覗き見!?
イヤ違います・・美しい日本建築を撮っています。
「山本亭」は、1923(大正12)年から1933(昭和8)年までの間に増改築を繰り返し、現在の姿になった。
床の間や欄間からなる書院造り、数奇屋風の天井などの伝統的な和風建築と、洋風の応接間があり、和をベースに
西洋のしつらえを取り入れた近代和風建築だ。
カメラ部品メーカーである山本工場の創業者、山本栄之助氏の自邸だった。
公共の用に供する道路から、一般に公開されて人が自由に出入りできる、
公共の場を見ているものです。
参 考
軽犯罪法、第1条・23号
◎ 軽犯罪法違反
のぞき行為は軽犯罪法違反に該当することもあります。
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
(中略)
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
引用元:軽犯罪法
迷惑防止条例が公共の場所や乗物内でののぞきを規制しているのに対して、軽犯罪法は人が通常衣服を脱ぐような場所での覗きを規制しています。
ただ、風呂場や更衣室、トイレなどであっても不特定または多数の人が利用する施設内であれば「公共の場」に該当します。その場合には迷惑防止条例が適用されます。
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