(このエントリーの初投稿日時は30日午後3時で、それから、2016年1月29日付にバックデートしました)
当ブログでこれまで書いてきた、
(1)雇用保険料を現行の給与の1・0%から0・8%への引き下げ(2015年6月28日付)
(2)65歳以上の雇用保険加入(2015年11月21日付)
(3)里親も育児・介護休業法に含める(2015年7月26日付)
の3つの法律改正ですが、束ね法案・一括法案として、
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」(190閣法9号)として、平成28年2016年1月29日(金)、提出されました。
当ブログでは、「雇用保険法および育児・介護休業法など改正法案」と呼ぼうと思います。
3つの改正条項とも、既報の通りです。
附則第1条によると、平成28年4月1日(金)施行。
雇用保険の引き下げは、手元の計算で、月500円程度の負担減となり、中間層、名目の固定給の人には久しぶりの負担減となります。
65歳以上の雇用保険加入は既報の通り3年間保険料は猶予されました。ただ、「世代間の負担の分かち合い」と重視する私としても、これまでの労働特会の溜まり金からして、むしろ世代間の分かち合いに資すると考えるので、賛同したいところです。
里親の育児休業については、対象者は年数人とみられ、今後の抜本的な法改正がのぞまれます。
衆参とも厚生労働委は継続案件がありますが、雇用保険料の負担減もあり、日切れ法案であることから、今国会かつ年度内に成立するとみられます。
このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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