(このエントリーの初投稿日時は2016年2月1日午後9時で、それから30日付にバックデートしました)
政府は、戦傷病者などの妻に対する特別給付金支援法を10年延長する法案(190閣法10号)を、平成28年2016年1月30日(金)国会に提出しました。
先の大戦の戦傷者の妻を対象とする法律の10年延長。
毎年10万円の償還の期日を毎年迎える交付国債を渡すもので、第1弾改正の施行日は平成28年4月1日、第2弾改正の施行日は平成33年4月1日となります。
このため、5年後の立法措置は要らないことになります。
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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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