(このエントリーの初投稿日時は2015年5月10日(日)の午前11時過ぎですが、14日以降の法案全文入手後に書き直して再エントリーするかもしれないし、しないかもしれません)
【追記 2015年5月11日 午後5時】
10日の初投稿で「重要影響事態「同盟の効果的な運用のため」」を見出しにとりましたが、「同盟の効果的な運用のため」は現行の周辺事態法の条文にもありますので、その部分はいったん取ります。後日、整理して、再投稿する予定です。
【追記おわり】
【追記おわり】
平成27年2015年5月10日付毎日新聞など各紙は2014年7月1日(火)の「国の存立をまっとうする切れ目のない安全保障法制のための解釈改憲」と、2015年4月27日(月)の「2015年日米防衛協力のための指針いわゆるガイドライン」 を落とし込む、「国際平和支援法案」と「平和安全法制整備法案」の2本の全文を入手したとして、その内容を報じました。あすの自民党と公明党の会議に提出し、14日(木)に閣議決定、15日(金)に衆議院に提出されるはこび。
整備法案のなかで、「周辺事態法を改正して重要影響事態法にする改正条項」では、第1条の目的規定として「日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し、わが国の平和および安全の確保に資することを目的とする」となることが明らかになりました。現行の周辺事態法が「例外ある国会承認」ですがこの改正条項は示されない見通しで、日本平時である重要影響事態において、国会承認なく、自衛隊が地球の裏側で、武器、弾薬などを「現に戦闘行為が行われていない現場」ですることになりそうです。
同じく整備法案に入る、「武力攻撃事態法の改正条項」では、現行法に「第2条の4」を挿入し、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態をいう」としました。7月1日の解釈改憲による新武力行使の3要件での「存立危機事態」は、アメリカへの武力攻撃を対象にする思惑があることが、条文からも明白になったといえるでしょう。これは1997年ガイドライン署名後に起きた、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロとその報復である対テロ戦争(アフガニスタン戦争)が、この改正条項に該当するかどうかで言えば、該当すると考える方が妥当と考えます。
現時点で分かっている条文からは、この2点について、首相の記者会見での説明(14日木曜日)や、国会での審議(20日水曜日の党首討論や、その後の衆議院本会議、衆議院特別委員会(未設置))での解きほぐしが必要になります。
同日付日経新聞4面では、1997ガイドラインの国内法制落とし込みである「周辺事態法」(平成11年5月28日法律第60号)をつくった「衆議院ガイドライン特別委員会」の委員長をつとめた、山崎拓・元防衛庁長官がインタビューに応じました。山崎さんは「今の安保法制は国民的支持率が低い。関連法案の国会審議では民主党など野党の立場を理解し、強行採決を避けるべきだ。修正協議に応じた方がいい」と語りました。政府・自公与党は、衆参過半数とはいえ、民主党と法案の修正協議をした方がよいとの発言。法案提出前としては早いタイミングですが、山崎さんは国会を引退していることから、インタビューを受けた機会に早めに見通しを語ったと考えられますが、終盤国会に向けて、傾聴に値する意見です。
以上
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