「TPP12」が国会承認されたときに「条約発効日に施行」とされた、改正著作権法(非親告罪化や、50年ルールの70年への変更が)などがことしにも施行される可能性が出てきました。
TPP相は
(1)TPP12の国内実施法には、条約発効日に国内実施法律が施行する規定になっていた
とし、アメリカが抜けた、
(2)TPP11の条約を署名すれば、
(3)著作権法の非親告罪化などの規定は、TPP11の発効日にする、とした法案を出す
との意向を示しました。
これは、きょう、平成30年2018年2月9日(金)の午後5時過ぎ、衆議院予算委員会の平成30年度予算案一般的質疑。特別委員会で理事をしていた維新の丸山穂高さんの質問に対する茂木敏充TPP相の答弁です。
当ブログでは、昨年11月に「
改正著作権法(50年→70年)施行は当面先送りへ、TPP11(CPTPP)で、TPP国内実施法は、政府が書き直して法案再提出の公算、「TPPとは別物」との見解で政府調整中
」
と報じました。来月3月8日(木)にも、TPP11(CPTPP)は署名される見通しです。但し、この条約はルール分野のほとんどが凍結した状態で、11カ国が貿易優先で結ぶことになっています。しかし、国内実施法に関しては、ルール分野が凍結されたまま、「TPP11発効日」に施行されるはこびとなりました。
法案は、文字数が極めて短い条文になるとみられます。今国会中(6月20日まで)に成立すれば、TPP11の発効日(GDP要件は削除)に、ルール分野も施行することになります。
ということは、今年中に施行される可能性が極めて高くなります。
話は違いますが、半世紀前も、「東京オリンピックが近くて国際都市にするのでガムを噛み捨てるとお巡りさんにつかまる」ということがありました。国際約束をしておいて、国内法の施行を前倒す、長年の自民党の政策実行プロセスには、釈然としないものを感じます。
経緯が複雑なので、あまり世論には伝わらないでしょう。
このエントリーの本文記事は以上です。
(C)2018年、宮崎信行。
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Miyazaki Nobuyuki