[写真]総務省(左側)=東京都千代田区霞が関=、同区・日比谷公園路上から、宮崎信行がことし2019年撮影。
政府はきょう、スマホの端末料金と通信料の分離を盛り込んだ「2019年の電気通信事業法改正案」を閣議決定しましたが、総務省は、既に、「2020年の電気通信事業法改正案」を準備しています。
2019年の法案は、販売代理店の届出制度を導入。総務省は、大量10本の法案を開催中の国会に提出しましたが、採決までに行けば、成立する公算が高いとみられます。
2020年の改正法案では、「動画アプリ見放題」によって、既存の大手配信業者が有利になっており、「通信の世界でのネットワーク中立性を害している」との指摘に対応。回線接続業者が特定の動画など配信会社のサイトやアプリを優遇せず、通信量にカウントするよう義務付ける方向の改正を検討しています。これは、さる2019年2月20日の総務省の「ネットワーク中立性に関する研究会」の中間報告が打ち出しました。
2020年の改正法案にはもう一つ。3か月前にソフトバンクの通信障害がありました。現行法は、「電気通信事業者」の定義として、「通信設備を保有する通信会社」を定めています。NTT(NTTドコモ)、KDDI、ソフトバンクの3社が該当します。しかし、ソフトバンクの通信障害は、実際は「エリクソン」の交換機のソフトウェアの不具合でした。もちろんソフトバンクにも非はありますが、この日のエリクソンの障害は外国にも影響を与えており、日本のソフトバンクが管理することに限界があると指摘されてました。このため、「通信サービスはやっていないけれども、通信機器を持つ会社」も総務省が規制する方向性となりました。エリクソン、ファーウェイ、富士通、日本電気(NEC)が該当するとみられます。こちらの方は、来週12日(火)の「情報通信審議会 情報通信技術分科会 IPネットワーク設備委員会 第47回」で「第二次報告」がまとまり、その方向性で、2020年の改正法案に盛り込まれることになりそうです。
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