米中印などを含む196カ国が加盟する、地球変動枠組条約(平成6年6月21日条約6号)の、締結国会議、COP21パリ会合は、世界の平均気温の上昇幅を産業革命前よりも1・5度上昇にとどめる努力を義務付けた、「パリ協定」条約を採択しました。
2015年12月12日(土)=日本時刻翌日未明=のできごとです。
条約発効のプロセス。世界全体の温室効果ガス排出量の55%に相当する、少なくとも55の締結国が批准、受諾、承認または加盟した日から30日目に発効しなければならない、としています。
条約の内容。
(1)締約国は5年ごとに国が決めた取り組みを報告することを義務付け、(2)異なる国情に配慮した長期の開発戦略を報告する「努力」を義務付けました。
先進国から開発途上国への資金援助の義務付けはありませんが、(3)先進国が支援に関する透明で一貫した情報を途上国に提供することは義務付けました。
(4)気候変動への対応力を向上させ、温室効果ガスの排出を減らすため、技術の開発と移転に関する協力を強化しなければならないと義務付けました。
(5)締約国の「国内措置の模索」も義務付けられました。
多国間による努力として、(a)今回のCOP21パリ会合から8年後にあたる、2023年に「現状評価」をし、その後5年ごとに現状評価を行わなければならない、としました。会議で言うと、COP29、COP34以降ということになります。
条約の承認を求める件は、早ければ、2016年国会にも提出される見通し。
また、COP21パリ協定条約をプログラムとした、国内外の予算措置、国内規制強化の法案、技術開発の促進法案などが国会に提出することが中期的に予想されます。
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