[写真]ある夏の8月第1土曜日の昼下がり、荒川河川敷近くのUR住宅(国交省住宅局所管)の玄関前で語り合うふたり、宮崎信行撮影。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(平成31年法律第14号)の初の改正法案が今国会に提出されるはこびとなりました。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(平成31年法律第14号)の初の改正法案が今国会に提出されるはこびとなりました。
同法は、その第5条第3項で「請求は、施行日から起算して五年を経過したときは、することができない。」とあります。附則には「第五条第三項に規定する請求の期限については、この法律の施行後における請求の状況を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする」ともしています。
このため、4月23日に期限が来るため、5年間延長する法案が、超党派議連から必ず提出され、可決し、成立するはこびとなりそうです。
旧優生保護法をめぐっては、憲法違反の法律は、民法不法行為の除斥期間の20年間で失効しないという地裁・高裁判決が五分五分で出ています。このため、最高裁判所は近々統一判断を決定することになっており、これは民法の大きな判例となります。
この訴訟を別としても、第4条「一時金の額は、320万円とする」の額が少ないともされています。
このため首相は厚労省に電話してくれれば、一人ひとり丁寧に対応すると国会中継で呼びかける乏しい実績になっています。
一時金の額をどうするかも超党派議連で議論されることになります。
今国会では、旧統一教会の支持があつかった旧安倍派の面接で公募された柴山昌彦元文部科学相が推進した「共同親権を離婚後も可能にする民法改正案」も提出されます。議員の家族観、死生観、宗教観が問われることになります。
このため、4月23日に期限が来るため、5年間延長する法案が、超党派議連から必ず提出され、可決し、成立するはこびとなりそうです。
旧優生保護法をめぐっては、憲法違反の法律は、民法不法行為の除斥期間の20年間で失効しないという地裁・高裁判決が五分五分で出ています。このため、最高裁判所は近々統一判断を決定することになっており、これは民法の大きな判例となります。
この訴訟を別としても、第4条「一時金の額は、320万円とする」の額が少ないともされています。
このため首相は厚労省に電話してくれれば、一人ひとり丁寧に対応すると国会中継で呼びかける乏しい実績になっています。
一時金の額をどうするかも超党派議連で議論されることになります。
今国会では、旧統一教会の支持があつかった旧安倍派の面接で公募された柴山昌彦元文部科学相が推進した「共同親権を離婚後も可能にする民法改正案」も提出されます。議員の家族観、死生観、宗教観が問われることになります。
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このニュースサイトは以下のウェブサイトを活用しています。
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