5月31日に新城市で新庁舎建設の見直しについての住民投票が行われるが、
その前に9000もの署名を基に、直接請求による住民投票の実施の条例を求められ
19日には新城議会で討論されることになっている。
一般市民からすると住民投票が行われることになっているのに、
また住民投票を求められるとは妙なことだ、訳がわからないというのが正直なところだ。
そこには住民投票を行う際の手続き上の問題がある。
まずは31日実施されることとなっているのは、議員提案による住民投票。
あの分かりにくい選択肢も議会がきめたもの。
9000の署名を基に新たに直接請求による住民投票を求めたのは、
今回行われるあの分かりにくい選択肢が、住民投票を行うために活動し9000もの署名を集めた人々の
意志が反映されていないと判断したため。
求める選択肢は「規模縮小及び付け替え道路なしに賛成か、反対か」を問うもの
しかし、話はそこで終わらない。
その前に昨年常設型と言われる新城市住民投票条例と言う規則を用いて、
住民投票の請求が行われた。
この時点で実施の結論が出れば県議選と合わせて行えるので費用がかからないで済むというわけだった。
この常設型の住民投票を行うには、新城市住民投票条例施行規則というものがあって、いくつかのステップを踏まなければならない。
まずは規定の書式にしたがって、カクカク・シカジカの理由で住民投票を行いたいと申し出る。
市長は申し出が妥当であるかどうか(住民投票をする価値があるかないか)を市民自治会議に諮問する。
そしてこれは実際に行われた。その内容は非公開。この諮問機関の結論がなかなか出ず、
出たら出たで今度は議会の意見を聞くとなっている。
そののちに署名活動となるわけだが、この段取りでは時間的に新市庁舎の実施設計に入ってしまうので、
時間的に厳しいのでより早く結論の出る署名活動に寄る住民投票の直接請求の方法を選び、署名活動を行い9000の署名を集めた。
実際には9000もの署名はいらず請求はできたが、リコールが可能な3分の1近くの数字を背景に、
直接請求は行わずに、一旦議員提案という形で議会に実施を求めた。
それから先は、既に色んな所で報告されている通り。
それにしても住民投票の選択肢も分かりにくいが、
実施のためのシステムも分かり難い。
いくつもの法律があってそれぞれの方法で実施の請求を行うのだが一般の人間には
同じ住民投票なのにと、訳がわからない!というのが本音。
直接請求による住民投票を求めたのは、
ゴネているとしか思えないかもしれないが、実はこうした背景があるのだ。
今でも自分はあの分かりにくい選択肢を可決した議会に不信感を持つ。
決めただけならいいが、議会報告会であれだけ訂正を求める声が大きかったのに頑なに変えようとしない。
新城市で初めて行われる住民投票が、こんな意味の分からない選択肢であることは本当に恥ずかしい。
もっとわかりやすく正々堂々と公平に両者の意志を反映さるものならばいいのに。
公平といえば昨日の市民まちづくり集会。
この集会の奇妙さ、不思議さは、不公平さはあの分かりにくい選択肢を決定した姿と通じるところがある。
ついついあらぬ想像をしてしまうが、
本当に新城市民には自分たちの問題としていろいろ感じて考えた欲しいものだ。