時々それとなく扱っている地元新城市の行政訴訟についての話題
今朝の中日新聞の県内版にこのような記事が掲載された
関係者以外は記憶の中から飛んでしまっていると思われる行政裁判が一段落を迎えたわけだが
そもそもこの行政訴訟が何を争っているか、わかりやすくするために訴訟を起こした翌日(2016年12月22日)の
新聞記事を紹介すると
まずは中日新聞
次に文字が小さくて読みにくいかもしれないが朝日新聞
最後に読売新聞
記事からわかるように新庁舎建設用地以外の飛び地に、普通ならば支払われないはずの移転補償費が
妙なステップを経て支払われたのは違法であり、そこで生じた損害額の返還を当時の市長に求めたものだ
この提訴の日が2016年12月21日だから、2年4ヶ月経過していることになる
何回か準備書面でやり取りしたが、昨年の7月には市の職員と原告、8月には市長が証人尋問も行われた
何回か書面をやり取りするうちに論点整理が行われ、最終的には2.3の点での解釈が問題となった
その整理した討論のなかで裁判所の「終局判決によらず解決をする勧告」を原告・被告も受け入れ今日に至ったということだ
この詳しいことはまたの機会(あるとすれば)として、お互いが合意した点は中日新聞には
穂積市長が紛争解決金として125万円支払う(市に)
市長に第三者への利益供与の意図はあったとは認められないとした上で、支出に疑義が生じる不適切な事態になったことを
市長が深く受け止め、遺憾の意を表する
とあるが、これ以外にも実はまだ細かなところがある
(それは今後、同様な紛争が起きないための行政への注文みたいなもの)
この記事が当事者以外の人たちにどんな印象を与えるかはわからない
だが、今回のことで実感したことは、市民運動には限界があるということ(法的にも)
市民が自発的に動いてできることは現実にはここまでで
これからは選挙によって選ばれた人たち(市議会議員)の出番となる
これからの出番?
片がついているはずなのに、、、?
それはまたの機会に(あるとすれば)