新城市の話題で少しばかり面倒くさいが、少し前の「高速バス運行廃止の請願書」
に関すること(情報の不平等性)の続き
市長あてには約1700筆の署名を添えて、議会あてには決められた手続きに則って
「高速バスの運行廃止を考えて欲しい」との内容の請願書が
提出されたところまでは前回までの話(メディアには報道されなかったが)
実はこの行動は思いつきのように勢いでなされたものではない
その前に「請願書」とは何か?とか
決められた手続きとは?が気になるところだが
新城市のHPによれば、
請願は憲法で保障された国民の基本的人権の一つで、市に対して所定の手続きにより意見や希望を述べることができる権利です。
請願される場合には、請願書に邦文を用いて次の記載事項を記載の上、議長あてに提出していただくこととなります。
その記載事項とは
● 請願の趣旨 ● 提出年月日 ● 請願者の住所・氏名、押印 ●表紙に紹介議員の署名又は記名押印
請願は、付託された委員会で審査の後、本会議で審議されます。
との説明がある
記載事項にあるように議会に対しての請願は「紹介議員」の存在が必要だが
今回も紹介議員の存在があって手続き上問題なく行われた
そこで話は最初に戻って、思いつきのようになされたものではない、、部分の説明を!
今回の行動を起こした市民団体は高速バスの運行については以前から疑問視していて
議会報告会でも運行反対の意思表示をしていたし個人的にはこの場所でも取り上げている
もちろん運行を続けて欲しいとする人の存在や、希望を無視するものではない
ただ、現実的な税金としての使い方としてふさわしくない、実証実験が終わったのだから
芳しくない利用者数を鑑みて次年度の予算計上を控えて欲しいとの意思表示と
前提となる情報を得るために、来年度の予算計上する前の昨年の11月12日に
市の担当部署に行きヒアリングを行っている
このヒアリングに関しては約一週間前に予約を入れて、なおかつ質問事項をメールで送っている
(議会の通告のように)
その内容は、議員と比べて情報が手に入りにくい市民が
事業の評価のためには必要とする基本的なものとして求めたもので
例えば、
1.新城市から名古屋に通勤点・通学している人は何人いて
実証実験が始まる前と現在までの変化はどうか
2.湯谷温泉の方々に新聞広告の効果を聞いているか
聞いていたとするとその評価は?
3.市民モニター・アンケートで山の港号について三年間行っているが
どのように解釈しているか?
とか
【乗車数実績】
1~3便:新城⇒名古屋、名古屋⇒新城のそれぞれの乗車人員と1~3便平均の乗車人員
① 7/1~7/7 一般市民向け無料お試し乗車⇒利用状況は?
・企業向けなどに無料乗車券を配布したが、その発行枚数と利用状況は?
また今後無料回数券など配布する企画はありますか?
② 7/8 本格試行運行開始以後の各年度の月別1~3便乗車数実績と年平均乗車数について
28年度(7月8日~3月)、29年度、30年度、31年度(10月まで)
とか
【費用と内訳】とか【その他】細かいことまで項目が挙げられている
そして最後に要望として
●本年度で試行期間は終わりますが、市の公金投入の事業なので検証が必要であることは言うまでもありません。
(愛知県一貧しい新城市が毎年4千万円弱の公金をつぎ込むような事業は当然廃止することになると思いますが)
【試行期間の検証について】
① 検証会の構成メンバー、担当課、担当職員は?
② 検証会の実施状況及び内容(議事録ありますよね)
③ 税金を負担している市民の間にも賛否両論がありますが、市民の意見を聞く場を設定する必要があると思いますが、予定していますか?
(予定していないのであれば市民の会として説明会設定に協力したいと思います。例えばお出かけ講座などの活用)
等などとなっている
要は昨年から粛々と高速バスの予算計上、あるいは運行廃止のための運動を
行政の方にも市民の意見として伝えていたということ
ところでこの「議会あての請願」は総務消防委員会に付託されて
昨日3月12日に申請者、紹介議員の参加の上で特別に会が開かれた
そこでは、まずは申請者の請願の趣旨・思い、請願の根拠となる準備したデータの紹介が
次に、紹介議員の話(これはなかったが)、そして最後に委員会のメンバーからの質疑
の段取りで行われた
大した問題もなく時は過ぎて、会は終了
申請者・紹介議員は委員会から退出して
請願の扱いについて総務消防委員会のメンバー同士の話し合いとなった
ところが傍聴していて困ったのは、ここからの経過が素人にはよくわからなかったこと
会議としての区別「討論、自由討論」とか、そこで話されたことの有効性がわからない
次に普段の生活では聞くことがなく意味と評価がわかりにくい「趣旨採択」などの用語
そして市議会の全体の流れの中でのこの委員会の時間的な位置づけ(予算委員会の後先の関係)
何を言わんとしているかはわかるはずなのに、素人目には奇妙と言えるほどの定義の厳密化
(予算計上されただけで存在していない事柄を廃止することはできないとか)
【※これは理屈として分からないではないが、表現がまずかったのなら訂正という形で
すますことはできないのか、、とか思ってしまった】
がメンバー間で話し合われた
そして、小一時間のうちに結論がでた
戸惑ってしまったのは、この出された結果も喜んで良いものか
失望すべきものなのか、、、がわからないことだ
雰囲気的には、申請者の言わんとする事はわかるとの印象をメンバーがもった様に思われた
だが問題はその後の予算委員会との関係とか、その後で開いたほうが良いとの声もあがった
全員協議会の存在とか
正直なところ市議会の全体像がよくわからなかった、、
だが、聞くところによると今回の結論は、そんなに悪くは無いもの、、らしい
どうしてそんなに悪くないのかわからないが、そこには請願は多くの場合不採択に
なって終わることが多いが、今回はそうではなかったので、、後々の採決にも影響する
とのことらしい
わからないまま書いているので、間違っている部分が多いかもしれないが
とにかく請願書を出す前と、出した後にはこのようなことがあったということ