【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

自民党改憲発議案の一部を初めて内定、「憲法47条改憲条項(選挙区)」、「憲法92条改憲条項(地方自治)」参選挙区は全県で改選1名の努力義務、衆選挙区割りで自治体分割なるべく解消が柱

2018年02月17日 10時11分00秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

[写真]国会内の自民党参議院議員会長室、きょねん、宮崎信行がすべて院の承諾を得て撮影・所持・掲載しています。

 自民党はきのう、平成30年2018年2月16日(金)、憲法改正発議案のうち、「4つの論点整理」の一つ、参議院の合区解消について、「憲法47条改正条項案」「憲法92条改正条項案」の2つを決定しました。改憲発議案の条項分を決定したのはこれが初めて。4月以降にも衆議院に提出され、6月から12月にかけて、審議。最短のシナリオで、改元前の、来年の1月にも国民投票で改憲、公布されるかもしれません。

 当初は参議院選挙の合区解消が議論されていたはずですが、衆議院選挙(総選挙)で自治体を割った区割りをしないよう求める条項文に読めます。参議院側の改憲条項は選挙区に限った話で、比例代表の存在はそのまま残ります。

 条項案は、読売新聞の報道によると、次のとおり。ていねいに一字一句間違いなように書きます。

47条 1項

 両議院の議員の選挙について、選挙区を設けるときは、人口を基本とし、行政区画、地域的な一体性、地勢等を総合的に勘案して、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めるものとする。

 参議院議員の全部又は一部の選挙について、広域の地方公共団体のそれぞれの区域を選挙区とする場合には、改選ごとに各選挙区において少なくとも1人を選挙すべきものとすることができる。

    2項 前項に定めるもののほか、選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

92条 地方公共団体は、基礎的な地方公共団体及びこれを包括する広域の地方公共団体とすることを基本とし、その種類並びに組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。


 このようになっています。

 来月25日(日)の自民党の2018年定時の党大会で示される見通し。場合によっては党決定まで行くのかもしれません。

 改憲に関しては不思議なほど関心が高まっていないように感じます。でも、衆議院で議決し、参議院に送られるのは、早ければ6月、あるいは9月、10月となります。結構すぐです。ぜひ、参議院より手前、衆議院での審議中までには、国民、主権者としてのある程度の準備をしておいていただくよう、切に願います。

このエントリーの本文記事は以上です。

(C)2018年、宮崎信行。

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「配偶者居住権の金銭化」と「特別寄与料」を設ける、「民法相続編改正法案」要綱が完成、3月上旬に法案提出へ、但し国会では民法18歳成年法案が優先の見通し、

2018年02月17日 09時46分28秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

[写真]法務省、3年前に、宮崎信行が撮影。

 3月上旬に提出されるはこびの「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」(196閣法 号)の要綱ができました。

 きのう、平成30年2018年2月16日(金)の法制審議会で、「法務大臣諮問第100号」に対する答申が決定されました。これに先立つ先月の部会資料によると、

 (1)配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住し ていた場合において、居住建物の所有権を相続によ り取得した者に対し、居住建物について無償で使用する権利を有する。

 (2)被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。

 の2本が柱で、このほか、亡くなった人の銀行預金を扱いやすくしたり、遺言書をやりやすくしたりする、規定が設けられています。

 内部のプロセスでは、配偶者の介護寄与分について与党内から異論があったとも報じられました。要綱(案)を一見する限りは、さほどの骨抜きは無く、答申にこぎつけたように見受けられます。

 政府は1カ月後に、第196回国会に提出。但し、今国会の新規提出で、「民法の一部を改正する法律案」は2つあります。

 一つは、今月中に閣議決定される「民法18歳成年法案」(196閣法 号)。そして、ここに書いた「民法相続編改正法案」(196閣法 号)

 このうち、上川陽子法務大臣は国会審議で、民法18歳成年法案を優先してほしいと語っており、他省も成立を見越した関連法案の用意を進めていることから、きのうの答申が法制化し、施行されるのは、まだ、2年間とかそれくらいかかるのではないかと予想されます。

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