませんから、内閣法制局第二部に、芥川賞クラスの法制執務に長けた参事官がいるということでしょう。日本の官僚機構、法治国家もまだまだ捨てたものではありません。

上述の改正法案の全文引用はじめ]

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一条の次に次の一条を加える。
(新型コロナウイルス感染症に関する特例)
第一条の二新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一
月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたも
のに限る。)であるものに限る。第三項において同じ。)については、新型インフルエンザ等対策特別措
置法の一部を改正する法律(令和二年法律第号。同項において「改正法」という。)の施行の日か
ら起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、第二条第一号に規定する新型イン
フルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む。)の規定を適用する。
2前項の場合におけるこの法律の規定の適用については、第十四条中「とき」とあるのは、「とき(新型
コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民
共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)で
あるものに限る。)にあっては、そのまん延のおそれが高いと認めるとき)」とする。
3前項に定めるもののほか、第一項の場合において、改正法の施行前に作成された政府行動計画、都道府
県行動計画、市町村行動計画及び業務計画(以下この項において「行動計画等」という。)に定められて
いた新型インフルエンザ等に関する事項は、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等に関
する事項として行動計画等に定められているものとみなす。

附則
この法律は、公布の日の翌日から施行する。

[全文引用おわり]

以上です。