2009年1月8日の衆院予算委員会で仙谷由人さんが指摘した「定額給付金給付事業を法律なしに予算と政令だけで実施するのは、地方財政法10条に違反している」との指摘について、政府は1月9日の予算委理事会に政府統一見解を提出しました。
仙谷さんは地方財政法9条・10条に違反しているとしましたが、政府統一見解は同法16条「国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき(略)に限り、当該地方公共団体(自治体)に対して、補助金を交付することができる」という事業なので、新法の制定は必要ない、との見解を示しました。
公明党はもともとこの事業を「定額減税」と呼んでいましたが、課税最低限より低い世帯などでは減税しようがなく、やむを得ず「定額給付金」にしました。
「定額給付金」のことを「定額還付金と呼ぶべきではないか?」との議論も一部にありましたが、国が自治体に総額2兆円の補助金(ひもつき補助金)を交付し、自治体が国民にお金を給付するという何とも中央集権を象徴する事業だということが明確になりました。
仙谷指摘に鳩山総務相は答えられず、翌日に政府見解を出させた。財務省と総務省の役人は徹夜で大変だったでしょうが、「定額給付金事業はひもつき補助金事業」という政府見解が明確になりました。ですから、麻生首相が「定額給付金は地方分権の訓練」と言っているのは、詭弁というより天地倒錯。そして政府統一見解は麻生首相の発言の矛盾を証明した。ハチャメチャの大迷走、うんざりするしかありません。
とはいえ、今書いたことは実は負け惜しみです。地財法16条に規定がありますし、「景気対策という高度に政治的な判断」ですから、政府・自民党に押し切られます。13日に民主党の総括質疑の時間があるし、その後に参院予算委員会の審議もありますが、2次補正の審議では、この問題は撃ち方止めにした方がいいと思います。
負け惜しみついでにもう一つ負け惜しみを言えば、民主党税制改革大綱に盛り込まれた「給付付き税額控除」を法制化すれば、給付付き税額控除を使って、景気対策ができるようになります。
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定額給付金の法的根拠の統一見解を提出
政府は9日、定額給付金支給の法的根拠に関する統一見解を衆院予算委員会理事会に提出した。
「国は特別な必要があると認めるとき、補助金を交付することができる」とする地方財政法16条に基づき、事業主体の市町村に交付すると説明。新たな法案の制定は必要ないとの認識を示している。総務、財務両省が示した。
民主党の仙谷由人氏が8日の衆院予算委員会で、給付金支給は法令に基づいていないと指摘し統一見解を求めていた。(共同)